大澤朝子の社労士事務所便り

山登りと江戸芸能を愛する女性社労士が、
労使トラブル、人事・労務問題の現場を本音で語ります。

◆スポーツ指導者の真髄を見た。一糸乱れず並べられたグラブ。

2013年01月31日 23時57分08秒 | 近況
社会保険労務士の大澤朝子です。

平成12年夏。県営大宮球場(埼玉)。
――朝からギラギラと太陽の熱が肌を刺すその日、
第82回全国高等学校野球選手権埼玉大会決勝戦が行われた。
栄えある決勝のグラウンドに立つのは浦和学院高校と春日部共栄高校。
試合開始1時間も前から球場に駆け付けたのは、
今年、浦和学院高校に親族が入学したからで、いわば父兄側の応援団。

3塁側ベンチ裏にはまだ客もまばらで、通路暗がりを見ると、
浦和学院の選手たちが、しゃがりこんでキンピラごぼうに、
梅干し程度の貧弱な弁当をかきこんでいる。
(選手のお母さんたちが手作りしたものだ)

試合開始前。浦学の選手たちがウオーミングアップのため
グラウンドに出てきた。
整然と並んできびきびと行動する選手たち。
どの顔も「絶対に勝つんだ。勝って甲子園に行くんだ!」という
気概に満ち満ちている。無理もない、過去3年間で、2度決勝戦で
敗れ、甲子園の切符をあと一歩のところで逃していた。
――今年こそ。
今年こそ甲子園に。学校関係者、先生たちの思いも同じだったと聞いている。

そんなことを思いながら選手たちの動きを追っていると、
ウオーミングアップ、シートノックが終わり、
突然、選手たちが自分達のグラブを一列にきれいに並べ、
きっちりと並んで最後の軽ランニングに入った。
そのグラブの並べ方といったら尋常ではない。
「一糸乱れず」といった言葉が当てはまる。

小さいところに神宿るというが、どんな些細なことも
きっちりやる、そんなことをこの学校の指導者は生徒に教えている。

同校の監督は社会科の先生だと聞いている。
県内で甲子園常連校として常に大会上位に名を連ねる高校だが、
強いのは、こんなところにあるのだろうか……。思わずにはいられない。

試合は2対1サヨナラで、浦和学院が勝った。
炎天下での熱戦だった。
勝に沸く3塁側スタンド。ふと見ると、生徒席にいた先生たちも泣いている。
甲子園常連校は、先生たちもつらい。

帰り際、春日部共栄高校の吹奏楽部応援団を乗せたバスが
静かに球場を出て行った。生徒たちは皆ぐったりと疲れ果て、
頭を垂れるように座っている。
(ご苦労さん。いい応援だったよ。)

この年、浦学のエース坂元君はヤクルトへ入団。
その坂元君の1年下の投手大竹君の時は甲子園には行けなかった。
そして、浦学の成績も低迷気味。
その大竹君は広島に入団し、ご存じの活躍ぶりである。

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◆助成金受給の王道は書類の「中身」にあり。心遣いが功を奏す

2013年01月28日 23時50分56秒 | 助成金
社会保険労務士の大澤朝子です。
一昔前の「中小企業基盤人材確保助成金」フィーバーは、物凄かった
というお話を以前書きましたが、本日は、その対極にある最も地味で、要件に
該当したら9分9厘もらえる「助成金」のお話です。

その名も「特定求職者雇用開発助成金」
助成金の中では今日、老舗中の老舗と言っても過言ではないこの助成金は、
受給しやすさからいっても「大御所」です。
例えば、職安に求人を出して、週所定労働時間が20時間以上
・60歳以上の高齢者を採用した
・母子家庭の母を採用した
・障害等級等をお持ちの障害者の方を採用した

なんていう話は世間一般普通にあることです。

最近では、これらに「被災者採用」も加わりまして、社労士事務所の助成金売上額
ではトップクラスに入る助成金でもあります。

要件は、職安に求人を出してこれらの方を新規採用する、という1点ですので、
まあ、どこの会社さんも非常に要件該当しやすいといえましょう。

通常、助成金申請を社労士に委託した場合の報酬は、東京あたりですと
助成金額の20%、なんていう相場もあるようですが、ちなみにうちは10%
なんですが、事業主さまのお気持ちとしては、そんな高い成功報酬
払うんだったら、自社で申請しましょう、簡単なんだから。
というのが人情でもありましょう。

