大澤朝子の社労士事務所便り

山登りと江戸芸能を愛する女性社労士が、
労使トラブル、人事・労務問題の現場を本音で語ります。

◆特定労働者派遣事業からの切り替えのお問い合わせについて

2017年11月30日 13時23分56秒 | 派遣業
特定労働者派遣事業から改正後の労働者派遣事業・大臣許可の切り替えを
ご検討されている企業様から、お問い合わせが多くなっております。

特定労働者派遣事業は、平成30年9月29日までに「労働者派遣事業」の大臣許可を取る必要がございます。

幣事務所へのお問い合わせの多くは、大臣許可申請を依頼する場合の「料金」と「どこまでやってくれるのか」
といったものです。「資産要件」などに関するものも多いです。
お問い合わせの多い「どこまでやってくれるの」と「料金」についてご説明をしましょう。

◆どこまでやってくれるのですか?

次の通り、許可申請のための書類作成、提出、労働局との折衝等を行います。
事業所様は、法定の添付書類をお取り揃えいただくだけで結構です。
添付書類は、詳しくご説明させていただきますから、ご安心ください。

①許可申請書類作成・提出・陳述
②定款の整備に関する支援
③派遣労働者就業規則の作成又は改正・労基署への届出
④個人情報適正管理規程の作成
⑤キャリア形成事務手引の作成
⑥教育訓練計画策定の支援及び最終的提出書類の作成
(基本的な教育訓練計画は企業様に練っていただきます。その内容を提出できるまでに昇華させ、かつ計画書を作成致します。)
⑦会社概要作成
⑧労働局との打ち合わせ、折衝・陳述
⑨労働局の実地調査に同席
⑩大臣許可証の受取・お届け

◆料金はいくらですか?

上記①~⑩まで全て含んで、200,000円+消費税(着手金半額)を原則としています。
ただし、平成30年6月申請分までは、「1つの事業所のみ」の事業所様のみ、150,000円(着手金半額)とさせていただきます。
派遣労働者就業規則作成・届出は別料金という事務所もあるようですが、幣事務所は料金の中に含まれています。
教育訓練計画の作成は、見本をお見せし、計画の考え方をご説明し、まずご自分で作っていただきます。
ほとんどのお客様は一生懸命作られます(笑)。最終的には、(審査を通るように)幣事務所が提出用に教育訓練計画書を作成致します。

◆お客様との信頼関係

どんな仕事でもそうですが、お客様との信頼関係が一番大切です。
最初は、「この人は信頼できるのだろうか」「大丈夫だろうか」と思いますよね。
しかし、何回かやりとりしていく中で、「この人に任せよう」というある種の信頼感が生まれてくることがあります。
そんな「信頼感」をお客様からいただけたら嬉しく思います。
対応エリア:埼玉県、東京都

それでは、お会いできる日まで――。

社会保険労務士 大澤朝子

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◆特定労働者派遣事業から許可申請へ

2017年09月27日 12時09分44秒 | 派遣業
本日、特定労働者派遣事業のお客様より、大臣許可への切り替えのご予約をいただきました。

特定労働者派遣事業の皆様は、平成30年9月29日までに大臣許可を受けないと営業が続けられないため、
今月末で、期限まであと1年を切るのですね。

平成27年9月30日の改正により、労働者派遣事業の大臣許可申請は、以前よりも厳しくなりました。
派遣労働者の教育訓練計画、労働安全衛生法上の教育訓練計画、派遣終了の理由のみで解雇しないこと等の規定等、
派遣元事業所が整備しなければならない事項が格段に増えています。

従って、許可申請は「簡単には」できなくなっています。
どうぞ、お時間に余裕を持って許可への切り替えを図ってください。

当事務所でも、許可申請のご予約を受け付けておりますが、ご予約が集中するとお引き受けできかねますので、
許可への切り替えを行っていない特定労働者派遣事業の皆様は、お早目にご予約ください。


