大澤朝子の社労士事務所便り

山登りと江戸芸能を愛する女性社労士が、
労使トラブル、人事・労務問題の現場を本音で語ります。

◆風に揺れる藤房の香りに誘われて・・・

2013年04月29日 00時42分23秒 | 近況
深夜ですが、こんばんは。
社会保険労務士の大澤朝子です。

GWは、近隣の見事な藤棚を見ることにしている。
隣接市の春日部市には著名な藤棚があり、またさいたま市岩槻区あたりでは、
古家の軒先を飾る見事な藤棚もあったりと、藤棚の「宝庫」といった
地域的特色がある。

きょうも、藤棚で有名な神社を訪ねた。

ここは旧騎西町の中央公園。見上げると青空に透き通るような葉緑。
その森林の中を歩けば、ほどなく「玉敷神社」が見えてくる。
すでに神社駐車場に入りきらずに列をなす車、車、車……。

そう、GWは、玉敷神社の「藤棚」が満開を迎える。
その見事な藤房といったら、長いもので70~80㎝はあるだろうか。
それらが、棚から狭しとうっそうとい流れ、面積は公園の半分くらいを
締めている。なんでも神社に奉納された古藤だそうな。
藤棚は地元住民のボランティアにより大切に育てられているという。

きょうは風が強く、長い藤房はいっせいに風に揺られる。
その周辺を見物客が老いも若きも賑やかにそぞろ歩いている。
ほのかな藤の香りが漂い、古式ゆかしき平安の昔にいざなわれるような
美しい藤色。

見事な藤棚の周辺を一周すると、風に揺られるいくつかの短冊があった。
「藤まつり」で入選した「句」が藤房と一緒に垂れている。
どの句も見事なもので、ひとつひとつゆっくり味わわせていただいた。

目に見えぬ子が藤棚を見をりおり

神社周辺は静かな住宅街。
人々の暮らしも、のどかな春陽の中に佇んでいる。

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◆「退職」問題にはくれぐれもお気を付けて

2013年04月26日 00時01分18秒 | 退職、解雇
こんばんは。社会保険労務士の大澤朝子です。

やはり4月はてんてこまいです。

雇用促進税の計画届の提出、
労働者派遣事業の定期報告、
労働保険事務組合への委託替え、
等が集中します。

これらに、通例通り新入社員の入社、
年度末退社の方々の離職票提出などなど、
行事、手続きが目白押しになります。
法改正があって実務取扱いに変化がみられるのもまた4月。

そんな中、それに輪を書けるように、数々の難題・奇題?
が顧問先及び従業員さんから投げかえられ、それらの処理のための
悪戦苦闘の毎日といった今日この頃です。

そして、これでもかというばかりに
顧問先に労使トラブルの発生――。
身体、心がいくつあっても足りない時期で、GWを挟んで
一体乗り切れるのか否か、少々心もとない気さえします。

さて、労使トラブルで思いますのは、
何と言っても労使互いの「人」としての信頼性、誠実さなどを
大事にしたいなあ、という当たり前の気持ちです。

「労働法の知識が云々」といったことは二の次のことで、
つまるところは、人の「心」「気持ち」のありように集約します。

世の中には、労働者をごみ屑か何かのように使い捨てに
しているような会社さんがある反面、
これまでお世話になった会社や社長さんを裏切って、
だまし討ちのように、行政機関に行って叩き続ける
蛇か吸血(金)鬼のような元従業員さんもいらっしゃいます。

どちらも「人」としては悲しいほど救えないですが、
そんな人がうようよいるのが世の中の常で、会社と労働者の
トラブルは永遠に解決し得ないテーマと申せましょう。
言ってみれば、これは嫁と姑、嫁と小姑との関係に似て、
もって非なるもの、絶対に解決し得ない問題ではあります。

労使トラブルの当事者態様を見ていて、
ここでひとつ、中小企業の社長さんに申し上げておきたいことが
あります。

あなたが従業員さんを信頼している度合ほど
相手はあなたを信頼していません。

あなたが雇用保険や労災保険の知識が乏しいのと同じように
相手も知識が乏しいこということはありません。否。相手の方が
自身の利益のために、あなたが経営に力を注いでいる間に、
ネットで密かに勉強? したりしています。

夢々、昨日までボーナスまで支給していた元従業員が、
嘘八百、だまし討ち的手段を取って、役所を使ってあなたに
切りかかってくることはない、と思わないでください。

勿論、全員がそうだとは申しません。ごく一部の方でしょう。

しかし、相手には、職安、労基署、労働局、労働審判といった
はけ口&「駆け込み寺」? が揃っています。
これは、あなたにはない彼らの「強み」です。

特に、「退職」問題には十分にお気を付けいただければと思います。

「退職届」はどのような時でも、必ず取っておいてください。
「退職届」を取っておかなかったばかりに、後で「解雇」と主張
されて困った例は今ままでイヤというほど見てきました……。
この問題には、お金になる「枝」もたくさん用意されています。
慰謝料、賃金保障、解雇予告手当、休業手当云々。