そこで、ある会社さんが自社で申請をしたところ、
書類審査が中断、進まない、という事態に陥りました。
受理側の職安とおおもめにもめて、仕方なくといいますか、けっく、
社労士に依頼みました……という事例に遭遇することがあります。

そういうところの申請書類をチェックしますと、ムム、これではちょっと……。
これでは職安も大困りでしょう、というような書類で、
大抵そういうところは社労士とお付き合いがあまりない
ような会社さんですので、少々”業界慣れ”していなかった
というだけなのでしょうが。

スムーズな助成金申請の「コツ」は、
ズバリ、「相手の身になって書類を揃えること」
必要なのは、この給与の計算方法はこうです、ああです。
この出勤簿のここはこうです、ああです、云々の丁寧なコメント。
書類を審査する行政機関の担当者の目にスーっと入っていけるような
「分かりやすい」正確な書類を提出することなのです。

どうです。思えば当たり前のことなのですが、相手に対する
「サービス精神」をもってすれば、当然に行い得る行為だと思いませんか。
書類審査も順調に進んで、早めの入金につながる……。
助成金受給の王道なんて、案外、心の持ちようかもしれません。


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◆そこが知りたい。日本人は年金をいくらもらっている?

2013年01月26日 00時12分37秒 | 公的年金等
社会保険労務士の大澤朝子です。
(高齢になったら、どうやって食べていったらいいでしょう?) 
昔みたいに、大家族で、子が親の面倒をみていた時代と違い、
今は「現金」至上社会だから、お金がないと何も買えない、暮らせない。
リタイアしたら、頼れるのは公的年金だけ。

「みなさんは、いくら年金もらってるんですか?」と、
年金もらっている人に聞いてみたくはありませんか?

厚生労働省では、月次報告の他、年次報告でも「厚生年金保険」
現況を発表しています。
先頃、平成23年の確定値が発表になりましたので、ご紹介しましょう。
最初は、前置きが長いですから悪しからず。

★厚生年金保険に加入している人は何人?
男子 2,224万人、
女子 1,227万人(女子は男子の約半分か……)

★育児休業中の保険料を免除してもらっている人は何人?
男子900人、女子1万7千人(全国で、ですよ!)

※ 育児・介護休業法に基づき育児休業をしている間は、健康保険料も
厚生年金保険料も免除、すなわち、タダになるのです。

★厚生年金保険に加入している人の年齢層は?
一番少ない年齢層は、男子も女性も「19歳以下」で、それぞれ0.5%と0.6%
(高校出て就職し正社員等になっている人は、わずかこれだけ……)
男子で一番多い年齢層は、35歳~39歳で14.7%
女子で一番多い年齢層は、25歳~29歳で14.4%
(これらの年齢を中心に、ピラミッド型の年齢構成となっています)

★厚生年金保険に加入している人の賃金は?
男子 平均額345,700円
女子 平均額230,085円
(女子は、男子の6.6割……)

★厚生年金保険に加入している人のボーナスは?
男子 1回平均499,424円
女子 1回平均291,247円
(女子は、男子の5.8割……)

要するに、女子は、男子の給料等の「6割」どまりということ。
……話が道を逸れました。

★年金を受給している人は何人?
老齢年金 1,383万人(前年比43万人!増加)
障害年金   38万人
遺族年金  492万人(11万人!増加)

ん――、1年間で新たに年金をもらい始めた人は、実に54万人。
これだけの人が、各地の年金事務所に行って年金手続きをしたとは、
いやはや凄い、気が遠くなるようなお話。
それから、厚生年金保険等日本の公的年金には、老齢年金だけでなく、
障害年金や遺族年金もあるってことを知ってくださいね。

★だから、年金はいくらもらってるんですか?
これについては、ちょっと解説を付けなければならないでしょう。

まず、基本。
老齢年金は、2つの構成要素で成り立っています。
 報酬比例部分(理論上、厚生年金保険の老齢年金の部分に相当)
 定額又は基礎部分(理論上、国民年金の老齢年金の部分に相当)
このの両方もらえるのですが、受給開始は原則として65歳から。

しかし、日本企業の定年年齢は60歳が多いため、年金制度もそのあたりの
ことを考慮して、「おまけ」で、60歳~64歳までの期間のみ、だけを支給してくれています。
これも、だんだん支給開始年齢を遅らせていき、
61歳から、62歳から…となり、最終的にはなくなります。

さて、本題に入ります。
平成23年の統計では、まだ60歳~64歳までは全員がを受給し、
65歳からの両方を受給しています。
それでは、見てください。

60歳~64歳の人  80,509円(月額)
65歳以上     163,254円(月額)

どうですか?

