大澤朝子の社労士事務所便り

山登りと江戸芸能を愛する女性社労士が、
労使トラブル、人事・労務問題の現場を本音で語ります。

◆こんなに違う60歳以降の嘱託社員の賃金コスト

2015年01月30日 11時07分07秒 | 高齢者雇用
今の日本では、本当に高齢化が進んでいると実感させられます。

社労士事務所は、顧問先従業員さんの生年月日を把握しているので、50歳代後半に
さしかかる従業員さん、60歳に到達する従業員さん等のことを毎月意識しています。

なぜなら、次のように、60歳代前半から、賃金の額や働き方に応じて
公的給付の額が決まるからです。

1、在職中の年金の支給停止と賃金との関係
賃金(総報酬月額相当額)と年金月額の合計が28万円を超えると、
年金の支給停止が始まる。但し、年金の支給停止が一部である間は、加給年金は
支給停止されない。年金が全部支給停止になると加給年金も支給停止となる。
「総報酬月額相当額」には、直近1年間に支払われた賞与(上限あり)も算入される。

2、高年齢雇用継続給付と賃金との関係
60歳到達以後、嘱託等になり賃金が75%以下になったときは、雇用保険から
高年齢雇用継続給付が支給される。支給額は低下後の賃金の15%が上限。
賃金の低下率が低いと高年齢雇用継続給付も低く、低下率が高いと高年齢雇用継続
給付の額が高くなる。

3、但し、高年齢雇用継続給付を受給していると、年金が最大6%支給停止に
この「年金が最大6%支給停止になる」とは、その人の標準報酬月額の最大6%が年金から
差し引かれるという意味。高年齢雇用継続給付の額が多いほど支給停止額が増える。
標準報酬月額20万円の人の賃金低下率が61%以下だったとき、支給停止率は6%で12,000円、
同じく賃金低下率が65%だったとき、支給停止率は4.02%で8,040円となる。

4、嘱託後、短時間勤務などになり社会保険の加入要件に該当しないで働いた場合
この場合は、前記1の年金の支給停止は一切ない。
また、短時間勤務でも、週所定労働時間が20時間未満となると雇用保険の被保険者でなくなるため、
雇用保険の高年齢雇用継続給付を受けることができない。

このように、嘱託後、所定勤務時間等が短くなると社会保険や雇用保険の
資格を喪失し、上記1から3までの支給停止はなく、また給付金の支給が受けられない。

……こと左様に、定年年齢が近づいてきたら、嘱託後の賃金を効果的に決めたり、
働き方を決めることが大切なことが分かります。

ところが、嘱託後の賃金について、関心が薄い経営者の方が多くみられます。
「どうせ、たいした違いがないだろう」と思われているかもしれません。

しかし、賃金の決め方によっては、年200万円ものコストダウンになるとしたら、どうでしょうか。

●60歳到達前賃金が400,000円の方が嘱託後に250,000円に低下した場合
生年月日:昭和29年5月1日生まれ、妻を扶養している。
60歳代前半の報酬比例部分の年金額は8万円(日本人の平均額)、
嘱託後も社会保険の加入を続ける、と仮定。

①60歳:賃金+高年齢雇用継続給付

②61歳以降65歳未満:賃金+年金+高年齢雇用継続給付

②の時期から年金の受給が始まるので、賃金の額によって年金の支給停止額が決まり、
かつ、高年齢雇用継続給付を受ける。

この場合、賃金減や社会保険料減等により月の会社側のコストダウンは173,000円余り。
年間にして2,076,000円余りのコスト削減になる……。

反対に、もし、貴社が、この賃金と公的給付の関係を利用しない場合、
一人当たり年間200万円余りのコストが、他社よりかかることになる。

一方、同条件で従業員さん本人の収入源をみてみると、

●定年前:賃金40万円……手取り33万円余り(賃金のみ)

●嘱託後:賃金25万円……手取り30万円余り(賃金+年金+高年齢雇用継続給付)

会社の負担減の大きさに比べると、その手取り減はさほど大きなものとは言えません。

……以上のように、賃金、年金、高年齢雇用継続給付との関係は、
会社の負担や本人の手取り額を左右します。

何度も賃金と公的給付額を「シュミレーション」をしてみて、
「最適賃金」(会社の負担が最大限減り、かつ本人の手取り額が最大限高くなる値)を
さぐるのも、高齢化社会を迎えた企業の施策と思います。


