大澤朝子の社労士事務所便り

山登りと江戸芸能を愛する女性社労士が、
労使トラブル、人事・労務問題の現場を本音で語ります。

◆年次有給休暇の5日付与義務

2019年02月06日 09時30分16秒 | 労働基準
働き方改革法でいくつか改正点がある中で、今年4月1日から始まる年次有給休暇5日の付与義務は、
重要課題といえましょう。

これまでは、年次有給休暇は、労働者の請求をまって付与するのを原則としていましたが、
平成31年4月1日からは、使用者は、年次有給休暇(「年休」)が10日以上ある労働者について、
年休の付与日(基準日)から1年以内に5日の年休を必ず取得させなければならなくなりました。
これは罰則付きの義務になります。

例えば、平成31年4月1日に入社した労働者は、平成31年10月1日に年休10日が付与されます。
使用者は、当該付与日(基準日)から翌年の9月30日までの1年間に、必ず5日年休を付与する
必要があります。

労働者の側から自主的に年5日以上取得した場合はそれでいいのですが、
もし労働者が取得する年休が5日未満ですと、使用者は、時季を指定して、年5日までは
必ず休ませなければなりません。

「年休10日以上」の年休の日数には、前年度の繰り越し分は含みません。
また、「年5日」の強制付与義務の「5日」には、前年繰り越し分の年休を取得した場合を含んでよいとされています。
とにかく「年5日は強制的に休ませて」というわけです。

パートタイマー、管理監督者、派遣労働者でも「年休10日以上」ある労働者は、この強制付与の対象です。

なお、労基法39条の定めに基づき、労使協定によりあらかじめ時季を指定して年休を取得させた日も
「年5日」の日数に入れて構いません。

労働者の請求により休んだ日、労使協定の定めにより休んだ日などを含めて、
「年5日」、年休を取得させればOKです。

「年5日」の強制付与については、就業規則に規定を定め、
また、労働者が年休をいつ、何日取得したのかを「年次有給休暇管理簿」に記録します。

弊所でも就業規則改正や年休5日強制付与についてのご相談を承っております。
お気軽にお問合せください。

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