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◆労働者派遣業許可申請 派遣料金の明示

2017年05月26日 00時19分32秒 | 派遣業
昨日は、派遣業の許可を取りたい方々のために、派遣元に課されている
いろいろな規制の中から、「情報の提供」について話題に取り上げました。

今日は、同じく派遣元に課されている「派遣料金の労働者への明示」について説明しましょう。

★派遣元は、派遣労働者に対し当該労働者派遣に係る派遣料金を明示しなければならない(法34条の2)。

<派遣料金の明示の時期>
派遣料金の派遣労働者への明示の時期は、次の3つの時期になります。

① 派遣労働者の雇入れ時(労働契約締結時)
② 派遣開始時(実際に派遣する時)
③ 派遣料金が変更となった時

<派遣料金の明示>
派遣料金の明示は、次のいずれかを明示することとされています。
① 派遣労働者に係る派遣料金
② 当該事業所における派遣料金の平均額
 ・ 具体的には、前事業年度の1人1日当たりの派遣料金の平均額
 ・ 情報提供のための「マージン率」を算出している場合は、マージン率の算定に用いた派遣料金の平均額
(則26条の3第3項)

<その他>
明示する派遣料金は、時間額、日額、月額、年額等は問わないが、その料金額の単位は分かるように
明示することとされています。

<派遣料金の明示の方法>
イ 次のいずれかの方法によること
 ① 書面の交付
 ② ファクシミリでの送信
 ③ 電子メールでの送信
ロ 派遣開始時に、派遣料金が雇入れ寺に明示した額と同一である場合は、再度の明示は要しない。
(則26条の3第2項)

派遣元にとっては気を使う派遣料金の明示ですが、派遣労働者にとっては嬉しい決まり事といえます。


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◆労働者派遣業許可申請 派遣元の情報の提供

2017年05月25日 09時25分26秒 | 派遣業
人材派遣業を営むには種々の規制があります。

「うちもそろそろ派遣業許可取ろうかな…」と思われる社長さん、人事さん。
派遣業にはたくさんの規制や守りごとがあることをご存知ですか。

派遣業許可申請 話題その1

★派遣元は、各事業所ごとに関係者に情報提供をしなければならない(法23条5項)。

労働者派遣法の規定する派遣業を営む者(派遣元)は、派遣業を行う事業所ごとに、
次の事項について、あらかじめ関係者に知らせなければなりません。

 イ 派遣労働者数

 ロ 労働者派遣の役務の提供を受けた者の数(派遣先の数)

 ハ 労働者派遣に関する料金の額の平均額(1日8時間当たりの料金の平均額)

 二 派遣労働者の賃金の平均額(1日8時間当たりの賃金の平均額)

 ホ マージン率(マージン率={(ハ-ニ)/ハ}×100)
 
 ヘ 派遣労働者のキャリア形成支援に関する事項

「キャリア形成支援に関する事項」とは、派遣元において派遣労働者が利用することができる
キャリアコンアルティング制度の概要になります。
キャリアコンサルタントは、雇用管理の経験が3年以上ある者であれば、必ずしもキャリアコンサルタントの
資格を持つ者でなくてもよく、営業職や派遣元責任者などの兼務でも可とされています。

イ~への情報提供の方法は、事業所への書類の備付、インターネットの利用、パンフレットの作成、
「人材サービス総合サイト」への掲載等が適切とされています(則18条の2第1項)。



「派遣業」で検索しても、正確で詳細な情報は少ないように感じます。
ここは、専門家? の立場から、読者の皆様に「情報提供」してみたいと思っています。


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◆労働者派遣事業大臣許可申請時の実地調査とは

2017年05月01日 15時05分08秒 | 派遣業
先般、ある特定労働者派遣事業様の労働者派遣事業大臣許可の申請について、
無事、埼玉労働局の「実地調査」が終わりました。

「実地調査」は、大臣許可申請の書類が労働局に提出された日の翌月初日から
おおむね2週間以内に行われています。
書類提出の翌月中に労働局内で書類審査及び実地調査を終えて、本省(厚生労働省)に
送付するためです。

