goo blog サービス終了のお知らせ 

セカンドライフ 

歳を重ねるのも悪くはない

「市民後見人養成講座」③終了

2009-08-31 | セカンドライフ
長い缶詰講習会は無事終了した。
私は区民の為の講習会かと信じていたが最後の自己紹介で
実は区内の参加者は20人位、残りの20余名は千葉、神奈川、埼玉、都内他区からの
参加だと言う事が分かり驚いた。

皆さん真剣に受講し今後の活動に役立てたい方、既に活動しているが当区の内容を
勉強したい方々の集団だった。

若い女性は税理士やファイナンシャルプランナー福祉関係の資格を持ち正確に
「後見人」と言う物を学びたい方々もいた。

後見人は資格制度では無いので特定の方以外どなたでもなれる制度。
ただ登録の為の手続きが煩雑。
例えば任意後見人の場合は公証人役場で書類を作成し家裁に申し立て認可されるとか。

法定後見、任意後見があり今回はその概論、内容、事務手続き法的な縛り等を学んだ。
量が多すぎて羅列出来ないのが残念。

大切な事は
☆善管義務⇒被後見人(依頼者)に対し不利な結果にならないよう最善を尽くす事が基本。

☆申立(後見人になる為に)をする為の条件
 
 ①4親等内の親族
 ②任意後見人(被後見人が依頼)受任者が申し立てる。
 
 ③市区町村長が申し立てる場合
  ㋑親族が居ない
  ㋺親族が関与拒否をする。
  ㋩親族が音信不通
  
  ㋥虐待の実態が有る時
   a.身体的虐待
   b.心理的虐待
   c.介護等の放棄
   d.経済的虐待
   e.性的虐待

後見人は全ての財産管理(預貯金に至る迄)他、諸々の問題を抱え実行しなければならないので
片手間では出来ない。

一項目毎に羅列するとテキスト1冊(100頁)では表現し切れないが広く奥深い問題が
山積している。
未だ未だ学ばなければならない事が多すぎる。