先般、このブログでも、定年退職後の再雇用後の「最適賃金」
のお話をしましたが、60歳代前半の老齢年金受給者の給料は
何%くらい低下するのが理想? というお話のところで、
年金の平均額は約8万円だから……と書きましたが、その根拠と
なっているのです。

上の数字は、受給者の平均値ですので、給料額が平均より高い人、
厚生年金保険の加入期間が平均より長かった人は、数字を多く見積もって
見てください。

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◆人力車に乗った藤山寛美を見たあの頃

2013年01月21日 22時15分01秒 | 芝居、舞踊、落語、古典芸能
社会保険労務士の大澤朝子です。
今のように歌舞伎俳優がまるでタレント化していなかったあの頃。
若手の実力派女形として坂東玉三郎が綺羅星の如く登場した昭和50年代。
だが、歌舞伎はやがて衰退するだろうと言われていた……。
私はまだ若く、歌舞伎座の3階席や4階の立見席しか
切符が買えなかった(今でも同じですが)。
夜の歌舞伎座の前にいた私は、松竹新喜劇藤山寛美
人力車に乗って歌舞伎座の前を通り過ぎるのを見た。

歌舞伎座前にたむろしていた客たちに、
当代一の大役者らしい貫録と笑みを見せて、寛美は通り過ぎていった。
なぜ、寛美が人力車で歌舞伎座の前を”お練り”したのかは、
今となっては覚えていないが、あれは、何かの記念、何かの行事で
あたろうか。

最近、DVDで松竹新喜劇の何本かを観る機会があった。
アホな丁稚や若旦那とかが出てきて、皆からアホ、アホと馬鹿に
されるが、それを恨んだり、ひがんだりしない。
そして、その一番アホな丁稚や若旦那が、実は、人間社会の真理を
一番よくついていた……。
客を笑いに笑わせておいて、最後にほろりと涙させるパターンは
松竹新喜劇の真骨頂だが、観ているこっちもまっさらな気持ちになって
丁稚や若旦那の言うことに頷いている。

今観て気が付いたのだが、松竹新喜劇は本物の(というのも
変な言い方ですが)下座音楽を使っていた。
舞台下手の御簾の中で三味線、太鼓、唄で情景を醸し出す、
あの歌舞伎で今も使われている下座音楽である。
松竹新喜劇も、江戸歌舞伎の演出方法を引き継いでいるのだ。
女優陣は、おかみさんの役のときは、ちゃんと鉄漿(おはぐろ)をぬり、
髪型も職業や年齢に応じたものにしている。

その芝居作りは、喜劇といえども本物を追求し、
客を本当に笑わせ、涙させ、一瞬の浮世を忘れさせて、劇場から
出してやる。

当時と比べれば、今は機器やコンピューターがものすごく進化・発展し、
人間社会の高度化は益々加速しつつある。
しかし、芸の力演芸の力は、次第に薄れていっている
のではないか……。

もう一度、寛美松竹新喜劇が観たい。
器械に束縛されず、笑って笑って、ほろりと泣いて、明日っから
また一丁頑張ってみようか……と思いながら帰っていく、
そんな時代の客になりたい。

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◆雇用保険番号も、知らぬが仏ばかりなり。番号繋がらないと大損とや

2013年01月17日 23時54分34秒 | 雇用保険
社会保険労務士の大澤朝子です。
きょうは、年金番号ならぬ、雇用保険番号のお話です。

年金番号と同じく、雇用保険番号も、生涯を通じて一人一つの番号
で管理されるのが原則です。

ただし、雇用保険が年金と違う点は、一度失業給付の受給権が発生しても、
その後、別の会社で勤務した期間に応じて、再度、失業給付を
受給できるチャンスが発生します。その期間がたった1年でも、です。

