大澤朝子の社労士事務所便り

山登りと江戸芸能を愛する女性社労士が、
労使トラブル、人事・労務問題の現場を本音で語ります。

人材派遣業許可申請受付中!

2022年05月26日 17時49分55秒 | 派遣業
令和2年の改正で、人材派遣業に進出しようと考えていた方々には
若干、手続き面のハードルが高くなったように感じる人もいるかもしれません。

しかし、それは杞憂であり、改正内容さえ理解すれば、問題なく許可申請を進めることができます。

許可申請のポイントは、以下の二つです。
・派遣労働者の教育訓練計画策定
・労使協定方式の理解

法令により、派遣元は、入社3年目までの派遣労働者について
1日8時間労働あたり年1回8時間相当の教育訓練を実施しなければならないとされています。
内容は、ビジネスマナー教育から派遣先の業務訓練、関連する能力アップ訓練などが想定
されていますが、職種ごとに計画を立てる必要があります。

労使協定方式は、「派遣労働者の同一労働同一賃金」にかかわる分野であり、
一方で、同職種、同責任等である派遣先労働者と同一の労働条件とする派遣先均等・均衡待遇
の選択肢もあり、どちらを選択するかを判断していただくことになります。

現在、当事務所では業務多忙により派遣業許可申請代行の一時受付を停止していましたが、
ここへきてようやく受付を再開できることとなりました。

許認可申請が不安な方は、是非、この機会に申請代行をご依頼ください。
原則として埼玉県内に実質的な本社を置く法人様に限らせていただきますが、
一部、東京都の法人様でも可能な場合もございますので、お問合せ下さい。
・許可申請は、派遣業を置く事業所ごとに1申請となります。
・複数支店の場合でも雇用保険の適用を「非該当」にせずに事業所ごとに適用事業所としてください。
・法人様の資産要件が規定を満たさない場合は、許可申請はできません。

<料金>
1事業所当たり 許可申請一式 220,000円(税込)着手金半額
許可申請に当たり雇用保険の資格取得など必要な手続きがある場合は別料金を申し受けます。
同時に有料職業紹介事業を申請する場合は割引があります。

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派遣業のマージン率

2021年10月20日 09時46分04秒 | 派遣業
<派遣業のマージン率>
これから人材派遣業に進出しようと考えている方は、
派遣料金と賃金のバランスを熟慮してください。

人材派遣業で最も大切なのは、派遣料金と賃金のバランスです。
派遣料金とは、派遣先からもらう料金のことで、
この料金で派遣労働者の賃金、社会保険料、事務費、固定費、教育訓練費、利益等を賄うことになります。
派遣労働者に支払う賃金は最低賃金法の他に、派遣法、世間相場、人材確保など総合勘案して決定します。

人材派遣業の大臣許可を取る時には、派遣業計画書に「派遣料金」と「賃金」を
明記しなければなりません。これで、派遣元の予定マージン率が分かるのですが、
一般的に、マージン率は20%~40%の範囲内がよいとされています。
マージン率がこの範囲外であると、料金や賃金に再考の必要があるでしょう。

例えば、1日1人8時間労働あたり、派遣料金30,000円、賃金20,000円だとします。
マージン率は33%です。まずは理想的なマージン率と言えます。
              ※マージン率=((派遣料金-賃金)/派遣料金)
いろいろな派遣会社さんとお話しする機会が多いのですが、最大の難関は派遣料金で、
営業の折衝にも限度もあり、多くの派遣会社さんが悩まれているところです。

次回は、派遣労働者の賃金について、説明いたしましょう。


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令和3年度の事業報告の注意点

2021年05月25日 10時38分01秒 | 派遣業
派遣業の人事課にとって、6月は最も忙しい時期・大切な時期といえましょう。
派遣業の定期報告たる「事業報告」(様式第11号)の締切日は6月30日。
・事業年度1年間における派遣業の各種総括
・教育訓練の結果
・6月1日現在の派遣労働者数の集計等
記載することがたくさんあります。
そして、事業報告の結果からマージン率等の結果をホームページ上にに公開する
こととしている派遣業さんの場合は、この時期、その情報公開の作業も加わります。

