大澤朝子の社労士事務所便り

山登りと江戸芸能を愛する女性社労士が、
労使トラブル、人事・労務問題の現場を本音で語ります。

雇用調整助成金受給のコツ 時短営業等

2020年05月01日 11時09分22秒 | 助成金
雇用調整助成金で、最も問い合わせが多いのが、
新型コロナウィルス感染症による営業自粛のために休業しただけなのに
「休業手当を払わなければならないのか?」という質問です。
答えは「支払わなければ雇用調整助成金はもらえません」になります。

また、店舗などから「時短営業しているだけですがもらえますか」という問い合わせもあります。
計画届を出した月の前月の売上額等が同年前月比5%以上低下しており、
1時間以上の休業であり、かつ、次のような短時間休業の場合に受給対象となります。
・部署、部門、生産ライン、店舗ごとの短時間休業
・職種、仕事の種類などの一定のまとまりごとの短時間休業
・シフトの種類ごとの短時間休業
・その他前記に準ずるような考え方によって行った短時間休業

注していただきたいのは、時短営業だけではなく、従業員の勤務時間をしっかり
1時間以上短縮しなければ受給対象となりません。
短縮した時間については賃金は発生しませんし、労基法26条の休業手当規定との
整合性も必要です。

短時間休業の場合は、例えば、10人が毎日2時間、20日間行ったとした場合、
10人×2h×20日=400hとなり、それを1日単位に換算し直して助成金が計算されます。
(様式特第9号⑤⑫、様式特第8号(8)など)

なお、その際には、「休業規模要件」を満たしているかもチェックしておきましょう。
新型コロナ特例の期間(4/1~6/30)は、大企業は1/30(3.3)以上、中小企業は1/40(2.5)以上ですが、
雇用調整助成金(休業等)支給申請書」②(6)休業規模に自動計算されます。


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