くれぐれもお気をつけて。


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◆志ん朝哀愁

2013年04月22日 00時47分50秒 | 芝居、舞踊、落語、古典芸能
社会保険労務士の大澤朝子です。

ある深夜、聴くともしれずラジオを聴いていると、
三遊亭圓生の「死神」が流れてきた。
じっと聴き入っていたら、そのうち圓生の「ヒッヒッヒ」という
「死神」の声が離れなくなった。

「落語」か……。そういえば、ずーっと聴いていなかったなあ。

これに火が点いたのか、何か無性に古今亭志ん朝の落語を
聴いてみたくなった。

現在、落語だけをやるテレビ番組はほとんどないが、今の若い人は
落語に接する機会が極端に乏しくなったが、昭和40年代、50年代は
テレビで落語を聴く機会が結構あった。
中でも志ん朝は若いころから落語以外のテレビでの出番が多く、
宿敵? 立川談志と双璧をなし、人気抜群の噺家だった。

ある日、夕飯を食べながらテレビを見ていると、ニュースが
「志ん朝が死んだ」と言っていた。
子供の頃、ケネディ大統領の暗殺にショックを受けたが、
それと同じくらいにショックだったのが志ん朝が死んだことだった。

そんなことを思い出し、数年前、志ん朝のCD全集を買ってきて
毎夜布団の中で志ん朝を聴いていた。
そしたら、今度は、初のDVD全集が出るというので、それも買ってきて
今度は映像で志ん朝を見ることができた。

贔屓目で観ているので、どうしても志ん朝だけを庇護してしまうが、
「文七元結」や「七段目」などを聴いたり観たりしていると、
志ん朝が可哀想になってしまう。

たった一人で、老いも若きも、大人も子供も、番頭も丁稚も、
呑んだくれの職人も、芝居好きの丁稚も、吉原の揚屋の女将も、
博打好きのダメ亭主を持った苦労なおかみさんも、
親思いの若い娘も、みんなみんな演じ分け、動き、しゃべり、
怒り、悲しみ、意見し、……演じ分けなければならない。
それも、素顔で。衣装なし。舞台装置なし。しかも立てない!
座ったまま! 落語とはなんと厳しい芸だろうか。

これをたった一人で演じている志ん朝は、苦労をひとりで背負って
たっているようなものじゃないかと、観て、聴いているうちに
わが志ん朝を限りなく可哀想に思ってしまう。

ファン心理は思い込みが強い。

そのうち、志ん朝の書いてある本をかたっぱしから図書館から
借りて読み、それでも足りなくて、今度は「演芸」ものの本も
借りて読み、もう近所の図書館では「演芸」関係で
借りる本がなくなってしまった。

……それで次にちょっと離れた図書館へ鞍替えすることにし、
ここのも借りて読んだ。
そうこうするうちに、両図書館では「演芸」もので読む本がなくなり、
今は、何も読んでいません。

こんなことを書くと、「この人、本職、大丈夫なの?」と
疑問をお持ちになる方もおられるだろうが、そうですね。たぶん
大丈夫だとは、思いますが……。

今後の観劇予定は、今のところ、
5月歌舞伎座のこけら落とし公演。
7月国立劇場・歌舞伎教室。
8月31日 よみうりホール「よってたかって夏落語」。
うーん。生活、大衆芸能に偏っているかも。

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◆高年齢雇用継続給付の落とし穴

2013年04月18日 12時15分05秒 | 高齢者雇用
社会保険労務士の大澤朝子です。

60歳以上の方を嘱託等で雇った会社の方。或いは、
定年60歳で会社を退職し、その後転職して嘱託等で働いている65歳未満の方。

どなた様もよーく聞いてください。

60歳以降65歳までの期間中、60歳到達時の賃金より
75%未満に賃金が下がった場合は、その下がった賃金の
最大15%のお金(高年齢雇用継続給付)がもらえますが、
それをもらい損ねているケースがあります。

定年後も継続雇用制度で同じ会社に勤めている場合は
問題ありませんが、定年後、他の会社に転職したケースで
もらい損ねが発生しやすいですから注意が必要です。

高年齢雇用継続給付は、原則として60歳到達時に
雇用保険の一般被保険者としての期間が5年以上あることが
必要ですが、まあ、大抵の方は、この要件にはあてはまるでしょう。