今年の事業報告での注意点は、労使協定方式を採っている派遣業さんの場合、
昨年10月に発出された「局長通達」第1-5により、新型コロナウィルス感染症蔓延の影響により
契約件数、売上高、新規契約件数などが継続して低下したため、派遣労働者の雇用維持のため、
例外的取扱いとして、「令和2年度の一般賃金」を採用する旨協定している場合は、
報告の際、次の別紙様式(3月31日現在の例外的取扱いの適用派遣労働者数、
6月1日現在の例外的取扱いの適用派遣労働者数、その他の報告等の記載要)の提出も必要です。

別紙様式 
"労使協定方式における現下の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う
労働市場への影響等を踏まえた取扱いに関する提出様式(令和3年度及び令和4年度共通様式)"

今から十分に準備しておくことが必要でしょう。

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今月も派遣業で大忙し

2021年05月24日 19時17分53秒 | 派遣業
派遣業は、2月3月は、一般賃金の「局長通達」による労使協定書の改定など、大忙しの月です。
当事務所でも、3月が過ぎ、労使協定書作成の仕事も終わってほっとしているところへ、
急いで派遣業許可更新をやって欲しいとの新規のご依頼が舞い込みました。
なんでも某会計事務所様から薦められて、当事務所へご連絡をいただいたそうです。

弊所では、すでに、複数社様から6月の「事業報告」のご依頼を受けておりますが、
この時期、まったく存じ上げない会計事務所様から、そのような「評価」?をいただいているとは、
大変有難いお話です。感謝、感謝です。

5月は、気分的にもゆったりと時が過ぎていくように感じていたのですが、
そのような大事なお話をいただいて、大変気が引き締まる思いです。
本日、無事に大臣許可更新申請書を埼玉労働局へ提出しました。

明日からは、既存のお客様の事業報告の準備にとりかかるところです。

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お急ぎください。派遣業の同一労働同一賃金、労使協定書作成

2020年02月07日 12時01分47秒 | 派遣業
派遣業の皆様にとって、悩ましい令和2年4月からの派遣労働者の同一労働同一賃金。
当事務所には、去年の秋口から各種派遣業様からご相談・ご依頼が寄せられ、
その頃から準備を始められた派遣業様では、だいたい、方針及び労使協定書の内容が
固まってまいりました。
(当事務所でのこの件での相談顧問+労使協定書の作成等の募集は終了。)

しかし、まだ、労使協定書の作成に手を付けていない!
或いは知識はあるが、どう手を付けていいのか困っている!
という派遣業様がいらっしゃると聞き及んでおります。
そこで、今からでも間に合うように、緊急に、労使協定書の作成代行サービスだけを
させていただくことと致しました。

料金は、職業分類の数、事業所数、特殊事情などを総合勘案して決定させていただきます。
労使協定書の内容は、一般的には次の通り。
1、本文
2、別表第1(一般賃金等)  地域別、職業別に一覧表を作成
3、退職金制度(退職金制度を作られる派遣業様の場合のみ)

ご連絡はお早めに。埼玉県内の派遣業様に限らせてていただきます。
ご依頼が予定を上回る場合は、お断りさせていただく場合がございます。

社会保険労務士大澤事務所
特定社会保険労務士 大澤朝子
TEL048-661-5671

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派遣労働者の同一労働同一賃金、ご相談はあと1社様までとさせていただきます。

2020年01月17日 09時29分25秒 | 派遣業
派遣労働者の同一労働同一賃金の施行が令和2年4月1日に迫ってきました。

現在、当事務所では、以下の内容で、派遣業の皆様のご相談を承っております。

どうするか決めかねておられる派遣業様も多いと思いますが、
そのような場合には一から制度のご説明をさせていただき、
「派遣先均等・均衡方式」か「労使協定方式」かを決めていただいております。

