今年も4月1日よりキャリアップ助成金の改正があります。
お勧めは、パート従業員が所定勤務時間を延長して社会保険の適用となる場合の
助成金です(「短時間労働者労働時間延長コース」)。
例えば、500人未満の企業で、週所定労働時間25時間のパート従業員が所定労働時間を延長して
週30時間に変更になり、社会保険に加入したとします。
この場合は、一人当たり22.5(28.4)万円が支給されます。
2名だと45(56.8)万円ですね。
キャリアアップ助成金は、知らないで受給していない企業さんが多いのが現状です。
アルバイト従業員を正社員に転換させたが、受給していない――。
上のようなパート従業員の勤務時間を延長して社会保険に加入させた場合も、受給していない――。
受給には就業規則の整備など必要要件もありますので、お心当たりのある事業主さんは、
一度、お近くの社会保険労務士に相談してみてはいかがでしょうか。
※( )内の数字は3年前より生産性が6%以上伸びている等の事業所の場合
※改正は平成31年度予算の成立及び雇用保険施行規則の改正が前提となります。
★就業規則、労働者派遣業許可、労働・社会保険、助成金、給与計算
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この場合は、一人当たり22.5(28.4)万円が支給されます。
2名だと45(56.8)万円ですね。
キャリアアップ助成金は、知らないで受給していない企業さんが多いのが現状です。
アルバイト従業員を正社員に転換させたが、受給していない――。
上のようなパート従業員の勤務時間を延長して社会保険に加入させた場合も、受給していない――。
受給には就業規則の整備など必要要件もありますので、お心当たりのある事業主さんは、
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※( )内の数字は3年前より生産性が6%以上伸びている等の事業所の場合
※改正は平成31年度予算の成立及び雇用保険施行規則の改正が前提となります。
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