ところが、60歳到達時に直近6カ月の賃金を会社が「登録」して
おく必要があるのですが、以前は義務でしたが、今は義務
ではありませんので、定年等で辞めた方の「60歳到達時賃金登録」
を会社側が提出していないケースが結構多いです。

辞める方の「60歳賃金登録」をしてくれる奇特な総務部さんなら
いいのですが、現実はなかなか……。

高年齢雇用継続給付を受給するためには、どうしても
「60歳到達時賃金登録」が必要ですから、
現実に63歳で「賃金が下がった」場合、定年で辞めた前の会社に
3年も経った今更、
「賃金登録」を出してください、とも言いにくいのではないで
しょうか。それとても、制度を知っていればの話ですし。

64歳で賃金が下がった方の場合は、
定年で辞めた会社に「賃金登録してください」と言っても、
そもそも賃金データがもう残っているかどうかも分かりません。

高年齢雇用継続給付は、60歳以後の賃金低下分を補完してくれる
いい制度ですが、このような問題が発生しやすいので、
本当に注意してかからないとと思う、今日この頃です。


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◆意外に効果? 回収率100%のコツとは

2013年04月14日 21時45分16秒 | 雇用促進税等
社会保険労務士の大澤朝子です。

土日は法要のため秋田県は男鹿半島の付根の所まで行って、
日曜午後7時半頃帰宅。
東北新幹線は“スーパー”ではなく“ただの”「こまち」に乗っての往復でした。

そういうことで、朝から晩までほとんどPCの前に座っている生活から、
2日間だけPCを全く見ない生活をしましたが、これはこれで“新鮮”で、
月曜日からまた元の生活に戻ると思うと、なんだかウツな気分になりました。

月曜日から始まった1週間も仕事と残務整理は目白押しで、
それにつけても「心配」なのが「回収」の問題です。

顧客に、とても変わっている事業所があります。
どのくらい変わっているかといいますと、だいたい、10人入社したら
1~2年後には8人くらい辞めてる……そんな事業所です。

そんな事業所さんでも顧客は顧客。
うちとしては珍しく「相見積」で「落札」した事業所なのです。
弊事務所にとっては大事な大事なお客様。
…そこの顧問料の支払いが1年近く! 未回収のままたまっています。

ところが、ここにきて、この未回収の結末が見えてきました。
心配したそこの従業員さんから連絡を受けた顧問会計事務所さんが
間に入ってくれるというのです。今更! ですが。

たまった分の入金がないと、4月以降の入社・退社手続きはしません、
と、担当者の従業員さんに言っておりますので、先方も
これはやばい、と思ってくれると思います。

弊事務所は、開業20年、一度も「未回収」はありませんでした。
が、今回の未回収はほとんど諦め気味でしたので、
好転しそうな意外な雰囲気に、若干期待を膨らませています。

これまでは未回収気味になったら、目を三角にして、
FAX、通知、突撃などあらゆる手段を駆使し
全て回収してきました。
自慢ですが開業20年で回収率100%です。

回収のコツはだいたいこんな感じです。

1、最初はやさし気味に電話をして催促します。
2、それでも入金がないときは、FAXで催促します。
3、それでも入金がないときは、いよいよ文書での通知となります。
4、それでも入金がないときは、少し強めの通知を出します。
5、それでも入金がないときは、予告なく訪問(突撃)して催促をします。
このあたりで“敵”も、「この人、本気で回収する気だ」と
思うようで、「降参」して、支払います。

(注)内容証明郵便は絶対に出しません。
内容証明郵便を出すと、相手をいたずらに刺激し、
火種に「点火」させてしまうからです。
これも穏便に事を運ぶための方策です。

ざっと、こんな感じなのですが、5の「予告なく訪問」は今まで1回しか
ありませんが、感触としては「効果抜群」でした。
だいたいが、1回目の電話催促で、諦めて支払ってくれます。

年度初めの超多忙が続いています。
未回収案件もそうですが、一歩、一歩進んで行くのが最良の道、と
肝に銘じて今日も地道に机にかじりついています。


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◆H25年度 雇用促進税改正 第2報

2013年04月08日 00時26分42秒 | 雇用促進税等
社会保険労務士の大澤朝子です。

平成25年度税制改正大綱については、このブログでも
閣議決定及び第183回通常国会法案提出時に、
第1報として、

A)所得拡大促進税制創設
B)雇用促進税制改正

の2点に絞り書かせていただきましたが(2月27日)、
1か月以上経った今もアクセスがじわじわ伸びている今日この頃です。
案外に、この制度の注目度の大きさに驚いています。

