大澤朝子の社労士事務所便り

山登りと江戸芸能を愛する女性社労士が、
労使トラブル、人事・労務問題の現場を本音で語ります。

◆50歳以上を無期雇用転換して助成金

2018年02月28日 13時08分28秒 | 助成金
有期雇用契約から無期雇用契約へ転換して受給できる助成金といえば、
キャリアアップ助成金(正社員化コース)を思い浮かべる方も多いでしょう。

しかし、有期雇用契約から無期雇用契約へ転換する場合は、基本給の5%以上アップなどの要件を
満たさなければなりません。来年度からは、有期雇用契約から正社員へ転換する場合も
基本給の5%以上アップが求められるようです。

似たような助成金に「65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)」
という助成金があります。

これは、有期雇用契約から無期雇用契約へ転換する場合に、
その転換日において、50歳以上定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換すると受給できる助成金です。
キャリアアップ助成金のように基本給の5%以上アップという要件はありません。
その代わり、次のような雇用管理措置を一つ以上講じることが必要です。

 ・職業能力向上のための教育訓練の実施
 ・作業施設や作業方法の改善
 ・健康管理や安全衛生の配慮
 ・職域の拡大
 ・知識、経験を活用できる配置・処遇の推進
 ・賃金体系の見直し
 ・勤務時間制度の弾力化

いずれも、比較的実施し易い措置が並んでいます。

対象労働者は、平成25年4月1日以降の採用であること。
労働契約法18条に基づき、労働者からの申込により、無期雇用に転換したものでないこと。
転換日において採用後6か月以上5年以内であること。
高齢法に違反していないことなどの条件が付いています。
(以上、就業規則に定めが必要です。)

受給額は、一人当たり48(大企業38)万円
3年前に比べて6%以上生産性が向上している場合は上乗せがあります。年10人までです。

50歳代は、まだまだ元気に働ける世代です。
まずは、有期雇用で試みに使用してみて、いい人材ならば、積極的に無期雇用や正社員に登用し、
人材の定着・処遇改善につなげていくとよいでしょう。

当事務所では、上記助成金の申請代行を行っています。
比較的利用しやすい料金を設定していますから、安心してご利用できます。
・「計画届」の提出 35,000円+税
・就業規則の改正 35,000円+税~改正内容による
・助成金申請   助成金額の10%+税

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今月の受注状況について

2018年02月07日 18時03分39秒 | 近況
今月に入り幣事務所の受注状況は、下記の通りです。
ご予約・お問い合わせの参考にしてください。

◆今月の受注状況
・労働契約法18条の無期転換ルールに係る労使協定書作成 1社様
就業規則全面見直し・改正(正社員、限定正社員、パート、育児介護規程等) 2社様
助成金の申請(特定求職者雇用開発助成金)1社様
特定労働者派遣事業の許可への切り替え 1社様

今月は、もう手一杯というところですが、就業規則改正以外でしたら、あと2件くらいはお受け出来そうです。

特に、特定労働者派遣事業の切り替えがまだお済でないお客様は、ご予約をお急ぎください。
現在、1社様からお問い合わせをいただいております。

5月以降は、定例業務が山積していますので、新規ご注文をお受けできるかどうか分かりません。
念のため、お電話してみてください。幣事務所048-661-5671

特定労働者派遣事業の切り替えのお客様は、特に、今のうちに、ご予約いただけると助かります。
派遣事業所が1か所のみの企業様の代行料金は150,000円(税抜)、
派遣事業所が2か所以上の企業様は、従来通り200,000円(税抜)
でお受けいたしております(着手金半額)。

労働保険、社会保険、給与計算の定型業務のご依頼は、上記にかかわらず年中お受けしております。

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