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三木市議会議員及び三木市長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例等の一部を改正する条例の制定に対する修正動議

2018-03-30 01:35:44 | 議会報告

3月29日(木)(※昨日)は3月議会最終日でした。

最終日では、三木市議会議員及び三木市長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例等の一部を改正する条例の制定に対する修正動議を提出し、7件の議案について一括して討論、教育長の任命につき同意を求める反対討論を行いました。

今回は、修正動議の内容とその趣旨説明の原稿をアップします。



第16号議案、三木市議会議員及び三木市長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例等の一部を改正する条例の制定に対する修正動議を行います。

この条例は大きく2つの改正内容が含まれています。一つは、三木市議会議員選挙でビラの頒布を認め、ビラ作成費用を公費負担とする内容です。もう一つは、三木市議会議員選挙及び三木市長選挙の公費負担額の上限額を引き上げる内容です。

 修正を求めるのは、三木市議会議員選挙と三木市長選挙の公費負担額の上限額を引き上げる内容です。公職選挙法施行令に規定する公営単価については、3年に一度の参議院通常選挙の年にその基準額の見直しを行うとされています。平成26年4月より消費税が5%から8%に増税されたことを考慮し、公費負担額等の上限額の引き上げがなされました。この改正に準じて、三木市議会議員選挙と三木市長選挙においても限度額を引き上げる内容となっています。

 しかしながら、実際に行われた三木市議会選挙及び三木市長選挙においてこの制度を利用して支払われた公費負担の状況をみても限度額を超えて、候補者が負担している状況はありません。また、地域相場の一般的感覚からしても限度額が低いわけではありません。
 公費負担の制度は、お金のかからない選挙を目指し、誰でも立候補できる、経済的理由により立候補出来ないことがないように、そして候補者間の経済的要因によって選挙運動の機会の差が出ないようにする手段として使用されている制度であります。しかし現状の金額でその目的は達成されています。
 市長部局が法律の趣旨に照らし合わせて、条例改正を提案されたことは理解をいたします。しかし、来年度予算において、市民に負担をお願いをしなければならない財政事情において、あえて財政負担を増やす必要はありません。

 以上の理由から、公費負担額の上限額を引き上げる内容について削除する修正案を提出するものです。

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