期間中は連日大きな音をたてたりとお騒がせしました。
ブログも選挙前に更新があるのではと期待して頂いた方もおられましたが、家に帰って更新をしようと机に座ると既に12時を過ぎていました。
直前1週間前から風邪をこじらせ、本番中盤まで響きました。また、中盤から声がかれハスキーボーイになりました。
出発式には原稿を家に忘れ、真っ白になってボロボロでした。来て頂いた多くの人が、「板東らしい、無い方が良かったで」と励まされました。(※これは喜んでよいのか?…)
街頭演説を何度もすることで、内容が固まり、進化させることもできました。場所によっては演説が終わるまで演説の妨害をされる方もおられました。それにひるみながらも、何くそっと演説を続けて頑張りました。
車から大きく手を振ってくれる人。通りかかった車から出てきて演説を聞いてくれた人、雨にもかかわらず家から出てきて聞いてくれた人。本当にうれしかったです。
これまで、たくさんの選挙に係わってきましたが、今回ほど選挙は総力戦だなぁと感じることはなかったです。党の方や後援会の方、支援して頂いた皆さんが寄ってたかってあらゆる手を尽くす。胸が熱くなりました。
これからは、公約実現、市民の声を議会に届け、議会の内容を皆さんにお知らせし、市民と議会の橋渡しを行っていきます。精一杯頑張りますので、今後もよろしくお願いします。
尚、公職選挙法により選挙期日後のあいさつ行為の制限があり、当落の市民の皆さんへの挨拶は出来ませんのでご了承ください。
以下公職選挙法関係個所です。ご参考まで。
(選挙期日後のあいさつ行為の制限)
第百七十八条 何人も、選挙の期日(第百条第一項から第四項までの規定により投票を行わないこととなつたときは、同条第五項の規定による告示の日)後において、当選又は落選に関し、選挙人にあいさつする目的をもつて次に掲げる行為をすることができない。
一 選挙人に対して戸別訪問をすること。
二 自筆の信書及び当選又は落選に関する祝辞、見舞等の答礼のためにする信書を除くほか文書図画を頒布し又は掲示すること。
三 新聞紙又は雑誌を利用すること。
四 第百五十一条の五に掲げる放送設備を利用して放送すること。
五 当選祝賀会その他の集会を開催すること。
六 自動車を連ね又は隊を組んで往来する等によつて気勢を張る行為をすること。
七 当選に関する答礼のため当選人の氏名又は政党その他の政治団体の名称を言い歩くこと。
ブログも選挙前に更新があるのではと期待して頂いた方もおられましたが、家に帰って更新をしようと机に座ると既に12時を過ぎていました。
直前1週間前から風邪をこじらせ、本番中盤まで響きました。また、中盤から声がかれハスキーボーイになりました。
出発式には原稿を家に忘れ、真っ白になってボロボロでした。来て頂いた多くの人が、「板東らしい、無い方が良かったで」と励まされました。(※これは喜んでよいのか?…)
街頭演説を何度もすることで、内容が固まり、進化させることもできました。場所によっては演説が終わるまで演説の妨害をされる方もおられました。それにひるみながらも、何くそっと演説を続けて頑張りました。
車から大きく手を振ってくれる人。通りかかった車から出てきて演説を聞いてくれた人、雨にもかかわらず家から出てきて聞いてくれた人。本当にうれしかったです。
これまで、たくさんの選挙に係わってきましたが、今回ほど選挙は総力戦だなぁと感じることはなかったです。党の方や後援会の方、支援して頂いた皆さんが寄ってたかってあらゆる手を尽くす。胸が熱くなりました。
これからは、公約実現、市民の声を議会に届け、議会の内容を皆さんにお知らせし、市民と議会の橋渡しを行っていきます。精一杯頑張りますので、今後もよろしくお願いします。
尚、公職選挙法により選挙期日後のあいさつ行為の制限があり、当落の市民の皆さんへの挨拶は出来ませんのでご了承ください。
以下公職選挙法関係個所です。ご参考まで。
(選挙期日後のあいさつ行為の制限)
第百七十八条 何人も、選挙の期日(第百条第一項から第四項までの規定により投票を行わないこととなつたときは、同条第五項の規定による告示の日)後において、当選又は落選に関し、選挙人にあいさつする目的をもつて次に掲げる行為をすることができない。
一 選挙人に対して戸別訪問をすること。
二 自筆の信書及び当選又は落選に関する祝辞、見舞等の答礼のためにする信書を除くほか文書図画を頒布し又は掲示すること。
三 新聞紙又は雑誌を利用すること。
四 第百五十一条の五に掲げる放送設備を利用して放送すること。
五 当選祝賀会その他の集会を開催すること。
六 自動車を連ね又は隊を組んで往来する等によつて気勢を張る行為をすること。
七 当選に関する答礼のため当選人の氏名又は政党その他の政治団体の名称を言い歩くこと。