新しい助成金が新設されました。「65歳超雇用推進助成金」をご紹介しましょう。
「ニッポン1億総活躍プラン」(平成28年6月2日閣議決定)において、
65歳以上への定年引上げ等を推進し、65歳以降も希望者全員安心して働き続ける
雇用基盤の整備の一環として創設されました。
受給額が比較的大きいのが特徴です。
① 65歳以上の年齢への定年引上げで100万円
② 66歳以上の年齢への定年引上げで120万円
③ 希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入で、60万円
④ 希望者全員を70歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入で、80万円
受給要件も比較的緩いため、近頃、大きくヒットする予感がします。
予算規模は6.8億円だそうですので、受付終了前に早めに受給申請したいものです。
<受給要件>
ア 平成28年10月19日以降に就業規則等に上記①~④のいずれかの制度を規定していること。
イ 同制度を規定した就業規則等を作成・改正する際に、社会保険労務士等外部の専門家に
コンサル等の業務を依頼し、経費を支出したものであること。
ハ 同制度の実施日より1年前の日から支給申請日までの間に高年齢者雇用安定法第8条又は第9条第1項
の規定に違反していないこと。
二 支給申請日の前日において、1年以上継続雇用されている60歳以上の雇用保険の被保険者がいること。
ここでは書ききれませんが、受給要件はさらに細かい内容ですので、
是非、お近くの社会保険労務士にご相談され、早めの受給準備を心掛けるようおすすめします。
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① 65歳以上の年齢への定年引上げで100万円
② 66歳以上の年齢への定年引上げで120万円
③ 希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入で、60万円
④ 希望者全員を70歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入で、80万円
受給要件も比較的緩いため、近頃、大きくヒットする予感がします。
予算規模は6.8億円だそうですので、受付終了前に早めに受給申請したいものです。
<受給要件>
ア 平成28年10月19日以降に就業規則等に上記①~④のいずれかの制度を規定していること。
イ 同制度を規定した就業規則等を作成・改正する際に、社会保険労務士等外部の専門家に
コンサル等の業務を依頼し、経費を支出したものであること。
ハ 同制度の実施日より1年前の日から支給申請日までの間に高年齢者雇用安定法第8条又は第9条第1項
の規定に違反していないこと。
二 支給申請日の前日において、1年以上継続雇用されている60歳以上の雇用保険の被保険者がいること。
ここでは書ききれませんが、受給要件はさらに細かい内容ですので、
是非、お近くの社会保険労務士にご相談され、早めの受給準備を心掛けるようおすすめします。
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