<料金>
ご相談料:令和2年3月までの期限を原則として、各月55,000円(税込み)
労使協定書の作成、就業規則の変更は別途お見積り
ほとんどの派遣業様が、相談、労使協定書作成、就業規則変更の全てをご依頼いただいております。

ただ、現在、昨年からご相談をお受けしている派遣業様で手いっぱいの状況で、
あと、お受けできる派遣業様は、埼玉県の派遣業様に限りまして1社までとさせていただきます。

今朝も、新規に、埼玉県内の派遣業様からさっそくご依頼をいただきました。
残り、限られておりますので、まだ迷われている派遣業様は、お早めにご連絡ください。

社会保険労務士 大澤朝子
TEL 048-661-5671

派遣労働者の同一労働同一賃金(どうする退職金)

2019年11月26日 10時07分35秒 | 派遣業
派遣労働者の同一労働同一賃金で揺れ動く派遣業界。

前回にも書きましたが、派遣労働者の退職金については、
局長通達が示す各制度、メリット・デメリット両方ありますが、
ここへきて、局長通達が示した3つの選択肢のうち、
(2)「前払い」に注目が集まっています。

当初「これはありえないでしょう」と思っていた「前払い退職金」ですが、
なんと、前払いを選択する派遣会社さんが多いようです。

前払いを選ぶと、
・割増賃金の算定基礎になる
・社会保険料等のアップにつながる
・受け取る本人は税制の優遇制度を受けることはできない
など、デメリットはあるのですが、
少しでもいい人材を確保したい派遣会社さんとしては、
前払い退職金で「時給をアップ」し、
人材を確保した方が得策と考えるようです。

確かに、受け取る側としては、例えば3年後の退職金よりも、
今の時給アップの方に魅力を感じるのはやむを得ないでしょう。

「退職金」は、局長通達(2)前払い退職金に
業界の足並みが揃いそうな気配です――。

お問い合わせは、
派遣業許可、助成金、就業規則の社会保険労務士大澤事務所へ



派遣業の同一労働同一賃金(退職金の前払いの場合)

2019年11月12日 11時20分12秒 | 派遣業
派遣労働者の同一労働同一賃金のうち、「局長通達」「3 退職金」について

■退職金前払いを選択する場合の注意点

局長通達の「3 退職金」では、次の3つのいずれかを労使で選択することとされている。
① 退職手当制度を設ける(勤続年数に応じた基準内賃金の支給率等)
② 退職金の前払い
③ 中退共、確定給付企業年金、確定拠出年金等に加入する

①の場合は、別添4(各種統計)を参考に一般労働者の退職金制度と同等以上の退職金制度を設ける。
②は、一般基本給・賞与等の6%増しの賃金を毎月支給するいわゆる「前払い退職金」制度。
③は公的な企業年金に加入する(掛金の割合は賃金の6%以上とする)。

■上記3択の各メリット・デメリット

<税法上、割増賃金、社会保険料等>
派遣労働者側からみれば、退職時に①又は②を受け取る場合は、退職金として、所得税法上の優遇措置が受けられる。
しかし、在職中に「前払い」として退職手当を受け取ると、原則として給与所得となり、税制上の優遇措置は受けられず、
毎月の給与所得として課税される。
企業側にとっても、前払い退職金の部分は「賃金」に該当し、労基法の割増賃金の算定基礎に算入される。
企業側の負担は、雇用保険料、社会保険料のアップにも及ぶ。

<人材獲得策>
派遣労働者にしてみれば、3年後や5年後にもらえるかもしれない退職金より、今もらえる給与が
高い方がいいと考える人もいるだろう。
他社との人材獲得競争の点では、メリットは小さくないと考える派遣会社もあるようだ。

