大澤朝子の社労士事務所便り

山登りと江戸芸能を愛する女性社労士が、
労使トラブル、人事・労務問題の現場を本音で語ります。

◆正しい社会保険料の控除の仕方

2018年03月09日 12時33分32秒 | 給与計算
平成30年3月分から協会けんぽの健康保険料(介護保険料含む)の料率が改正になりました。
(組合健保さんは、変更のあるところ、ないところ色々あると思います。)
雇用保険料率は、平成30年度は変更はありません。

さて、毎年この時期になると、社会保険料等の控除の仕方がよく分からない、と言われます。
3月から変更?、4月から変更? と、控除の時期に迷われるようです。
3月分の保険料は翌月に支払われる給与から控除しますから、新健康保険料は4月に支払われる給与から控除します。

きょうは、社会保険料の原則的な控除の仕方をご説明しましょう。

■社会保険料の控除の仕方
社会保険料(健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料)は月を単位として徴収され、その月分は翌月末日に徴収するとされています。
従って、従業員からの社会保険料は、当月分を翌月に支払われる給与から控除してください。
例えば、平成30年3月分の社会保険料は、平成30年4月に支払われる給与から控除してください(原則)。
その会社の賃金締切日にとらわれる必要はありません。

■介護保険料の控除は難しい
介護保険料は、40歳以上64歳までの方から徴収します。65歳からは原則としてその方の年金から徴収されます。
介護保険料は、40歳に到達した日(誕生日の前日)の属する月から65歳に到達した日(誕生日の前日)の
「前日」が属する月の前月(「前日」が月末の場合は当月)までの分を給与から控除します。

○以下は判断を間違いやすい生年月日の方
・誕生日が5月1日の人 65歳到達4月30日 64歳は4月29日以前の期間→4月分の介護保険料は徴収しない。
・誕生日が5月2日の人 65歳到達5月1日 64歳は4月30日以前の期間→4月分の介護保険料は徴収する。

■介護保険料の賞与からの控除はもっと難しい
賞与からの介護保険料を控除する時は、次の点に注意しましょう。
1.賞与支給月に40歳以上64歳以下であるか
2.賞与支給月の途中で、40歳になったり、65歳になったりしないか
3.賞与支給月に退職しないか
4.年齢到達とは、誕生日の前日であるということ
5.被保険者期間とは、月を単位としていること(その月全部在籍していること)
6.月の途中で資格を喪失した場合は、その月は被保険者期間とはしない(保険料の徴収はない)ということ

介護保険料の控除・非控除のパターンは、こんなにある。
①賞与支給月に40歳に到達する。 賞与から介護保険料を徴収する。
②賞与支給月に65歳に到達する。 賞与から介護保険料を徴収しない。
③賞与支給月に40歳に到達するが、賞与支給月の途中で退職する。 賞与から介護保険料を徴収しない。
④賞与支給月に40歳に到達するが、賞与支給月の月末で退職する。 賞与から介護保険料を徴収する。
⑤賞与支給月において40歳以上64歳以下であるが、賞与支給月の途中で退職する。 賞与から介護保険料を徴収しない。
⑥賞与支給月において40歳以上64歳以下であるが、賞与支給月の月末で退職する。 賞与から介護保険料を徴収する。

まだまだいろいろなパターンがありそうです。本当にややこしいことです。

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