日本の裁判は判例主義である。
時代とともに判例基準が変わることがあるが...大幅に基準は変わらない。
危険運転致死傷罪が成立するまでは業務上過失致死傷罪が適用されていた。
業務上過失致死傷罪は懲役5年以下の刑事罰。
一方、危険運転致死傷罪では致傷に対して10年以下の懲役、
致死に対しては1年以上の有期懲役(最高15年、加重により最高20年)。
また後に自動車運転過失致死傷罪も新設された。7年以下の懲役。
しかしながら、危険運転致死傷罪の適用の基準が高い。
酩酊運転、制御困難運転、未熟運転、妨害運転、高速道路等妨害運転、信号無視運転、
通行禁止道路運転等が故意であることが条件となっている。
重大罪を犯した場合や世間感情を踏まえた判決をできるようにしたらどうかと考えている。
まぁ~要するに判例よりも重い懲役を与えることです。
それは一種の戒めです。
裁判官や裁判員の判決を許容することです。
少年法の問題が度々問題視される。
未成年であれば死刑判決が回避されることが多い。また、実名報道されない。
それを悪用する輩が出てくる。
覚醒剤や違法ドラッグも同様の傾向がある。
初犯は執行猶予がつけられることが多い。
人間味のある判決ができる社会になって欲しいと思う。
※判例法主義
判例を最も重要な法源とする考え方。不文法の要素であり、過去の同種の裁判の先例に拘束される。
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