平成29年10月1日より、育児・介護休業法が改正され、以下の3点が施行されている。
<改正内容>
① 保育所に入所できない等特別の事情がある場合に限り、1歳6か月まで育児休業をした労働者について、
当該育児休業を2歳まで延長することができる。(義務)
② 本人又は配偶者が妊娠等した労働者に、育児休業制度等を個別に周知するよう努めなければならない。(努力義務)
③ 小学校就学の始期に達する子を養育する労働者について、「育児」を目的とする休暇制度を設けるよう
努めなければならない。(努力義務)
改正内容①については、待機児童問題から発する認可保育所への入所困難等を反映した改正だ。
最大2歳までの育児休業が可能となった。
しかし、あまり知られていないが、育児休業については、次の人は、法令上、育児休業の適用が除外されている。
①期間雇用者で入社1年未満の者
②期間雇用者で、子が1歳から育休延長する場合は、当該子が1歳6か月に達するまでの間に
雇用関係が終了することが明らかな者
③期間雇用者で子が1歳6か月から育休延長する場合は、当該子が2歳に達するまでの間に
雇用関係が終了することが明らかな者
また、労使協定を結べば、正社員や無期雇用の者であっても、次の人は育児休業の適用から除外することができる。
①入社1年未満の者
②申出日から1年以内に雇用関係が終了することが明らかな者
③1歳から1歳6か月に達するまで育休延長する場合は、延長申出日から6か月以内に
雇用関係が終了することが明らかな者
④1歳6か月から2歳に達するまで育休延長する場合は、延長申出日から6か月以内に
雇用関係が終了することが明らかな者
「育児・介護休業規程」を改正し、労使協定を結び直すなどの措置も必要となる。
<育休延長と雇用保険の育児休業給付金>
育児休業が1歳6か月から2歳まで延長できることになったことにより、
雇用保険の育児休業給付金も2歳到達の前日まで延長して支給される。
ただし、1歳6か月前までに市町村の保育所に入所を申し込んでおり、かつ、
定員超過等により入所できなかった旨の市町村長発行の「保育所入所不承諾通知書」等が必要
なのは、1歳から1歳6か月まで育休を延長する場合と同様だ。
市町村によっては、不承諾通知書の有効期限の関係で、新たに不承諾通知書を発行しない市町村もあるようだ。
このような場合は、職安に不承諾通知書を提出できない理由を記した「申立書」を提出できるようだから、
所轄の職安に確認しておきたい。
今後、育児休業者が出る予定の会社は、育休前に制度の注意事項を本人にしっかりと伝えておきたい。
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<改正内容>
① 保育所に入所できない等特別の事情がある場合に限り、1歳6か月まで育児休業をした労働者について、
当該育児休業を2歳まで延長することができる。(義務)
② 本人又は配偶者が妊娠等した労働者に、育児休業制度等を個別に周知するよう努めなければならない。(努力義務)
③ 小学校就学の始期に達する子を養育する労働者について、「育児」を目的とする休暇制度を設けるよう
努めなければならない。(努力義務)
改正内容①については、待機児童問題から発する認可保育所への入所困難等を反映した改正だ。
最大2歳までの育児休業が可能となった。
しかし、あまり知られていないが、育児休業については、次の人は、法令上、育児休業の適用が除外されている。
①期間雇用者で入社1年未満の者
②期間雇用者で、子が1歳から育休延長する場合は、当該子が1歳6か月に達するまでの間に
雇用関係が終了することが明らかな者
③期間雇用者で子が1歳6か月から育休延長する場合は、当該子が2歳に達するまでの間に
雇用関係が終了することが明らかな者
また、労使協定を結べば、正社員や無期雇用の者であっても、次の人は育児休業の適用から除外することができる。
①入社1年未満の者
②申出日から1年以内に雇用関係が終了することが明らかな者
③1歳から1歳6か月に達するまで育休延長する場合は、延長申出日から6か月以内に
雇用関係が終了することが明らかな者
④1歳6か月から2歳に達するまで育休延長する場合は、延長申出日から6か月以内に
雇用関係が終了することが明らかな者
「育児・介護休業規程」を改正し、労使協定を結び直すなどの措置も必要となる。
<育休延長と雇用保険の育児休業給付金>
育児休業が1歳6か月から2歳まで延長できることになったことにより、
雇用保険の育児休業給付金も2歳到達の前日まで延長して支給される。
ただし、1歳6か月前までに市町村の保育所に入所を申し込んでおり、かつ、
定員超過等により入所できなかった旨の市町村長発行の「保育所入所不承諾通知書」等が必要
なのは、1歳から1歳6か月まで育休を延長する場合と同様だ。
市町村によっては、不承諾通知書の有効期限の関係で、新たに不承諾通知書を発行しない市町村もあるようだ。
このような場合は、職安に不承諾通知書を提出できない理由を記した「申立書」を提出できるようだから、
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