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◆社会保険の産休、育休支援制度

2015年01月29日 10時15分51秒 | 産前産後・育児休業等
昨年4月から「産前産後休業中」の社会保険料の免除も始まり、
産休・育休期間中のいそいろな支援制度が出揃ってきています。

中でも、細かくて分かりづらいのが社会保険(健康保険・厚生年金保険)の支援制度です。

①産前産後休業期間中の社会保険料の免除
産前産後休業期間中(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日)のうち、
妊娠又は出産を理由として労務に従事しなかった期間の保険料が労使共に免除。

産前産後期間中に、申出(「産前産後休業取得者申出書」の提出)が必要です。

②育児休業期間中の社会保険料の免除
育児・介護休業法に基づく育児休業期間中(3歳未満の子を養育する
場合に限る)の保険料が労使共に免除

育児休業期間中に申出(「育児休業等取得者申出書」の提出)が必要です。

③保険給付
出産(妊娠85日以上での出産、死産を含む。以下同じ。)したときは「出産育児一時金」が、
出産のため会社を休んで賃金を受けられないときは「出産手当金」が支給されます。

④産前産後休業終了後の標準報酬月額の改定
産前産後休業の終了後職場復帰しても、どうしても給与が下がりがち。
給与が下がったのに随時改定(2等級差)に該当しない場合、低い給与から
産休前の高い保険料が控除されます。
そこで、産前産後休業の終了後に報酬が下がった場合、随時改定に該当しなくても、
終了後の3か月間の報酬月額の平均額をもって標準報酬月額を改定できます。

「産前産後休業終了時報酬月額変更届」により申出が必要です。

ただし、産前産後休業終了日の翌日から引き続いて育児休業を
開始した場合は申出ができません。

⑤育児休業終了後の標準報酬月額の改定
育児休業の終了日に3歳未満の子を養育しており、報酬が下がった場合、
随時改定(2等級差)に該当しなくても、申出により標準報酬月額を改定できます。

「育児休業等終了時報酬月額変更届」により申出が必要です。

⑥標準報酬月額の特例措置(厚生年金保険のみ)
3歳未満の子を養育する期間において、標準報酬月額が、養育開始前よりも
下がったとしても、申出により、養育開始前の標準報酬月額のままで
年金額を算定してもらえます。
育児休業終了後などに職場復帰しても、従前よりも勤務時間が短くなるなどして
給与が下がった場合などを想定しています。保険料が下がっても、
年金額を算定する際に使う標準報酬月額は高いままで計算してもらえます。

「厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書」の提出が必要です。
申出には、養育している子との身分関係や養育の事実確認のため、
戸籍謄本、住民票などの添付が必要です。

顧問先さんの従業員さんの産休・育休の各種手続きをしていると、
本当に、今の時代は、経済的に子育て世代に優遇なことだと思います。

まず、収入は、産休期間中は3分の2が補償。
育休期間中は、雇用保険から育児休業給付金が50%支給されます。
子供が生まれると、3歳までは児童手当15,000円など。

例えば、出産前の女性の給与が20万円だった場合、
育休中は、毎月10万円の育児休業給付金をもらい続け(最大1歳6か月まで)、
市町村からは児童手当をもらい続け(額は異なるが最大中学生まで)、
育休中の社会保険料はただ。

育児休業制度や育児休業給付金制度がなかった世代から見ると、
本当に羨ましい限りです。


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◆家族手当を廃止したい……

2015年01月22日 10時25分46秒 | 給与・賞与
先日、NHKの「プロフェッショナル」で、凄腕の「かけはぎ職人」を観ました。
どんな「穴」や「切り裂き」などでも、まったく元通りにしてしまう、
その腕の凄さと朴訥な人柄に心を打たれました。

その中で、「難しい仕事は断らない。難しい仕事を引き受けないと腕が上がらない」
という主旨の言葉が心にずんと響きました。

●家族手当の弊害
さて、今日は、給与のことについて考えてみましょう。
給与のうち、「家族手当」についてスポットを当ててみたいと思います。

人事制度、特に「給与制度」の改革をお願いしたいという企業さん方にお邪魔すると、
少なからぬ企業さんで「家族手当」の支給がいまだに見られます。

私は、仕事上の能力や成果、会社貢献度等が「対価」を決めるべきと思っていますので、
いまだに戦後・産別時代の「家族手当」がある給与体系をみると、心の中で「廃止すべき」
と思ってしまいます――。

