弁当店やコンビニ弁当は超危険!原材料に表示されない危険成分で命が脅かされる!
あなたが小麦の食品アレルギーを持っていたとします。または、自分の家族が小麦の食品アレルギー症状を持っていたとします。家庭で調理する時には、小麦を使用した食品が、調理過程で混じらないように細心の注意を払うはずです。
しかし、どうしても外出先で弁当を食べなくてはならない時に、小麦を使用しているパンやうどんを避けても、小麦アレルギー症状が出てしまう危険が考えられます。小麦を使用したトンカツやてんぷら類の入っておらず、鮭や野菜の煮物とご飯だけでつくられている弁当を選んでも、食べてからしばらくたった時にアレルギー症状が出ることがあります。
小麦アレルギーを持っている家庭では、醤油は大豆だけからつくられ、小麦の入っていないものを使用して煮物などをつくりますが、大豆だけでできている醤油は高価なため、弁当店では小麦や大豆も入っている安価な醤油を使用していることが原因です。
この例でわかるように、「小麦が入っているかもしれない商品」を見た目だけで判断するのは非常に危険です。アレルギー症状が出た場合、適切な処置をとらないと命を落とす可能性もあるのです。
わかりやすい表示を行っているか
アレルゲン表示の例
一般消費者にもわかりやすい表示をするために、食品表示法が2013年6月28日に公布、15年4月1日に施行されました。わかりやすい食品表示を求めて、さまざまな法律が一元化され、加工食品と生鮮食品の区分の統一、表示レイアウトの改善、栄養成分表示の義務化のほか、製造所固有記号の使用・アレルギー表示・栄養強調表示・栄養機能食品・原材料名表示にかかわるルールが変更されます。
しかし施行と同時にすべての表示を新しい基準に合わせるのは現実的に困難なので、経過措置期間として加工食品等は5年、生鮮食品は1年6カ月が設けられています。
一括表示の原材料名の欄には、原材料が多い順に表示され、続いて食品添加物が多い順に表示しています。一方、食品表示法では、商品に使用している添加物をわかりやすくするために、原材料と食品添加物の間に明確に区分をして表示することが義務づけられました。例として、原材料と食品添加物の間に「/(スラッシュ)」を入れる、改行する、ラインを入れて区別するなどが示されています。
食品表示法が施行される前のアレルゲン表示は、アレルゲンを含む原材料表示を行っていれば、アレルゲン表示を省略できる「代替表記」が認められていました。例えば、「醤油」と原材料表示していれば、醤油に必ず含まれている「大豆」の表示、「マヨネーズ」であれば、マヨネーズに必ず含まれている「卵」の表示は省略できていました。
食品表示法の経過措置期間が終了すると代替表記が認められなくなるので、すべての加工食品は、枠内の一括表示の中に「一部に小麦、卵を含む」というように、すべてのアレルゲン表示をしなければなりません。