大澤朝子の社労士事務所便り

山登りと江戸芸能を愛する女性社労士が、
労使トラブル、人事・労務問題の現場を本音で語ります。

◆配偶者控除の改正が与える影響

2017年05月31日 09時21分55秒 | 雇用促進税等
★配偶者控除の改正で、企業の「家族手当」にも影響が?

平成30年1月より配偶者控除が年収103万円から150万円に引き上げられます。
年収103万円以下の配偶者がいる従業員に対し、「家族手当」を支給していた企業も多いと思いますが、
平成30年1月以降は賃金規程の見直しが必要になるかもしれません。

もし、貴社に「家族手当」の規定があり、その支給対象が「所得税法上の扶養親族」であるとしている場合は、
平成30年1月以降は103万以上から150万円以下の配偶者についても家族手当を支給しなければならなくなるでしょう。
報道によると、既に大企業の一部では、「配偶者」に対する「家族手当」を廃止し「子」に対する家族手当のみに
絞って支給するとした企業もあるようです。

さて、貴社は家族手当をどうしますか。
このまま配偶者に対する家族手当の支給を続けますか?
それとも廃止し他の手当に替えて支給しますか?
決断のリミットは、平成29年12月末日。

今回の税制改正は、企業の給与体系にも小さな変化をもたらすかもしれません。

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◆自社の信念を貫かん。退職金制度

2017年05月29日 14時44分49秒 | 退職金
★“帯に短し襷に長し”でも、導入する場合は自社の信念を貫け

■退職金の目的とは
退職金制度は、中・長期勤務に報いる功労褒賞的な役割と、第2義的には老後の生活保障補完の
側面も兼ね備えている。しかし、会社貢献度は「給与」や「賞与」で既に反映させているし、
老後の生活保障の側面は、厚生年金保険の保険料を会社が半額負担していることから、
十分に老後の生活保障に貢献しているといえる。
年功序列制や終身雇用制が崩壊して久しい今日、この上、何に対して支払うのか。
つまるところ、退職金を支払う理由は「人材の確保」のための1点に絞られるだろう。
退職金制度があるのは日本だけだが、社会一般通念上、日本独自の伝統は守らざるを得ない。
退職金には従業員の短期的退職を防ぐ効果があるし、企業運営にはそれなりの「人材」が必要であり、
他社との競合の中で労働条件の優位性を持つことは必要不可欠ともいえる。
従って、企業経営に必要な一定の「人材」を中・長期的に確保するために「退職金制度」を持つことが、
今日では退職金の効果ということができる。

■退職金制度を作るときは難しい
退職金制度を作るときは、難しい。退職金には制度(選択肢)がたくさんあるからだ。

①自社積み立て
②中小企業退職金共済の利用
③特定退職金共済の利用
④生命保険の利用
⑤確定給付企業年金の利用
⑥確定拠出年金の利用

退職金制度を作る又は見直すときには、その支給水準の見極め
の問題の他に、根源的に難しい問題がある。

現在、退職金の自社積み立てには損金算入が認められていない。

従って、基本的には自社積み立てという選択肢はないといってよい。
そのため、企業規模等により、掛金や積立金が損金となる上の②~⑥の各制度を使うことになる。
しかも、各制度を全て熟知していないと、それぞれ欠点と利点があるため、
素人が手を出して失敗しているケースがある(しかし、退職金は長いスパンなので、
失敗しているかどうかは誰にも分からない。よほどの専門家でない限り。)

しかし、人材確保の点から、退職制度導入から避けて通れないとすれば、
どの制度を使うにしろ、各制度の利点・欠点をよく勉強して熟考してほしい。
決して金融機関等の「言いなり」に導入したり、「おすすめ」だけの情報を頼りに導入すべからず。

「宣伝」に惑わされず、自社の信念に基づいた制度設計を心掛けるべきでしょう。
そして、「上を見ない」。

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◆労働者派遣業許可申請 派遣料金の明示

2017年05月26日 00時19分32秒 | 派遣業
昨日は、派遣業の許可を取りたい方々のために、派遣元に課されている
いろいろな規制の中から、「情報の提供」について話題に取り上げました。