ここが、雇用保険と公的年金(原則25年で受給権発生)との大きな違いですが、
世の中の人は、年金番号と同じく、雇用保険番号を
転職先でも引き継いでいくことの大切さに、気付いていない
ように思われてなりません。

まず、雇用保険の保険給付に必要な被保険者期間を
書きだしてみましょう。全部は書ききれませんので、あしからず。

1、失業給付 1年又は6か月
2、育児休業給付 1年
3、介護休業給付 1年
4、高年齢雇用継続給付 5年

転職したら、転職先から年金手帳と雇用保険被保険者証の提示
が求められますが、これは、その人の「資格取得届」を行政機関等に
提出するためです。

ところが、入社の際に、雇用保険被保険者証を勤務先に提出
する人の割合は決して100%ではありません
当事務所では、ざっと見る限り、6~7割程度
40代以降の人の提出率は高く8~9割程度ですが、
20代等若い人は、5割前後となっています。
年齢が高くなればなるほど、提出率が上がります。

入社の際に、雇用保険被保険者証を提出しないと、どういう
ことになるかは、誰も教えてはくれません。
中高年以上は、長年の経験則で雇用保険番号の大切さを
身をもって知っているからこそ、提出率が高いのでしょう。

さて、雇用保険の保険給付、とりわけ「失業給付等」は、
その受給権を得ることになった勤務先での被保険者期間の
長短に応じて
、受給できるる額が違ってきます。

受給者の年齢就職困難度会社都合による離職かどうかなど
に応じて、受給できる額(日数)は多種ですが、
例えば、一般の自己都合退職の離職者の場合、年齢にかかわらず、

1、1年以上10年未満 90日分
2、10年以上20年未満 120日分
3、20年以上 150日分


となります。
具体的に数字を見ていきますと、例えば、
離職勤務先での直前6か月間の賃金から1日あたりの日額の6割を
受給することができる人と仮定した場合、
月給30万、1日あたりの額を6,000円で計算してみます。

1、6,000円×90日分=540,000円
2、6,000円×120日分=720,000円
3、6,000円×150日分=900,000円


となります。
ここまで見ていきますと、例えば、本当は「10年」の雇用保険の
被保険者期間があった人が、転職先で違う番号で資格取得されたために、
新たに雇用保険の被保険者期間が算定し直され、離職時の被保険者期間
が、たった「1年」になってしまう……、などということが起こった場合、
この計算例ですと、実に、180,000円の大損、ということになります。

職安の雇用保険の端末では、一人の人の雇用保険の転職の記録が
氏名、性別、雇用保険番号、過去勤務先名などで管理されていますが、
転職先に雇用保険被保険者証を提出しないばっかりに、
この記録が途切れる、ということは、大袈裟な物言いをしますと、
日常茶飯事です。

なぜ、そのようなことが起こるのか……。
誰が、そのようなことのないように、気を付けてくれるのか……。

答えは、簡単です。
勤務先、あるいは職安の窓口担当者のすべての人が、
そこまで気を使って、雇用保険番号を引きつないでいくように最大限
努力してくれるとは、限らないからです。

そこで、誰が苦労するのかいいますと、私どものような零細な社労士事務所
が、雇用保険被保険者証を出さなかった人の記録がつながるように、
職安の窓口で目を三角に、或いは口を酸っぱくして、届出をすることになります。

ですから、例えば、雇用保険の資格取得届を「電子申請で」などと、
国は申しているのですが、どうしても、パソコンの画面上で
届出をして、本当に、雇用保険被保険者証を出さない人、あるいは、
出しても、複数の雇用保険番号を持っている人などの番号統合
引き継ぎがちゃんとされるとは、信じがたいと思っておりますので、
当事務所では、電子申請のような手抜き手続をやっていないのです。
やりたいのですが……。


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◆従業員の無断欠勤にどう対処する。退職扱いか解雇処分か・・・

2013年01月12日 22時28分40秒 | 労働契約

社会保険労務士の大澤朝子です。

今日は、最近とみに多くなってきた単身従業員の無断欠勤のお話をしましょう。

 

携帯・スマホ時代。若者の職場でのあり方も、時代と共に変わってきました。

ある朝突然、出社してこない。以後何日も連絡がとれない、といった例は

最近よくある話です。

 

