雇用調整助成金の「休業」に対する助成金においては、
「平均賃金の6割以上」の休業手当を支払った場合に、その支払った額の、例えば90%支給する
という仕組みであるが、実際には、売上高が低下する前年度の雇用保険被保険者の賃金総額
から一人当たりの「日額」相当額を算出し、それに支給率を乗じて支給する仕組みとなっている。
ちなみに、平均の「日額」相当額は以下のように計算される。
前年度の労働保険料申告書に記載された労働保険料賃金総額のうち、
「雇用保険料賃金総額」(高齢免除者含む)を月平均雇用保険被保険者数で割って
その事業所の雇用保険被保険者の平均年収額を出す。
更に、前年度末における雇用保険被保険者全員の年間平均所定労働日数で割れば、
その事業所の平均「日額」が算出される。
雇用調整助成金で使うのは、その平均の日額であり、前年度の労働保険料の申告書の雇用保険関係の数字である。
売上高減少等により休業を余儀なくされた事業所では、労働者に支払うのは
労基法12条の規定により計算された「平均賃金」の、労基法26条の規定によれば「6割以上」である。
事業所が労働者に支払う「休業手当」の単価と、
雇用調整助成金が支給する休業に対する助成額とは一致しない。
その事業所の売上等が低下する前の、通常の時期の雇用保険被保険者の
一人あたりの「日額」をもって雇用調整助成金を支給してくれるという「配慮」である。
雇用調整助成金は、苦境に陥った企業を支援する助成金なのである。
しかし、申請件数が膨大になるであろう、今回のコロナ禍を前にして
頭を悩ませているのは、年度末の雇用保険被保険者全員に係る平均所定労働日数である。
労働者数が少ない事業所の場合は難なく計算できるが、数百人規模になると大変な作業になる。
しかも、この平均所定労働日数の数如何で助成金の額が変わるため、間違いがあってはならない。
今般、社会保険労務士が助成金申請を代理した場合の、不正受給に関する連帯債務や5年間の申請不受理などが
撤廃されるという報道があるが、恐らく、多くのまっとうな社会保険労務士にとってはさほど関心のあるテーマではなく、
仮に不正に走ろうとする事業所があるとするならば、それを正しい申請に導くよう指導するのが
我々の役割と認識している。
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という仕組みであるが、実際には、売上高が低下する前年度の雇用保険被保険者の賃金総額
から一人当たりの「日額」相当額を算出し、それに支給率を乗じて支給する仕組みとなっている。
ちなみに、平均の「日額」相当額は以下のように計算される。
前年度の労働保険料申告書に記載された労働保険料賃金総額のうち、
「雇用保険料賃金総額」(高齢免除者含む)を月平均雇用保険被保険者数で割って
その事業所の雇用保険被保険者の平均年収額を出す。
更に、前年度末における雇用保険被保険者全員の年間平均所定労働日数で割れば、
その事業所の平均「日額」が算出される。
雇用調整助成金で使うのは、その平均の日額であり、前年度の労働保険料の申告書の雇用保険関係の数字である。
売上高減少等により休業を余儀なくされた事業所では、労働者に支払うのは
労基法12条の規定により計算された「平均賃金」の、労基法26条の規定によれば「6割以上」である。
事業所が労働者に支払う「休業手当」の単価と、
雇用調整助成金が支給する休業に対する助成額とは一致しない。
その事業所の売上等が低下する前の、通常の時期の雇用保険被保険者の
一人あたりの「日額」をもって雇用調整助成金を支給してくれるという「配慮」である。
雇用調整助成金は、苦境に陥った企業を支援する助成金なのである。
しかし、申請件数が膨大になるであろう、今回のコロナ禍を前にして
頭を悩ませているのは、年度末の雇用保険被保険者全員に係る平均所定労働日数である。
労働者数が少ない事業所の場合は難なく計算できるが、数百人規模になると大変な作業になる。
しかも、この平均所定労働日数の数如何で助成金の額が変わるため、間違いがあってはならない。
今般、社会保険労務士が助成金申請を代理した場合の、不正受給に関する連帯債務や5年間の申請不受理などが
撤廃されるという報道があるが、恐らく、多くのまっとうな社会保険労務士にとってはさほど関心のあるテーマではなく、
仮に不正に走ろうとする事業所があるとするならば、それを正しい申請に導くよう指導するのが
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