<企業の損金扱い>
ちたみに、①は、将来の退職金のために企業が社内に資金プールしておくことが必要となるが、
この場合、当該額は、退職給付会計上、損金扱いとはならない。
一方、③の場合は、企業が負担する掛金は、原則として損金扱いとなる。
国税庁https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/5231.htm

以上のように、局長通知「3退職金」には、重要な問題がはらんでいる。
労使で十分協議し、会社の将来を見据えた制度設計を心掛けていただきたい。

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派遣業の同一労働同一賃金(派遣先均等・均衡方式か労使協定方式か)

2019年11月11日 19時58分29秒 | 派遣業
令和2年4月1日から、派遣業の同一労働同一賃金が施行される。
当事務所では、現在、派遣元事業主さんから「相談」の依頼が殺到している。

今後、一つひとつ問題を整理しながら、発信していきたい。

■「派遣先均等・均等法式」と「労使協定方式」のどちらを採るか

派遣労働者について、派遣元事業主は、基本給、手当、賞与等賃金全般について、
派遣先の通常の労働者と実体が同一であれば同一の、違いがあれば違いに応じた支給をしなければならない。
これを「派遣先均等・均衡方式」という。今回の派遣法改正の根本的な考え方だ。
そのため、派遣元は、派遣先から、その通常の労働者に関する詳細な賃金情報を提供してもらう必要がある。
以下の賃金以外の情報も同様だ。
イ 教育訓練
ロ 福利厚生施設(更衣室、食堂、休憩室)
ハ、休憩、休日、休暇
二、安全衛生
ホ、災害補償

一方、派遣元事業主が労使協定方式を採用する場合は、法に適合した労使協定を締結すれば、上記と
同等の措置をしたものとみなされる。
すなわち、毎年出される局長通知により、同種の業務に従事する「一般の労働者の平均的な賃金」
の額と同等以上の賃金の額とすることになる。
この賃金の額は、職務の内容、成果、意慾、経験等により改善されるものでなければならない。
また、公正に評価し、決定されるものでなければならない。

派遣先は、派遣元事業主が「派遣先均等・均衡方式」をとっているのか、それとも「労使協定方式」
をとっているのかで、発注の可否を考えてくるはずだ。
派遣先が大企業の場合は(派遣先の)「通常の労働者」の賃金が高いので、必然、派遣労働者の賃金も
高くなる(派遣料金も高騰する)。
また、自社で「比較対象労働者」を選んで派遣元事業主に、賃金等の「情報を提供」しなければならない。

これが、「労使協定方式」の場合は、情報の提供は原則として「教育訓練、福利厚生施設」に限られる。
しかも世間一般の平均的な賃金だから、企業規模に応じての賃金額の差は出にくい。

派遣先は、派遣会社を決める時、その会社が「派遣先均等・均衡方式」か「労使協定方式」かを
確認してから発注・依頼をしてくるだろう。

派遣元事業主は、どちらの方式をとるのか、生き残りを掛けた選択を迫られている。

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労働者派遣事業許可申請提出書類

2019年05月24日 09時36分34秒 | 派遣業
当事務所に、よく
「労働者派遣事業の許可を取りたいのですが、どのような添付書類が必要ですか」
というお問い合わせをいただくことがあります。

そこで、きょうは、許可申請時の添付書類をご紹介しましょう。
企業の実情によっても変わってきますが、最も一般的な法人の例で記載します。

1、最新の定款(自分自身で最新の定款を作っておきましょう。)
・本店所在地、事業の目的に要注意。
・事業の目的の中に「労働者派遣事業」の文字があること。
・有限会社の方は最新のものを作っておきましょう。(特例有限会社の定款)

2、履歴事項全部証明書(原本)
・事業の目的の中に「労働者派遣事業」の文字があること

3、登記されている全役員の次のもの
・住民票(本籍必須)(個人番号入れない)(原本)
・職歴が分かる履歴書(コツがあります)

4、派遣元責任者講習受講証明書
・派遣元責任者の住民票(同上)(原本)
・職歴が分かる履歴書(コツがあります)