もちろん、上司がすぐさま携帯に電話をしてみるのですが、

固定電話と違って、番号見てイヤな相手なら出なくていいわけですから、

そういう場合は、大抵、電話に出ません。

社内で比較的親しかった同僚に電話をしてもらっても、大抵ダメです。

あれも悪いしこれも悪い、あいつも悪いし給料も安い・・・。

あんな会社、二度と行くものか、と思っているわけですから

出るわけあがありません。

 

困るのは会社です。

3日経ち、1週間たち、そのうち、上司もあきらめて上へ報告。

上は上で、「もう少し連絡取ってみろ」程度で結論を先延ばし。

そろそろ欠員の穴埋めも考えねばならないし、

と、きょうの日も、いつになく思いを込めて発信のコールを鳴らしてみるのですが、

むなしく鳴り続けるコール音・・・。

 

こういう状態が2週間くらい続くようだったら、そろそろ「退職」の

2文字を考えねばなりません。

ところが、相手は「退職」の意思表示をしていないのですから、「退職」とも

いいきれないのですから、困ってしまいます。

いっそのこと、就業規則の「解雇」事由に基づき「解雇」処分としようか・・・。

 いやいやちょっと待ってください。

 

確かに就業規則〇条に基づき解雇処分を行うことは、それはそれで

理にかなっており、問題は少ないでしょう。

しかし、こういう場合は、本人の自由意思で就労を拒んでいるのですから、

自己都合による退職の要素が限りなく100%に近い。

明らかに、労働者側からの「労働契約」の一方的解除というべきでしょう。

 

仮に、助成金をもらっている会社の場合は、「解雇」者を出すと

「不支給」になる助成金もあるから要注意でもあります。

さて、どうするか・・・。

 

電話がダメなのですから、次は文書で通知しましょう。

第1回目 出勤督促、連絡の促し

第2回目 退職でしょうか?お伺い。連絡の促し

第3回目 退職と判断せざるを得ないことの通知、退職届提出の促し。

まあ、こんな経緯を繰り返している間にあっという間に4週間程度

経過しているでしょうから、会社としてやるべきことは全部やったと

みていいでしょう。

 

そして、最後は、退職日の確定となります。

就業規則にこういう場合の退職規定がある会社さんは、

その定めに則り、退職日を確定し、本人へ文書通知します。

就業規則に定めがない場合は、ご家族や保証人にも連絡し、このまま

連絡がなければ「退職」扱いとなる旨を通知しておきましょう。

 

退職日が確定したら、退職届の用紙を送付し、〇月〇日で

退職の手続きを取る旨を通知します。ただ、その際も、〇日まで

待ちますので、復職の意思がある場合は会社へ連絡してください、

等の趣旨の文章も付け加えておきます。

 

昨今のケースでは、会社の心配はよそに、他社へとっくに転職して

いたというケースも多いので、会社が心配したり悩んでいる割には

本人は比較的カラッとしているケースもあったりします。

 

必ず、複数回の出勤督促の連絡、文書での順序立てた通知、ご家族等への通知

という風に、順を追って丁寧に通知をしてみてください。

「解雇」処分は会社にも本人にも利は一つもありません。

「退職」で済むものを事荒立てて解雇処分等にする必要性は皆無と

思うべきでしょう。

順を追って通知すれば、必ず、穏便に解決することができます。

 

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NHK「八重の桜」の脚本・山本むつみさんはシナリオセンターの出身です

2013年01月06日 23時40分49秒 | 近況

社会保険労務士の大澤朝子です。

NHKの大河ドラマ「八重の桜」が始まりましたが、この脚本は、

山本むつみさんが書いておられるのですね。・・・知りませんでした。

 

山本さんは、ちょうど、私が(趣味で)シナリオセンター※に通っているときに、

同所の出身者として注目を集め始めていらした方なので、

当時、目標といいますか、雲の上のような人でした。

 

※ シナリオセンターとは、東京にあるシナリオの私塾。

将来のシナリオ作家をめざす人たちがここに通ってきて、

毎週、「20枚シナリオ」という短編シナリオを持ちより、

教室の皆の前で読み上げて講評を得る、という形式でシナリオを

学んでいきます。多くは、会社員などの社会人、そして学生さんもいます。

ここで切磋琢磨、数々のシナリオコンクールに応募して

才能のある人だけがデビューしていくところです。

私も2年ほどのめり込んで深夜、シナリオを書いていました・・・。

 