今日は、同じく派遣元に課されている「派遣料金の労働者への明示」について説明しましょう。

★派遣元は、派遣労働者に対し当該労働者派遣に係る派遣料金を明示しなければならない(法34条の2)。

<派遣料金の明示の時期>
派遣料金の派遣労働者への明示の時期は、次の3つの時期になります。

① 派遣労働者の雇入れ時(労働契約締結時)
② 派遣開始時(実際に派遣する時)
③ 派遣料金が変更となった時

<派遣料金の明示>
派遣料金の明示は、次のいずれかを明示することとされています。
① 派遣労働者に係る派遣料金
② 当該事業所における派遣料金の平均額
 ・ 具体的には、前事業年度の1人1日当たりの派遣料金の平均額
 ・ 情報提供のための「マージン率」を算出している場合は、マージン率の算定に用いた派遣料金の平均額
(則26条の3第3項)

<その他>
明示する派遣料金は、時間額、日額、月額、年額等は問わないが、その料金額の単位は分かるように
明示することとされています。

<派遣料金の明示の方法>
イ 次のいずれかの方法によること
 ① 書面の交付
 ② ファクシミリでの送信
 ③ 電子メールでの送信
ロ 派遣開始時に、派遣料金が雇入れ寺に明示した額と同一である場合は、再度の明示は要しない。
(則26条の3第2項)

派遣元にとっては気を使う派遣料金の明示ですが、派遣労働者にとっては嬉しい決まり事といえます。


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◆労働者派遣業許可申請 派遣元の情報の提供

2017年05月25日 09時25分26秒 | 派遣業
人材派遣業を営むには種々の規制があります。

「うちもそろそろ派遣業許可取ろうかな…」と思われる社長さん、人事さん。
派遣業にはたくさんの規制や守りごとがあることをご存知ですか。

派遣業許可申請 話題その1

★派遣元は、各事業所ごとに関係者に情報提供をしなければならない(法23条5項)。

労働者派遣法の規定する派遣業を営む者(派遣元)は、派遣業を行う事業所ごとに、
次の事項について、あらかじめ関係者に知らせなければなりません。

 イ 派遣労働者数

 ロ 労働者派遣の役務の提供を受けた者の数(派遣先の数)

 ハ 労働者派遣に関する料金の額の平均額(1日8時間当たりの料金の平均額)

 二 派遣労働者の賃金の平均額(1日8時間当たりの賃金の平均額)

 ホ マージン率(マージン率={(ハ-ニ)/ハ}×100)
 
 ヘ 派遣労働者のキャリア形成支援に関する事項

「キャリア形成支援に関する事項」とは、派遣元において派遣労働者が利用することができる
キャリアコンアルティング制度の概要になります。
キャリアコンサルタントは、雇用管理の経験が3年以上ある者であれば、必ずしもキャリアコンサルタントの
資格を持つ者でなくてもよく、営業職や派遣元責任者などの兼務でも可とされています。

イ~への情報提供の方法は、事業所への書類の備付、インターネットの利用、パンフレットの作成、
「人材サービス総合サイト」への掲載等が適切とされています(則18条の2第1項)。



「派遣業」で検索しても、正確で詳細な情報は少ないように感じます。
ここは、専門家? の立場から、読者の皆様に「情報提供」してみたいと思っています。


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基礎年金番号の統合、ご存知ですか

2017年05月24日 10時11分11秒 | 公的年金等
きょうは、「基礎年金番号」の話をしましょう。

「基礎年金番号」とは年金番号のことです。
基礎年金番号は一生に1つの番号で、結婚しても、会社が変わっても、自営業者になっても、主婦になっても
変わることはありません。

日本では、平成9年1月1日以降、それまでの厚生年金番号や国民年金番号に代わって
「基礎年金番号」という1つの番号によって記録・管理されることになりました。

平成9年1月1日に厚生年金(国民年金)に加入していた人には、当該厚生年金(国民年金)の番号を
「基礎年金番号」としました。

当時、基礎年金番号が付された人全員に「基礎年金番号通知書」が送付されました。
同時に、他に何らかの年金番号を持っている人は、「ハガキ」に記入し当時の社会保険庁に
送付するようになっていました。ここで、持っているすべての年金番号を基礎年金番号に統合しました。

しかし、すべての対象者が「ハガキ」を送付したわけではなく、人によっては「めんどくさい」
と「ハガキ」を出さなかった人もいたようです。
また、転職の際などに転職先に年金手帳を提出しませんと、
違う番号で基礎年金番号が付されてしまう場合もあります(転職の際には必ず年金手帳を提出しましょう!)。

それこれが数年前の「宙に浮いた年金番号」騒動のドタバタにつながりました。

当事務所では、厚生年金の資格取得続きを行う場合は、必ず、持っている全ての年金手帳、基礎年金番号通知書
を従業員さんに出してもらっています。
そして、そのすべてを年金事務所へ持っていき、その人の持っている年金番号が
基礎年金番号に統合されているかどうかを見てもらいます。。

