平成29年3月31日職業安定法の一部を改正する法律の成立により、
平成30年1月1日から、企業の求人・採用活動のルールに大きな改正がありました。
人事・採用担当者の方は下記の点に留意し、気を引き締めていきましょう。
そして、よりよい人材を採用してください。
■求人・募集時の労働条件の明示
労働者を募集しようとする企業は、募集や求人の際に、「労働条件」を「書面」の交付により
求職者に明示しなければならないとされています。
最低限明示しなければならない労働条件等(赤字が改正点)は以下の通り。
① 業務内容
② 契約期間
③ 試用期間 ある場合はその期間
④ 就業の場所
⑤ 就業時間、休憩時間、休日、時間外労働の有無とその時間
⑥ 裁量労働制に関する事項
⑦ 賃金、固定残業代を採用している場合は金額と時間外労働等の時間
⑧ 社会保険の加入の種類
⑨ 募集者の名称又は所在地
⑩ 派遣労働者である場合はその旨
■労働条件の変更明示
次のような場合は、労働条件の変更明示が必要となります。
可能な限り速やかに変更事項を提示しなければなりません。
① 当初の明示内容と異なる労働条件を提示する場合(基本給30万円→基本給28万円)
② 当初の明示の範囲内で労働条件を特定する場合(基本給25万円~30万円→基本給28万円)
③ 当初の明示の労働条件の一部を削除する場合(基本給22万円、営業手当3万円→基本給22万円)
④ 当社明示していなかった労働条件を追加する場合(基本給22万円→基本給22万円、営業手当3万円)
■求人サイト、求人情報誌などへの規制も厳しく
企業の依頼を受けて求人情報を提供する募集情報等提供事業者(求人サイト、求人情報誌等)への
規制も厳しくなります。
求人サイト等が次のような求人募集を受けた時は、募集主に変更を求め、応じない場合は募集情報を提供しないこと等
適切に対応することが求められます。
① 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる募集
② 法令に違反する募集
③ 実際に従事する業務と異なる業務内容を含む募集
また、募集における「年齢制限」に関しては、以下のように改正されましたので留意したいところです。
① 年齢制限の理由(雇用対策法施行規則第1条の3第1項)を記載することが可能な欄を設ける等所要の整備を図ること
② 年齢制限を行う募集の依頼があった場合は、次の措置を講ずること
イ 年齢制限に合理的な理由があるか等確認すること
ロ 年齢制限が雇用対策法第10条又は高年齢者雇用安定法第20条第1項に違反するものでないかを確認すること
ハ 年齢制限に違反が認められる場合は是正するよう働きかけ、是正がされない場合は募集依頼を受けないこと
二 是正が行われない場合には、管轄公共職業安定所に様式「年齢制限求人に係る情報提供」により情報提供を行うこと
このように、求職者への労働条件明示の一層の推進、むやみな年齢制限の防止等が今回の改正の柱となっています。
人事・採用担当者の方は留意したいところです。
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平成30年1月1日から、企業の求人・採用活動のルールに大きな改正がありました。
人事・採用担当者の方は下記の点に留意し、気を引き締めていきましょう。
そして、よりよい人材を採用してください。
■求人・募集時の労働条件の明示
労働者を募集しようとする企業は、募集や求人の際に、「労働条件」を「書面」の交付により
求職者に明示しなければならないとされています。
最低限明示しなければならない労働条件等(赤字が改正点)は以下の通り。
① 業務内容
② 契約期間
③ 試用期間 ある場合はその期間
④ 就業の場所
⑤ 就業時間、休憩時間、休日、時間外労働の有無とその時間
⑥ 裁量労働制に関する事項
⑦ 賃金、固定残業代を採用している場合は金額と時間外労働等の時間
⑧ 社会保険の加入の種類
⑨ 募集者の名称又は所在地
⑩ 派遣労働者である場合はその旨
■労働条件の変更明示
次のような場合は、労働条件の変更明示が必要となります。
可能な限り速やかに変更事項を提示しなければなりません。
① 当初の明示内容と異なる労働条件を提示する場合(基本給30万円→基本給28万円)
② 当初の明示の範囲内で労働条件を特定する場合(基本給25万円~30万円→基本給28万円)
③ 当初の明示の労働条件の一部を削除する場合(基本給22万円、営業手当3万円→基本給22万円)
④ 当社明示していなかった労働条件を追加する場合(基本給22万円→基本給22万円、営業手当3万円)
■求人サイト、求人情報誌などへの規制も厳しく
企業の依頼を受けて求人情報を提供する募集情報等提供事業者(求人サイト、求人情報誌等)への
規制も厳しくなります。
求人サイト等が次のような求人募集を受けた時は、募集主に変更を求め、応じない場合は募集情報を提供しないこと等
適切に対応することが求められます。
① 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる募集
② 法令に違反する募集
③ 実際に従事する業務と異なる業務内容を含む募集
また、募集における「年齢制限」に関しては、以下のように改正されましたので留意したいところです。
① 年齢制限の理由(雇用対策法施行規則第1条の3第1項)を記載することが可能な欄を設ける等所要の整備を図ること
② 年齢制限を行う募集の依頼があった場合は、次の措置を講ずること
イ 年齢制限に合理的な理由があるか等確認すること
ロ 年齢制限が雇用対策法第10条又は高年齢者雇用安定法第20条第1項に違反するものでないかを確認すること
ハ 年齢制限に違反が認められる場合は是正するよう働きかけ、是正がされない場合は募集依頼を受けないこと
二 是正が行われない場合には、管轄公共職業安定所に様式「年齢制限求人に係る情報提供」により情報提供を行うこと
このように、求職者への労働条件明示の一層の推進、むやみな年齢制限の防止等が今回の改正の柱となっています。
人事・採用担当者の方は留意したいところです。

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