ただ、実際に家族を扶養している従業員さんに、これまで支給されていた家族手当を
廃止するとなると、これは大きな問題です。
不利益変更に合理的理由がなければなりませんし、
実際、廃止になったときの「心理的影響」の大きさが伺われます。
モラールの低下は避けられないでしょう。

一方、一生独身を通している男性・女性の場合、
同じ能力・同じ会社貢献度であっても、
家族手当の額が、例えば、配偶者1万、子供2人各5,000円)の場合、家族持ちは2万円多いことになり、
家族持ちでない人とは、年間年収で24万円、10年間で240万円の差が出ます。

家族持ちの従業員さんは、家族手当は安定した生活を支える大事な糧。廃止など論外と
思うでしょうし、家族なしの従業員さんにしてみれば、10年間で240万円の差は受け入れがたい
大きな数字、廃止すべきと思われるでしょう。

家族の種類や数に応じて支給される家族手当には、ひとつだけ小さなメリットがあります。
それは、割増賃金の計算単価に算入しなくてもよいことです。
ま、メリットはこれくらい……。

もし、そんな家族手当を本当に廃止し、能力や会社貢献度などのみを持って給与を決定する場合は、
家族手当廃止の不利益変更? の代替措置が必要です。
扶養家族があってもなくても、会社貢献度等の評価の底上げを図って、現行と遜色ない給与を
支給しなければなりません。
分かっているのですが、これは、なかなか難しい問題です。

家族手当の廃止には、家族持ちの男性の強力な反対が立ちはだかります。

そんな時、それには手を付けず、職能資格制度や成果給を採り入れるのみで
終わることになってしまいます……。

そんな時、扶養家族を持たない従業員さんの給与と持っている従業員さんの給与を
見比べて、「年間〇〇円も違うんだ……」とため息をついています。


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◆履歴書と「年金手帳」の名前が違う?

2015年01月16日 13時06分51秒 | 公的年金等
電子申請や郵送で届出書類の提出を促す行政機関は多い。

税務申告などは、正確な数字は一つなので、電子申請等に向いている。

しかし、社会保険や雇用保険は、対象となる人間の「氏名はひとつではない」?!
「番号が一つではない」?!ので、電子申請や郵送には不向きな手続きが多い。

年金番号や雇用保険番号は、一生に一つの番号を使う。

しかし、転職先で年金手帳を出さない、雇用保険被保険者証を出さない人の場合、
複数の番号が付されてしまう場合がある。
こうなると、過去の自分の番号ではなく、新たに番号が付されてしまうので、
せっかく納めた過去の年金や雇用保険の記録が引き継がれないことになる。

これが、いまだに「不明の年金記録」にもつながっているものだが、
更に、日本人の名前は「漢字」「読み」等で表記するので、「名前の間違えが多い。」

漢字の間違い。読みの間違い。
よくある例は、(ブログにも何度も書いているが)
・山崎→山
・大沢→大澤
・〇田→〇た(「だ」ではない)
は、まだ可愛い方。
・小暮、木暮
・斉藤、斎藤、齊藤、齋藤
・渡辺、渡邊、渡邉
・〇橋→〇𣘺
・柳→
・浜田→濱田、田
・瀬戸→戸
など、数え上げればきりがない。
姓だけではない。名の方も難しい漢字や難しい「読み方」があって、大変だ。

さて、人は、自分の年金記録や雇用保険の記録など、どうなっているか
知らないし、また興味もないといったところが本音ではないだろうか。

そのためかどうかは知らないが、

「履歴書の名前の漢字」が正確ではない人の実に多いことか。

履歴書に「浜本」と書いていて、実は住民票上は「本」なんていう人はザラ。
住民票上の正確な漢字を書かず、普段自分が書いている簡単な方の漢字を書いてしまう。

こうして、何も知らない総務課の人が社会保険(年金・健保)の資格取得手続をする……。

漢字違いは、浜本→濱本なんてのはまだいい方で、木暮→小暮になっている場合もある。
不思議なもので、間違った名前の年金手帳や健康保険証をもらっても、そのまま
使っている人がいるんだから、世の中、本当に、本当にふしぎ。

だから、当事務所では、履歴書の「名前」はあまり信用しない。
年金手帳、住民票、運転免許証等で、「正しい」名前を探り、本人に確認している。

で、うちの顧問先に転職してきて、初めて、年金番号が二つあるとか、年金手帳の名前が
違っているとか、雇用保険番号がつながっていない、とかが判明する……。

コスト削減とばかりに、被保険者の年金記録や雇用保険番号のつながりなど気にせず、
単に、郵送や電子申請で資格取得届を出せばいい……とは、ならない、現実のお話である。