既に、法案は3月29日に国会を通過。

4月に入り、顧問先様でも何社かが、雇用促進税狙いで、
事業年度開始から2か月以内に提出する「計画届」を
「提出しておいてください」と言っておられます。

AとBの減税効果の損得を考えるよりも、まずは、何と言っても、現実、
「一体、当社にとって、どっちが可能か…」
(A給与・賞与アップか、それとも、B従業員数の増加か…)と
可能性や必要性の問題になるわけで、(どっちに転んだとしても)
今必須は、Bの事業年度の初めに出しておく「計画届」で、
この“押さえ”だけはしておくべきでは…と、
お客様には申しております。

ここで、雇用促進税の思わぬ落とし穴があることに
触れておきましょう。
その注意点は次のようなものです。

1、前事業年度と当事業年度に「事業主都合による離職」
がないこと
平たく言えば、雇用保険の資格喪失届の離職理由「3」
があった企業は、対象外となる、ということです。
離職理由が「3」とは、勧奨退職や解雇などが当てはまります。

2、雇い入れ助成金を受給した場合は、人数には入れますが、
受給した助成金額が「給与等支給額」から控除されます。
これは、「給与等支給額が比較給与等基準額以上であること」、
という要件を見るときに必要となります。

雇い入れ助成金とは、

・特定就職困難者雇用開発助成金
・被災者雇用開発助成金
・試行雇用奨励金
・障害者初回雇用奨励金

などの、一定の人を雇った場合に企業が受給できる
助成金で、これらの助成金が支給決定された場合は、
当該助成金額が「給与等支給額」から控除されて算定されます。

ですから、従業員数が10%以上増えても、給与額の増加が
これらの助成金を受給したことによって要件に該当しなくなる……
という可能性もありますので、注意が必要です。

※ 比較給与等支給額
比較給与等支給額=前事業年度の給与等支給額+
前事業年度の給与等支給額×雇用増加割合×30%

3、人数(雇用保険の一般被保険者数)
「人数」には、4月1日から「高年齢継続被保険者」数
が算入されることになります。
前適用年度中に一般被保険者として雇い入れた方が、当適用年度中に
高年齢継続被保険者となった場合は、前適用年度末の「人数」から
これらの方を差し引いて計算します。

雇用促進税については、
前回書きましたように、これまでの統計を見ますと、
要件達成企業の割合は少ないようです。
第一、赤字企業が8割と言われる日本で、制度の効果が
どれほどあるのか、正直、あまり期待できないように思えます……。

4月から新事業年度が開始した企業様も多いはず。
何はともあれ、後の祭りとならぬための「念のため」の押さえは
しておきたいですね。

<参考>
・厚生労働省 「雇用促進税制に関するQ&A」
・厚生労働省 「平成25年度から雇用関係助成金が変わります!」

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◆国民「共通番号制」法案審議入り

2013年04月05日 00時47分36秒 | 国民共通番号制
社会保険労務士の大澤朝子です。

衆議院のHPを見ると、国民「共通番号制」が国会審議入り
と出ています。
法案は自公民賛成多数で成立する見込みとか(朝日新聞25.4.4)。

成立すると、雇用保険番号、年金番号も「共通番号」に変更
となり、失業保険も、医療機関にかかるときも、年金をもらうときも、
労災補償から給付を受けるときも、何もかも「共通番号」を見せて
受給することになります。
共通番号制が導入されれば、

・雇用保険番号を複数持っている(本人は知らない)
・年金番号を複数持っている(本人は知らない)

のような方々の番号(一生懸命払ったお金の山)は、
完全に宙に浮くことになります。

何故なら、本人のものと突合できなければ、
共通番号には組み込まれないからです。
組み込まれる番号は、ただ一つ。

雇用保険番号も、年金番号も、転職、婚姻、離縁などで、
ちゃんと手続されていない場合は、これまでの記録が
見捨てられていきます。

転職先で年金手帳を出さなかった人、
国民年金と厚生年金保険と両方の番号を持っている人は
要注意です。
雇用保険番号は、一人で複数持っていて、記録がつながっていない
人は大勢いらっしゃいます。但し、これは本人は知りません。

他人の番号を守ろうと気を張って手続きするような
奇特な人は、極く稀な社労士事務所くらいしかない、と
お考えいただいた方が宜しいでしょう。

番号の大切さなど誰も知らないでしょうし、
何も「問題」は起こらず、このまま共通番号制に
移行していくのでしょう。

共通番号制で、アメリカでは「他人になりすまし」詐欺犯罪で
年金を奪われるなどの被害が約5兆円出て社会問題となって
いるそうです(朝日25.4.4)。

さて、このブログのgooでも、3万件の不正アクセスの痕跡が
見つかったとか。さっそくパスワードの変更を促すメールが
届きました。

世の中、どうしたって不正の山、欲得の山。どんなにIT化等
社会文明が進化しても、不正行為をする人間の心までは
改善できないものです。

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