大澤朝子の社労士事務所便り

山登りと江戸芸能を愛する女性社労士が、
労使トラブル、人事・労務問題の現場を本音で語ります。

労働者派遣事業許可申請提出書類

2019年05月24日 09時36分34秒 | 派遣業
当事務所に、よく
「労働者派遣事業の許可を取りたいのですが、どのような添付書類が必要ですか」
というお問い合わせをいただくことがあります。

そこで、きょうは、許可申請時の添付書類をご紹介しましょう。
企業の実情によっても変わってきますが、最も一般的な法人の例で記載します。

1、最新の定款(自分自身で最新の定款を作っておきましょう。)
・本店所在地、事業の目的に要注意。
・事業の目的の中に「労働者派遣事業」の文字があること。
・有限会社の方は最新のものを作っておきましょう。(特例有限会社の定款)

2、履歴事項全部証明書(原本)
・事業の目的の中に「労働者派遣事業」の文字があること

3、登記されている全役員の次のもの
・住民票(本籍必須)(個人番号入れない)(原本)
・職歴が分かる履歴書(コツがあります)

4、派遣元責任者講習受講証明書
・派遣元責任者の住民票(同上)(原本)
・職歴が分かる履歴書(コツがあります)

5、事務所平面図(いろいろコツがあります)

6、事務所の賃貸契約書又は不動産登記簿謄本

7、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書
・資産要件に合致しなければ許可はおりません。
・直近の決算書で要件に該当しない場合は、監査証明等一定の要件の上審査される。

8、納税申告書の別表一及び四

9、納税証明書(その2所得金額用)(原本)

10、就業規則(労基署届出印必須)又は雇用契約書の写し(内容に要件あり)

11、個人情報適正管理規程、キャリア形成等事務手引き

12、企業パンフレット

13、手数料(印紙12万円、2か所目から各5.5万円加算)、登録免許税領収書(9万円)


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労働者派遣事業の事業報告で困った

2019年05月23日 19時14分33秒 | 派遣業
労働者派遣事業では、毎年定期的に事業報告をすることが義務付けられています。

報告すべき様式は次の2種類で、
「労働者派遣事業報告書」は、決算月の翌月以後最初の6月30日までに、
「労働者派遣事業収支決算書」「関係派遣先派遣割合報告書」は、
決算終了後3か月以内に提出します。

「労働者派遣事業報告書」には、
・売上額
・派遣実績
・教育訓練実績
・キャリアコンサルティング実績
・雇用安定措置
・労働安全衛生教育実績
などを記入しますが、対象となるのは、その会社の事業年度における実績です。

報告書を前にして「何をどう書けばいいのか、困った」という方もいらっしゃいますが、
次のことに注意して記入すれば、案外容易に記入できる筈です。

報告対象期間は、その会社の事業年度期間です。
事業年度が5月1日から翌年度の4月30日までの会社は、その期間が報告の対象となります。

よく、4月から翌年の3月までの「年度」と誤解している人がいますが、
ここは、その会社の事業年度ですから、間違えないようにしたいものです。

「派遣料金」「派遣労働者の賃金」の箇所は、
事業年度内において派遣先から得た派遣料金の総額、
事業年度内において派遣労働者に支払った給与・賞与の総額及び総労働時間
などが対象となります。

「記入要領」を熟読すれば、案外スピーディに報告書を作成できます。
頑張ってください。

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