更に記せば、電子申請では、「」「濱」「」などの漢字は受け付けられない。

本年10月から社会保障・税の「個人番号」が配布される。
雇用保険には、平成28年1月1日から使われ、
社会保険には、平成29年1月1日から使われる予定。
従って、それ以降の記録は、ほぼ正確に引き継がれていくであろう(と思う)。

しかし、それ以前の記録は、つながらないまま放置されるのであろうか、それとも、
誰かがどこかで何年もかけて補正してくれるのであろうか……。
疑問は消えない。


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◆社会保険料の正しい控除の仕方

2015年01月13日 15時13分41秒 | 社会保険
一般企業さんの賃金台帳を見ていると、
社会保険料の控除の仕方がまるで間違っている場合があります。

どんな風に違っているかと言いますと、
月額給料が上がったり下がったりしている都度、その額に合わせて
その都度、社会保険料を上げたり下げたりしているのです。

雇用保険料は、給与総額に料率を乗じて計算しますので、毎月、給料の
額に応じて数字が違ってきますが、
健康保険・厚生年金などの社会保険料の場合は、
給与実額に料率を乗じる計算方法をとりませんので、毎月、変わるということは
ありません。

社会保険料が変更されるのは、毎年の「定時決定」で見直される場合と、
それ以外では、①給与体系の変更②昇給③降給など固定的賃金が変更になり、
変更後3か月間の給与額の平均が、従前の「標準報酬月額」より2等級以上
上がったり下がったりしたとき等となります。

ですから、昇給があっても等級が2等級以上上がらなかった場合は、保険料は
変更にはなりません。

月給30万円(標準報酬月額30万円)の人が昇給になり2万円上がったとします。
変更後3か月間の平均額が32万円だっと場合は、標準報酬月額の等級は1等級しか
上がりませんので、変更の対象とはなりません。据え置きです。

賞与の場合は、賞与額の1000円未満の端数を切り捨てた「標準賞与額」に料率を乗じますが、
これには上限があります。
①健康保険料:賞与額の上限は累計540万円(年度)
②厚生年金保険料:賞与額の1回の上限150万円

なお、賞与支給月に退職し資格を喪失した場合は、その月は被保険者期間では
ありませんので、賞与から社会保険料を控除しません。

その他、産前産後休業中や育児休業期間中などは、申請により、社会保険料が
労使共に免除となりますので、これらの届出も忘れないようにしたいものです。


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◆新春浅草歌舞伎。松也の勘平に松助を思い出す

2015年01月09日 15時55分07秒 | 芝居、舞踊、落語、古典芸能
尾上松助(松也父)が亡くなって、何年経っただろうか。

あれは、確か、年末近く、明けて1月からは菊五郎劇団の国立劇場の舞台が
始まる数日前だったと記憶している。
大事な脇役を失った――悲しみが、歌舞伎ファンをおそった。
明けた国立劇場の舞台。
あほな息子役で出てきた松也に「音羽屋!」ではなく、
この日は「まつや!」の掛け声が。

観ている客は、その掛け声の意味するところを知っている。
(松也がんばれ。父の死に負けるな!……)

――翻って、毎年恒例の1月浅草公会堂の松竹歌舞伎は、若手による花形歌舞伎。

今年は、メンバーも一新し、数年前なら考えられなかった尾上松也が座頭という舞台。
地味ながら必死に菊五郎劇団で研鑽してきた松也だから、突然の座頭格にも立派に
勤め上げるだろう。

そういえば、年末、紅白の審査員という檜舞台もあった。

1月4日、夜の部を観た。
「仮名手本忠臣蔵」6段目。勘平切腹の場。
この段は脇役が大切で、以前、「判人源六」に松助、「一文字屋お才」に東蔵という
配役で観て、これが絶品だった。

松也の「勘平」を観ていたら、今は亡き松助の「判人源六」が目に耳にちらついてき、
……ああ、ここは松助がこういうふうに言ってたなあ、あそこはこういうふうに
演ってたなあ、とついつい思い出されてくる。

観ているうちに、なんだか熱いものが込み上げてきた。

息子さんもこんなに立派になって。
……長い間、もう40年も歌舞伎を観ていると、こんなこともある。


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