今日(9/14)本会議にて質問を行いました。以下その原稿です。
質疑並びに一般質問を行います。
はじめに、第52号議案令和2年度三木市一般会計補正予算(第5号)のうち、市まるごとテーマパークプロジェクト事業2000万円について、お尋ねします。
予算案を見てみますと、この事業は100%国庫補助の事業となっています。歳入の観光資源開発実証事業補助金が原資となっていると思われます。
1点目に、観光資源開発実証事業補助金の内容についてお尋ねします。
この事業は、観光庁の「誘客多角化等のための魅力的な滞在コンテンツ造成」実証事業の公募に対して三木市が応募されているとおもいます。
2点目に、三木は国に対してどのような提案をしたのかお尋ねします。
この事業の予算は2000万円となっています。
3点目に2000万円の内訳についてお尋ねします。
2番目の質疑です。家庭でオンライン学習のための通信環境等の整備1469万円についてです。
先日、ある大学で、議員研修会が行われ参加して来ました。その研修会では、ほとんどの講師がオンライン、受講者の一部もオンラインにより行われました。
主催者の方は、研修会の始まるまえから、入念に通信テストを行っていたにも関わらず、いざ、講義を始めようとすると、通信トラブルがおこって、講師の先生と十分なコミニケーションがとれないという事態が起こりました。
また、順調に講義が行われていても、急に通信速度が安定しなくなったのか、画像が乱れ、講師の先生の声が聞こえなくなるなどのトラブルが起こりました。
もし、各学校、クラス単位でオンライン授業を行う場合、トラブルなく授業を行なおうとすると、経験とトラブルが発生した場合の対応能力も必要になってくると思われます。
一般的に、インターネット回線は、利用者が多くなるほど速度が遅くなる傾向にあります。ですから、昼の12時から1時の昼休憩の時間帯は、利用者が増えるため、十分な利用が出来なくなります。
そのように考えた場合、コロナ禍において一斉休校により、オンライン授業を市内全域、或いは、全国のあらゆる学校でオンライン授業が一斉に行われたとしたら、昼休憩の時間帯のように、必要な情報が受け取れない状況になることはないのか懸念します。
1点目として、オンライン学習が一斉にされた時に、通信速度が遅くなることはないのかお尋ねします。
今回、オンライン講義を受講して、私の主観ですが、対面講義とオンライン講義を比較したとき、オンライン講義のほうが、集中力がなくなるように思いました。改めて、対面授業を原則として頂きたいと思います。
そこで2点目の質問ですが、1日何時間のオンライン授業を想定しているのかお尋ねします。
この度の予算では、希望者に対して、無線ルーターを無償貸与する予定ですが、通信料は原則保護者負担となります。
スマートフォンや携帯以外に通信機器を利用している家庭はすでに光回線や無線ルーターをお持ちの家庭だと思われます。
子どもの学習以外に、スマートフォンや携帯以外の通信機器を必要としない家庭にとっては、毎月の通信料は家計に大きな負担を強いることになります。オンライン授業が毎日行われるのであれば、仕方がないと思いますが、学校が休校にならなければ、オンライン授業の必要性はなく、毎月通信料を支払う意義もなくなるのではないでしょうか。
そこで、3点目の質問です。無線ルーターの契約による家庭の負担額についてお尋ねします。
続きまして一般質問を行います。
一般質問の1番目は母親が育休中の子どもの保育所利用についてです。
子供が生まれて育児休業を取得するとき、「上の子」の保育所をどうするかといった問題が出てきます。母親が育児休業中であれば、必ずしも「保育が必要」とは言い切れなくなります。しかし、今の保育制度では産前産後の猶予期間は継続して「上の子」を保育園に預け続けることができるようです。
そこで1点目に三木市の産前産後の猶予期間についてお尋ねします。
一般的にこの猶予期間を過ぎると、「上の子」を母親が見ることが出来るとみなされて退園をしなければなりません。
しかし、「子ども・子育て支援新制度」の下で、「保育の必要性」が客観的に認められた場合、保育所の利用が可能になります。その「保育の必要性」の中には、<育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること>といった条件が含まれています。
つまり、子供が生まれ、その子のために育児休業を取得しようと考えたときに、それ以前から上の子が保育所に通っていて、さらにその子の保育所の継続的な利用が必要だと認められる状況に限っては、通所が認められるようになっています。
そこで2点目に、保育園継続入園制度についてお尋ねします。
2番目の質問です。コロナ禍における専門学校生・大学生についてお尋ねします。
マスコミ等の報道によると、大学生の多くはいまだに、リモート授業が行われ、アルバイトもままならないと言われています。
先日、関西国際大学に通う大学生の話を聞く機会がありました。アルバイトは出来ていますかとお聞きすると、課題をこなすのが必至でアルバイトをする時間がないという答えが返ってきました。
リモート授業は短時間ですが、その代わりに課題が出されて、その課題をこなそうとすると、通常の講義時間以上に時間がかかる。そして、その課題が授業ごとに出されて、アルバイトをしていたら、課題がこなせないというのです。
また、今年、入学してきた学生は、クラスの学生と接触がなく、相談する友達もいない中で学生生活を過ごそうとしている実態もお聞きしました。
地方自治体である三木市が大学に指導する立場にないことは当然のことです。しかし、三木市在住の専門学校生・大学生や関西国際大学三木キャンパスに通う大学生がおかれている状況を把握して、心を寄せることは無意味なのでしょうか?
そこで3点お尋ねします。
1点目に、コロナ禍において、専門学校生・大学生の学習環境の変化についての把握についてお尋ねします。
2点目に、三木市内のアルバイトの求人状況についてお尋ねします。
3点目に、三木市内のコロナの影響により、学業をあきらめないための支援策についてお尋ねします。
3番目の質問はゴミ屋敷等、近隣住民にとって衛生的に問題のある家屋に対する行政の対応についてです。
ゴミ屋敷が社会問題化しています。本来所有地内のゴミは所有者の問題であって行政がとやかく言うことではありません。
しかし、そのゴミが原因で、異臭や、害虫・害獣の発生等衛生上の問題、あるいは防犯上問題があるとすれば、近隣住民としては所有者の問題としてほっておけない問題です。
そのようなときに、行政はどのような対応をするのか気になるところです。
そこで1点目は、三木市のゴミ屋敷等の問題認識についてお尋ねします。
所有者の経済的理由などで、ごみを撤去できない場合もあると思います。
2点目の質問です。所有者がゴミを撤去することが出来ない場合の対応についてお尋ねします。
ゴミ屋敷への行政の対応は多くの場合、法的根拠がないこと、財産権への 配慮、民事不介入を理由に、近隣住民からの苦情が発生したら原因者にゴミの管理・処分を指導する、或いはお願いする程度にとどまっているのではないかと考えます。他市においては、介入の仕方や、処分費用の補助をするなどの条例があるようです。三木市でも、空き家管理条例を作ったことで空き家対策が進んだと認識しています。
3点目に、条例の必要性についてお尋ねします。
以上1回目の質問とします。