5、事務所平面図(いろいろコツがあります)

6、事務所の賃貸契約書又は不動産登記簿謄本

7、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書
・資産要件に合致しなければ許可はおりません。
・直近の決算書で要件に該当しない場合は、監査証明等一定の要件の上審査される。

8、納税申告書の別表一及び四

9、納税証明書(その2所得金額用)(原本)

10、就業規則(労基署届出印必須)又は雇用契約書の写し(内容に要件あり)

11、個人情報適正管理規程、キャリア形成等事務手引き

12、企業パンフレット

13、手数料(印紙12万円、2か所目から各5.5万円加算)、登録免許税領収書(9万円)


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労働者派遣事業の事業報告で困った

2019年05月23日 19時14分33秒 | 派遣業
労働者派遣事業では、毎年定期的に事業報告をすることが義務付けられています。

報告すべき様式は次の2種類で、
「労働者派遣事業報告書」は、決算月の翌月以後最初の6月30日までに、
「労働者派遣事業収支決算書」「関係派遣先派遣割合報告書」は、
決算終了後3か月以内に提出します。

「労働者派遣事業報告書」には、
・売上額
・派遣実績
・教育訓練実績
・キャリアコンサルティング実績
・雇用安定措置
・労働安全衛生教育実績
などを記入しますが、対象となるのは、その会社の事業年度における実績です。

報告書を前にして「何をどう書けばいいのか、困った」という方もいらっしゃいますが、
次のことに注意して記入すれば、案外容易に記入できる筈です。

報告対象期間は、その会社の事業年度期間です。
事業年度が5月1日から翌年度の4月30日までの会社は、その期間が報告の対象となります。

よく、4月から翌年の3月までの「年度」と誤解している人がいますが、
ここは、その会社の事業年度ですから、間違えないようにしたいものです。

「派遣料金」「派遣労働者の賃金」の箇所は、
事業年度内において派遣先から得た派遣料金の総額、
事業年度内において派遣労働者に支払った給与・賞与の総額及び総労働時間
などが対象となります。

「記入要領」を熟読すれば、案外スピーディに報告書を作成できます。
頑張ってください。

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◆平成31年4月から派遣業の「36協定届」で気を付けること

2019年03月22日 10時48分28秒 | 派遣業
「働き方改革関連法」で改正になった労基法のうち、
「時間外労働の上限規制」は、大企業で平成31年4月1日から始まる。
(中小企業は平成32年4月1日から)

1、時間外労働の上限規制
①月の時間外労働時間の上限は45時間
②年の時間外労働時間の上限は360時間
③特別条項を定める場合は、月の時間外労働時間の上限は100時間未満※
 ただし、複数月平均80時間※まで。
④特別条項を定める場合は、年の時間外労働時間の上限は720時間
⑤建設業、自動車の運転の業務、医師等については、適用を5年間猶予する。
⑥研究開発職は、適用を除外する。
※休日労働含む

2、36協定届の様式が変わった
平成31年4月1日から、大企業において時間外労働の上限規制が始まることから、36協定届の様式が変わった。
下記は主な様式。
①様式第9号 一般の適用事業場(特別条項なし)
②様式第9号の2 一般の適用事業場(特別条項あり)
③様式第9号の3 研究開発職
④様式第9号の4 建設業、自動車の運転の業務、医師等
⑤旧様式   中小企業は改正前の旧様式(但し、平成31年度のみ)

3、平成31年4月1日から派遣元が気を付けること
派遣法44条2項の定めにより、派遣労働者についての「36協定届」は、派遣元において締結し、届出なければならない。

4、平成31年4月1日からの協定の場合、どの様式を使用すればいいのか。
Q派遣元が中小企業で、派遣先も中小企業の場合は?
A旧様式でよい。(但し平成31年度限り)
Q派遣元が中小企業で、派遣先が大企業かつ製造業の場合は?
A新様式の9号又は9号の2を使う。
Q派遣元が中小企業で、派遣先が大企業かつ建設業(適用を猶予)である場合は?
A新様式9号の4を使う。
Q派遣元が中小企業で、派遣先が大企業かつ研究家発職(適用を除外)である場合は?
A新様式9号の3を使う。