そうすると、結構の確率で基礎年金番号に「統合されていない」年金番号が見つかります。

このような場合は、すぐに「番号統合」の手続きを行います。
これで、過去に収めた年金保険料をその人の年金記録に結び付けます。
見た目にも分かるように、年金手帳の「年金番号」に「基礎年金番号に統合済」という朱いゴム印を押してもらいます。

年金は老後の大切な収入源です。
せっかく納めた年金保険料を「宙に浮かせることなく」、しっかりと
その人の権利に結び付けてあげるのが、わたしたち社会保険労務士の役割です。

皆さんも、今一度、ご自分の年金手帳を見てみてはいかがでしょうか。

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埼玉県70歳雇用推進助成金

2017年05月22日 13時44分19秒 | 助成金
埼玉県は、このほど、シニア活躍推進の一環として、平成29年度「70歳雇用推進助成金」
という助成金制度を創設しました。

定年退職後の方を70歳程度まで雇用を続けている企業も多いはず。
一度検討してみてはいかがでしょうか。
助成金の要件等をご説明しましょう。

①要件

・申請日において30人以上を雇用している(無期雇用者及び1か月超の有期雇用者含む)
・申請日において60歳以上の労働者が1人以上いる
・税金の滞納がない
・青少年育成にふさわしい事業を行っている
・労基法違反がない
・その他
などがあてはまり、次の定年延長等の制度の導入する企業が該当します。

②定年等延長
(カッコ内は、助成金額)

・定年制度の廃止(200万円)
・定年の70歳以上への引き上げ(200万円)
・希望者全員を70歳以上まで継続雇用(100万円)
・基準該当の者を70歳以上までの継続雇用(50万円)

③募集期間

・平成29年5月29日~平成29年6月30日
ただし、予算の範囲内ですので、締切日前に募集を締め切る場合もあります。

制度導入には、今後就業規則の改正が必要です。

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◆労働者派遣事業大臣許可申請時の実地調査とは

2017年05月01日 15時05分08秒 | 派遣業
先般、ある特定労働者派遣事業様の労働者派遣事業大臣許可の申請について、
無事、埼玉労働局の「実地調査」が終わりました。

「実地調査」は、大臣許可申請の書類が労働局に提出された日の翌月初日から
おおむね2週間以内に行われています。
書類提出の翌月中に労働局内で書類審査及び実地調査を終えて、本省(厚生労働省)に
送付するためです。

「実地調査」というと、「どんなことを聞かれるんだろう?」と不安に思われる
方も多いと思いますが、実際には次のような内容で行われます。

・事務所の環境 周辺の環境が風紀上問題ない所か
・事務所の広さ20㎡以上の確認
・事務所のレイアウト確認
(個人情報収納棚のカギ、派遣元責任者の席、研修・教育スペースの確保等)
・今後の注意事項の説明
・(恐らくですが)派遣元事業者の人となり
などなど。

いずれにしましても、実地調査が終わりますと、あとは本省に書類を上げていただくだけ
となりますので、まずは、ひと安心というところでしょうか。

いつも思うのですが、需給調整室の職員の方々は、大変だと思います。
こちらも、疑問がありますと、すぐに訊きにいきますし、一般の事業者の方ですと、
そもそも労働安全衛生法や能力開発の知識は人により差があると思いますので、
窓口で長時間一から説明されているのをよく見かけます。


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最近注目の落語家

2017年05月01日 14時05分47秒 | 芝居、舞踊、落語、古典芸能
最近注目の落語家、と銘打ちましたが、正確には最近注目の新進の落語家と
言い換えた方がいいかもしれません。

あれは今年の2月だったか、木枯らし吹く国立演芸場。
まだ二つ目だというのに、大ネタ「寝床」を桂宮治がやると知って、
「完売寸前・最後の1枚」でやっと手に入れた切符を持って、半蔵門へ出かけました。

まず「出」からやんやの拍手喝采。「待ってました」の掛け声。
会場全体の「わー」という盛り上がり。
話の内容も、大爆笑につぐ大爆笑ながら、話の本質をそらさない正統派で、
うんちく煩い常連達をうならせていました。

「寝床」というと、私の年代などは、「志ん朝」の口跡を思い出しますが、
桂宮治の七転八倒、体全体を使った熱演に、世の憂さを忘れて笑い転げました。

いやー、すごい若手が出たもんだ!

これからは、落語は、桂宮治に限る。

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