<労働者派遣事業に係る事業所ごとの情報提供について>
労働者派遣法第23条第5項の規定により、労働者派遣事業の派遣元は、次の通り
情報を公表しなければなりません。
これは、派遣事業の規模の大小などによって免れるものではありませんので注意が必要です。
今年も6月1日から「事業報告」の提出が始まります。
この機会に、自社の適切な情報の提供についてチェックしましょう。
■派遣法23条5項
派遣元事業主は、事業所ごとに、当該事業に係る次の事項に関し、情報の提供を行わなければならない。
① 派遣労働者の数
② 労働者派遣の役務の提供を受けた者(派遣先)の数
③ 派遣料金の平均額、派遣労働者の賃金の平均額、労働者派遣事業事業に係るマージン率
④ 教育訓練に関する事項
⑤ その他関係者に知らせることが適当な事項
■派遣法施行規則18条の2
派遣法23条5項に規定する情報の提供は、次のような方法により行わなけれなならない。
① 書類の備付、インターネットの利用、その他の適切な方法
② マージン率は、前事業年度の派遣元事業所(1の事業所)ごとの1人1日ごとの料金の平均及び賃金の平均額から算出する。
■労働者派遣事業関係業務取扱要領
① 派遣労働者の数……直近の数が望ましいが、6月1日現在の数字でも可。※
② 派遣先の数……直近の数が望ましいが、事業報告書の派遣先事業所数でも可。※
③ 派遣料金の平均額、派遣労働者の賃金の平均額、労働者派遣事業事業に係るマージン率
……1人1日8時間当たりの平均額。直近の数が望ましいが、事業報告書に記載した数でも可。※
④ 教育訓練に関する事項……入職時等の教育訓練、職能別訓練等、教育訓練に関する計画、賃金の有無、費用負担の有無等
⑤ その他関係者に知らせることが適当な事項……福利厚生に関する事項、派遣労働者の希望や適性等に応じたマッチング状況等。
※ 情報の提供にあたっては、時点及び単位等が分かるようにすること。
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情報を公表しなければなりません。
これは、派遣事業の規模の大小などによって免れるものではありませんので注意が必要です。
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■派遣法23条5項
派遣元事業主は、事業所ごとに、当該事業に係る次の事項に関し、情報の提供を行わなければならない。
① 派遣労働者の数
② 労働者派遣の役務の提供を受けた者(派遣先)の数
③ 派遣料金の平均額、派遣労働者の賃金の平均額、労働者派遣事業事業に係るマージン率
④ 教育訓練に関する事項
⑤ その他関係者に知らせることが適当な事項
■派遣法施行規則18条の2
派遣法23条5項に規定する情報の提供は、次のような方法により行わなけれなならない。
① 書類の備付、インターネットの利用、その他の適切な方法
② マージン率は、前事業年度の派遣元事業所(1の事業所)ごとの1人1日ごとの料金の平均及び賃金の平均額から算出する。
■労働者派遣事業関係業務取扱要領
① 派遣労働者の数……直近の数が望ましいが、6月1日現在の数字でも可。※
② 派遣先の数……直近の数が望ましいが、事業報告書の派遣先事業所数でも可。※
③ 派遣料金の平均額、派遣労働者の賃金の平均額、労働者派遣事業事業に係るマージン率
……1人1日8時間当たりの平均額。直近の数が望ましいが、事業報告書に記載した数でも可。※
④ 教育訓練に関する事項……入職時等の教育訓練、職能別訓練等、教育訓練に関する計画、賃金の有無、費用負担の有無等
⑤ その他関係者に知らせることが適当な事項……福利厚生に関する事項、派遣労働者の希望や適性等に応じたマッチング状況等。
※ 情報の提供にあたっては、時点及び単位等が分かるようにすること。

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