5、派遣労働者が少なく事業として独立性がない事業場は?
以上が改正内容だが、派遣労働者が1人や2人といった、派遣先において適用事業場として独立性がない場合は、
直近上位の適用事業場で36協定を締結し届け出すればいいので、派遣元の36協定届に含めて協定し届出しても差し支えない。
派遣元が中小企業で、派遣先が大企業かつ建設業である事業場に派遣労働者を一人だけ派遣しているような場合は、
派遣元において旧様式で36協定届を届け出て差支えないのである(平成31年度)。

派遣業の今年から来年にかけての36協定届は、細かい注意が必要だ。

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◆労働者派遣事業の有効期間の更新

2018年11月21日 20時16分08秒 | 派遣業
労働者派遣事業に有効期間はあるのだろうか。
労働者派遣事業では、初めて許可を得てからは3年、その後は5年ごとに
有効期間を更新しなければならないことになっている。
更新する場合も、許可に準じた審査がある。

◆有効期間の更新で気を付けたいこと
有効期間の更新は、許可申請と同じくらいの手間暇がかかる。
更新にあたっては、特に、以下の点には気を付けなければならない。

① 直近の決算書は、「資産要件」をクリアーしているか。
② 新規派遣先・新規職種への派遣等があった場合、教育訓練の策定は済んでいるか。
③ 派遣元責任者の異動はないか。
④ 派遣元責任者の配置は適切であるか(100人に1人以上等)。
⑤ 派遣元責任者講習受講証明書は「3年以内」のものか。
⑥ 派遣スタッフ就業規則や契約書の内容が平成27年9月以降の改正内容に沿ったものになっているか。
⑦ 雇用保険、社会保険への加入は適切になされているか。

◆有効期間の更新はいつまでに
都道府県労働局へは、3か月前までに更新書類を提出しなければならない。
例えば、11月1日に更新を受けたい場合は、少なくとも7月31日までに提出しなければならない。
ということは、6月に入ったら、準備に取り掛からなければならない。
日々の仕事に明け暮れて、つい失念しないよう注意したい。

許可を受けた時と同じように大変だが、特に、法改正があって最初の更新時には気を付けたいところだ。
いざ、有効期間の更新時になって、要件不足で更新ができないとなったら大変だ。日頃からの注意・準備が肝要である。

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◆労働者派遣事業の情報提供とは

2018年05月28日 11時04分45秒 | 派遣業
<労働者派遣事業に係る事業所ごとの情報提供について>

労働者派遣法第23条第5項の規定により、労働者派遣事業の派遣元は、次の通り
情報を公表しなければなりません。
これは、派遣事業の規模の大小などによって免れるものではありませんので注意が必要です。
今年も6月1日から「事業報告」の提出が始まります。
この機会に、自社の適切な情報の提供についてチェックしましょう。

■派遣法23条5項
派遣元事業主は、事業所ごとに、当該事業に係る次の事項に関し、情報の提供を行わなければならない。
① 派遣労働者の数
② 労働者派遣の役務の提供を受けた者(派遣先)の数
③ 派遣料金の平均額、派遣労働者の賃金の平均額、労働者派遣事業事業に係るマージン率
④ 教育訓練に関する事項
⑤ その他関係者に知らせることが適当な事項

■派遣法施行規則18条の2
派遣法23条5項に規定する情報の提供は、次のような方法により行わなけれなならない。
① 書類の備付、インターネットの利用、その他の適切な方法
② マージン率は、前事業年度の派遣元事業所(1の事業所)ごとの1人1日ごとの料金の平均及び賃金の平均額から算出する。

