労働者派遣事業に有効期間はあるのだろうか。
労働者派遣事業では、初めて許可を得てからは3年、その後は5年ごとに
有効期間を更新しなければならないことになっている。
更新する場合も、許可に準じた審査がある。
◆有効期間の更新で気を付けたいこと
有効期間の更新は、許可申請と同じくらいの手間暇がかかる。
更新にあたっては、特に、以下の点には気を付けなければならない。
① 直近の決算書は、「資産要件」をクリアーしているか。
② 新規派遣先・新規職種への派遣等があった場合、教育訓練の策定は済んでいるか。
③ 派遣元責任者の異動はないか。
④ 派遣元責任者の配置は適切であるか(100人に1人以上等)。
⑤ 派遣元責任者講習受講証明書は「3年以内」のものか。
⑥ 派遣スタッフ就業規則や契約書の内容が平成27年9月以降の改正内容に沿ったものになっているか。
⑦ 雇用保険、社会保険への加入は適切になされているか。
◆有効期間の更新はいつまでに
都道府県労働局へは、3か月前までに更新書類を提出しなければならない。
例えば、11月1日に更新を受けたい場合は、少なくとも7月31日までに提出しなければならない。
ということは、6月に入ったら、準備に取り掛からなければならない。
日々の仕事に明け暮れて、つい失念しないよう注意したい。
許可を受けた時と同じように大変だが、特に、法改正があって最初の更新時には気を付けたいところだ。
いざ、有効期間の更新時になって、要件不足で更新ができないとなったら大変だ。日頃からの注意・準備が肝要である。
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有効期間の更新は、許可申請と同じくらいの手間暇がかかる。
更新にあたっては、特に、以下の点には気を付けなければならない。
① 直近の決算書は、「資産要件」をクリアーしているか。
② 新規派遣先・新規職種への派遣等があった場合、教育訓練の策定は済んでいるか。
③ 派遣元責任者の異動はないか。
④ 派遣元責任者の配置は適切であるか(100人に1人以上等)。
⑤ 派遣元責任者講習受講証明書は「3年以内」のものか。
⑥ 派遣スタッフ就業規則や契約書の内容が平成27年9月以降の改正内容に沿ったものになっているか。
⑦ 雇用保険、社会保険への加入は適切になされているか。
◆有効期間の更新はいつまでに
都道府県労働局へは、3か月前までに更新書類を提出しなければならない。
例えば、11月1日に更新を受けたい場合は、少なくとも7月31日までに提出しなければならない。
ということは、6月に入ったら、準備に取り掛からなければならない。
日々の仕事に明け暮れて、つい失念しないよう注意したい。
許可を受けた時と同じように大変だが、特に、法改正があって最初の更新時には気を付けたいところだ。
いざ、有効期間の更新時になって、要件不足で更新ができないとなったら大変だ。日頃からの注意・準備が肝要である。

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