山本さんの話題に戻りますと、

また、山本さんは私と同じ「歌舞伎好き」ということも伺っておりましたし、

NHKで脚本を書き始めたきっかけである「創作ラジオドラマコンクール」で

優勝された時の作品も、私の嗜好とぴったりの、「時代劇」だったそうですので、

その点でもとても気になる、注目をしている脚本家です。

「時代」の空気を書ける人だと思います。

近年では「ゲゲゲの女房」を書いておられるのですよね。

 

現在は脚本家専業となっておられるようですが、

当時はNHKの時代劇の執筆が入り始めていても、まだ、編集者のお仕事を

していらしたそうで、休みの日はほとんど執筆に追われていた由、

インタビュー記事で読んだことがあります。

先の「創作ラジオドラマコンクール」で優勝したとき、山本さんの才能を

最初に見極めたのが、NHKの時代劇番組を受け持つプロデューサーだったと

いうことは、シナリオセンターの雑誌記事で知りました。

私も同コンクールに応募したことがあるのですが、当然に落選しました。

本業に邁進しなさい、ということなんでしょうかね。

 

近年の「大河」は、ちょっと・・・昔と比べますと「時代」を真っ向から描く力が

薄まっているように思いますが、今度は山本むつみさんですので、

大いに期待して見ていきたいと思います。

 

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従業員さんの交通事故で想定すること。重篤度は、自賠責使う、労災保険使う、健康保険・・・

2013年01月03日 21時32分12秒 | 労災保険

社会保険労務士の大澤朝子です。

前回のブログで、「従業員さんの身に交通事故が起きた・・・(ら忙しくなる)」という意味の

記述をいたしました。

なぜ、社会保険労務士の顧問先に「交通事故」が起きたら忙しくなるの?

と疑問に思われた方も多いのではないでしょうか。

そこで、本日は、交通事故と労災保険と健康保険の関係について、簡単に説明しましょう。

 

顧問先の従業員さんの身に交通事故が起きると、経営者さんや総務さんから

必ずと言っていいほど、電話がかかってきます。

1、会社として、どのような対応をとったらいいのか

2、本人はどのような補償が受けられるのか

3、労災保険は使えるのかetc・・・

 

社会保険労務士は自賠責保険の専門家でもありませんし、ましてや任意保険の損保会社でも

ありません。しかし、従業員さんが交通事故に遭った場合、補償関係の面で大きな判断が

求められる場合があります。

 

すなわち、大きく分けると、次の3つの選択肢を早急に決定しなければなりません。

その従業員さんが被害者であるか、加害者であるか、或いは過失割合が何%であるか

にかかわらず、病院で治療を受けることになった場合、は必須です。

(・・・一つの交通事故を聞いて、まず、我々は一般的な過失割合を想定しておきますが。)

1、(相手の)自賠責保険を使うか(使える場合)

2、労災保険を使うか

3、健康保険を使うか

予備知識として言っておきますが、以上の3者から同時に、同一事由に基づいて同一内容の

補償を受けることはできません。原則として、3つのうち一つだけです(「併給調整」)。

基本的に、自賠責か労災保険かを選択、又は、自賠責か健康保険か選択、です。

 

(蛇足ですが、

自賠責が使えるのに労災保険を使った場合は、国(労災)は相手側に

対して、その価額の限度で損害賠償を請求します(求償)。

自賠責が使えるのに健康保険を使った場合も、健保の保険者は相手側に

対して、その価額の限度で損害賠償を請求します(求償)。)

 

さて、判断の基準は、

・業務上又は通勤途上であったか

・私事の途上であったか

です。次の2つの中からその取扱いを決定します。

1、業務上又は通勤途上であった場合

→相手の自賠責保険が使える場合は自賠責を使うか、又は労災保険を使うかを決定

2、私事の途上であった場合

→相手の自賠責保険が使える場合は自賠責を使うか、又は健康保険を使うか

 