■労働者派遣事業関係業務取扱要領
① 派遣労働者の数……直近の数が望ましいが、6月1日現在の数字でも可。※
② 派遣先の数……直近の数が望ましいが、事業報告書の派遣先事業所数でも可。※
③ 派遣料金の平均額、派遣労働者の賃金の平均額、労働者派遣事業事業に係るマージン率
  ……1人1日8時間当たりの平均額。直近の数が望ましいが、事業報告書に記載した数でも可。※
④ 教育訓練に関する事項……入職時等の教育訓練、職能別訓練等、教育訓練に関する計画、賃金の有無、費用負担の有無等
⑤ その他関係者に知らせることが適当な事項……福利厚生に関する事項、派遣労働者の希望や適性等に応じたマッチング状況等。
※ 情報の提供にあたっては、時点及び単位等が分かるようにすること。


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◆特定労働者派遣事業の切り替え、資産要件を満たせない・・・

2018年01月18日 14時43分20秒 | 派遣業
特定労働者派遣事業から大臣許可への切り替えを希望していても、「資産要件」を満たせないため
切り替えを躊躇している……というお話をいただくことがあります。

例えば、特定労働者派遣事業の切り替えを希望するも、現在はぎりぎり大臣許可の資産要件は満たせるが、
許可を取っても3年後の更新時に一般の「資産要件」が満たせそうもない……というような場合です。

■現在の資産要件(H27.9.30~H30.9.29)
労働者派遣事業大臣許可の「資産要件」をみてみましょう。①から③の3種類あります。
 下記②、③以外の一般の労働者派遣事業 基準資産額2,000万円×事業所数 現金預金1,500万円×事業所数
 特定からの切り替え(派遣労働者10人以下)に限る 当分の間の措置 基準資産額1,000万円 現金預金800万円
 特定からの切り替え(派遣労働者5人以下)に限る 3年間の暫定措置 基準資産額500万円 現金預金400万円

※基準資産額…資産総額-負債総額
※②③…この措置は1つの事業所のみである場合に限るものであること
※③…3年間の暫定措置とは、平成30年9月29日までの暫定措置であること

■「資産要件」は何で判断されるのか
労働者派遣事業の場合、直近の「決算書」で判断されます。
大臣許可を新たに取りたい場合や特定労働者派遣事業からの切り替えなどの場合も同様です。
「更新」の場合も、直近の決算書で判断されます。

■今後の「資産要件」の見通し
平成30年9月29日で、③の資産要件は廃止される予定です。
従って、平成30年9月30日以降は、②の「当分の間の措置」だけが続きます。

楽観的に考えれば、③の措置廃止は、社会的影響が大きいような場合は、延長も有り得るかもしれません。
②の「当分の間の措置」は「当分の間」となっていますから、適宜時期を見極めて廃止となるでしょうが、
頼みの綱は②でしょう。

■特定からの切り替えと資産要件
では、先の「特定からの切り替えをしても3年後の更新時に資産要件を満たせるかどうかわからない」
という場合は、どのように考えたらいいでしょう。
このような場合は、②の「当分の間の措置」は平成30年9月30日以降も続く予定ですから、3年後の「更新」
時までに、②の資産要件をクリアーできるように頑張る、ということになります。
僅かな望みを抱くなら、もしかしたら③の要件が延長されるかも…というようなこともないではないので、
とりあえず、現在「特定労働者派遣事業」という強みを利用して大臣許可を取っておく……が得策ではないでしょうか。

■大臣許可申請の代理代行
幣事務所では、特定からの切り替え、及び初めて派遣業に進出される方々のために、
大臣許可申請を代理代行しております。
料金は、原則200,000円ですが(就業規則改正、実地調査同席含む)、
平成30年6月申請分まで、下記の特別価格でお受けいたします。
必ず、「ブログを見た」とおっしゃってください。
<料金>
 ・1つの事業所のみの場合 150,000円(着手金半額)(就業規則作成・改正、実地調査含む。)
 ・2つ以上の事業所の場合 200,000円(着手金半額)
対応エリア:埼玉県、東京都

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