新型コロナウイルス対策の特別措置法(特措法)と感染症法の改正案が
昨日与野党で修正合意され、これによって、入院を拒否した感染者に対する
懲役刑を含む刑事罰は削除され、前科のつかない行政罰の「50万円以下の過料」
に改められ、また、営業時間の短縮などの命令に応じない事業者に対する過料は、
緊急事態宣言が出されている場合が30万円以下、出される前の「まん延防止等重点措置」
の場合が20万円以下に、いずれも減額されることになった。
特措法の改正に関しては、今後感染者数が収束に向かい、医療機関のひっ迫状態が収まった
段階では考えられるが、ここ暫くは殆ど考えられず、現在の自宅療養者数は全国で3万2千人程
で、何らかの原因で余儀なくされているのが実態で、入院を拒否する感染者どころか
入院を希望しても拒否されているのが現状なので、特措法の改正による即効性には繋がらない
と思う。
また、感染症法の改正については、議論が分かれるところで、営業規模やチェーン店等に
よっては、現在一律の時短協力金が県単位で支給されていますが、営業時短命令に応じて
協力金を受け取るのと、過料金の30万とか20万を支払ってでも営業を続けるのを
天秤にかけて判断する事業者もいるだろうし、更に一定期間赤字営業になっても常連客を
繋いで置きたいと思う事業者もいるだろう。前後するが、この過料は一回切りなのか?
また、営業時短命令後の営業時間単位ごとに過料を定めるのか?わからないので、それらの決定に
よっても判断は分かれると思う。
今回の特措法と感染症法の改正案は、どちらかと云うと与党が折れて合意になったような
感じがするが、まさか第3次補正予算の早期成立との取引では、と思う私は少し穿った見方をしてるで
しょうかねぇ? そう考えると先の国会での、蓮舫vs菅総理のバトルもパフォーマンスに
見えてしまうのだが⁉