2の場合は、会社としては、従業員の私事であるため、ほとんど手出しは行いません。

せいぜい本人又はご家族からの問い合わせに対しアドバイスを行ったり、

自賠責の休業補償の請求書を持ってきたら、賃金・出勤状況の証明をする程度です。

1の場合が問題です。

業務上又は通勤途上での交通事故である場合は、

労災保険の対象であるか否か判断をし、

 

もし、自賠責も使え、労災保険も使える場合は、

自賠責保険を使うか(自賠責先行)、労災保険のみでいくのか、

その怪我の重篤度を加味してどちらかに決定します。

なぜなら、自賠責保険には、治療費、死亡等の補償に限度額があるからです

労災保険には、限度額はありません(給与額による一定程度の限度はあります)

また、先に述べたように、自賠責と労災保険の両方は使えません。

どちらか一方だけです(併給調整)

 

さて、仮定として、自賠責先行でいくことにしたとします。

しかし、「併給調整」といいながら、実は、その際にも労災保険から、休業補償の20%

を受けることができます(併給調整されない)。

労災保険の対象事故である場合は、自賠責を使っても、労災保険の請求行為はあるのです。

労災保険請求行為がありますから、事故の概要をつかみ、交通事故証明書を

取り寄せて必要な書類作成を行わなければなりません。

 

・・・「従業員さんが交通事故に遭った」というだけで、

これだけの判断を即日、行わなければなりません。

読者は、交通事故なんて稀でしょう、と思われるかもしれませんが、

我々社会保険労務士が抱えている(顧問先さんの)従業員総数は多いですので、

交通事故もけっこう日常茶飯事なのです。

 

余談ですが、よく、相手側の保険会社さんから電話を受けることもあります。

この場合、保険会社さんもプロですから、話がし易い。お互い電話で話し合って

「労災保険を使って、自賠責を使わない」こととした場合は、

保険会社さんの方から、(にこやかに)

「労災の書類にこちらの担当者の連絡先を書いておいてください」

とまで言ってくれる会社さんもあります。

これは、労災保険を使っても、先の「求償」のため、どっちみち、

国から相手側保険会社に連絡がくるので、そう言ってくれるのです。

 

明日から仕事始めです。今夜はこの辺で幕引きといたしましょう。 

 

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社会保険労務士業も、新年そうそう愚痴はこぼさず、前向きに、前向きに・・・

2013年01月01日 23時00分35秒 | 近況

社会保険労務士の大澤朝子です。

新年が明けるのが、正直、怖いです。そして、新年は明けてしまいました。

これから1年365日、どんな”問題”が待ち構えているか、

平穏に終わった年は1年もありませんので、想像を膨らますと、思わずゾッとします。

 

1年で最も忙しいのが、我々の業界では4月~7月。

労働保険料の申告・納付、社会保険算定基礎届の提出時期が

法律上、両者とも7月10日となっているからです。

この時期、各事務所は、自己の顧問先分の申告・提出を全て期限までに

終えなければなりません。1円のミスもあってはならない緊張の日々が続きます。

1年のうち、ほぼ4か月余りが勝負時です。

 

効率優先で、顧客の数字がどうなっても興味ありません、くらいな、

ざっくりした人(事務所)もいるようですが、うちの顧客は、そうではない、隅々まで

配慮が行き渡っている事務所を選んで、こうして顧問契約を続けていて

くださっていると思うので、気が休まる時はありません。

この4か月間が、その事務所の値打ちが決まるともいえます。

 

これに、通常の手続き業務が加わります。

従業員さんの身に交通事故が起きた、業務上災害が起きた、私傷病で休んでいる、

この場合は労災保険使えるか、問題社員を解雇したいのだがetc・・・、

枚挙にいとまもありません。

人間社会、不思議なもので、ありていの”事件”など起こる筈もなく、いつも

経験したこともない”事件”が起きるものです。

この道に進んで今年で20年。

 

ようやく1年を終え、新しい1年に踏み込むときは、内心では恐れおののき、

それでいて、結果、1年が終わって、「今年もなんとか終えることができました」と、

ほっと胸をなでおろし、次の新年4日の仕事始めに向かう、ということの繰り返し。

そして、今年ものっけから困難な案件が1件、既に発生しています。

はてさて、今年も波乱万丈(?)の日々が続くのか・・・

いずれにしましても、皆様。ず、ず、ずいーと、今年も宜しくお願いいたします。

 

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