「実地調査」というと、「どんなことを聞かれるんだろう?」と不安に思われる
方も多いと思いますが、実際には次のような内容で行われます。

・事務所の環境 周辺の環境が風紀上問題ない所か
・事務所の広さ20㎡以上の確認
・事務所のレイアウト確認
(個人情報収納棚のカギ、派遣元責任者の席、研修・教育スペースの確保等)
・今後の注意事項の説明
・(恐らくですが)派遣元事業者の人となり
などなど。

いずれにしましても、実地調査が終わりますと、あとは本省に書類を上げていただくだけ
となりますので、まずは、ひと安心というところでしょうか。

いつも思うのですが、需給調整室の職員の方々は、大変だと思います。
こちらも、疑問がありますと、すぐに訊きにいきますし、一般の事業者の方ですと、
そもそも労働安全衛生法や能力開発の知識は人により差があると思いますので、
窓口で長時間一から説明されているのをよく見かけます。


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◆特定労働者派遣業様の大臣許可申請を行いました。

2017年04月02日 21時12分57秒 | 派遣業
最近、特定労働者派遣業の企業様から、大臣許可申請をお願いしたいという連絡が多いです。

先日も、とある事業者様の大臣許可申請を埼玉労働局へ提出いたしましたが、
ほっとしていますと、もう翌日には、新規の企業様からお見積りのご依頼があったりで、
来年ぐらいまでは、忙しい日々が続くのでしょうか。

特定労働者派遣業の方々で、まだ大臣許可の申請準備をされていない企業様は
結構多いと思いますが、いよいよ期限は、来年の9月30日。

そのうちやりますよ、などと言いながら、ずるずる後回しになっていましまって・・・という
話をよく聞きますので、そろそろエンジンかけた方がよいかもしれません。

このたびの改正では、教育訓練の中身を充実することが大切ですので、
結構、事前の準備が必要です。

教育訓練計画をしっかり練ること。これ必須の事項です。


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◆労働者派遣事業の許可申請

2016年08月26日 10時37分53秒 | 派遣業
昨年、労働者派遣法が改正されて、我々社労士も忙しくなってきました。

既存の「特定労働者派遣事業」登録業者さんは、平成30年9月29日までに
「労働者派遣事業」の大臣許可を得る必要があります。

当事務所の地元・埼玉県でも、埼玉労働局が月1回のペースでそうした特定労働者派遣事業さんに
対し、許可申請の説明会を実施されています。
私も1度出席してみましたが、満席の盛況ぶりでした。
埼玉県だけでも、そうした業者さんが1700社もあるそうですので、さもありなんです。

そして、そんな業者さんからの「大臣許可をとってください」とのご依頼も、ぼちぼち入り始めています。

皆さんが心配されておられるのは、キャリアアップ教育訓練あたりです。
その他には「雇用安定措置」が「就業規則」又は「労働契約書」の明示されているかなどの点も
どのように規定したらいいのか「分からない」というのが、正直、本音のようです。

書類の書き方も複雑になってしまいました。

また、「特定」のときは、「届出」をしただけで(書類審査だけで)登録できましたが、
「大臣許可」となると、そうはいきません。
埼玉労働局では、2名の職員の方がいらして、実地調査を行われます。
私は、その際には必ず同席をしてお話をお聞きすることにしています。
事業者さんも、「同席していただけるのですか?」と、皆さん、不安そうになります(笑)。

実地調査の際には、それまでの「労働条件明示書」「派遣契約書」なども見られますので、
単に「大臣許可」申請だけでなく、それまでの過去の書類整備もしっかりとされるようにしてください。

ご依頼の件数により、お受けできない場合や時期をずらしていただく場合などもあるかも知れませんので、
ご希望の事業者様は、お早めにご予約ください。

事業者様の内容にもよりますが、申請までは、最低でも1か月程度はいただいております。


<ご予約>
TEL048-661-5671
社会保険労務士大澤事務所
対応エリア:埼玉県、東京都等