『自分の家が、知らない内に、他人の土地の上にある事は、良くある事!』
先日、私どもの事務所がある町内会の、『回覧板』が、まわって参りました。
…内容を見てびっくり、『町内会の集会所』が、隣接している土地に、またがって建設
されていて、隣の敷地の所有者から、『一部建物を壊せ!』と、内容証明郵便が、
町内会に来ていたのです。
これ、よくある事なのです! 『びっくりでしょう^^』
実は、日本では、未だに民有地の多くで、『きちんとした測量』が行なわれていません!
…でも、不思議ですよね。
『法務局』には、『登記簿』があって、所有する土地の面積が書いてあります。
…更には、『公図』なるものまで存在します!
…しかし、『登記簿』や『公図』があっても、貴方の土地は、『貴方の土地とは
限らない』のです!
これは、なぜか??
実は、今の『登記簿』や『公図』の多くは、明治時代に作られた『いい加減な地図』
を元に、作成されているんです。
そして、『公図』と『公図』は、隣接する土地であっても、まず『繋がらない』の
です。
…そんなの当たり前の事で、『公図』と言うのは、『絵地図』でしかないからです。
実は、そんなにいい加減なものが、『日本では使われ続けています!』
戦後、進駐軍が、『日本は土地の管理が、だらしなさ過ぎる!』と、叱ったほど
なのです。
そこで、日本は、『不動産登記法』をつくり、国が正しいと認めた『14条地図』
と言うものを、登記所に置く事になったのですが、未だに、多くの土地は、この
地図には記載されていません。
それで、仕方なく、従来よりあった『公図』も、未だに使用している訳です!
…『法律では、こんなおかしな規定があります!』
『公図と公図が、つながらない場合、無理に繋げてはいけない…』
実際に、真四角な土地でも、『公図』では五角形だったりします。
これでは、『隣の土地の公図』とぴったり合わせる事等、到底無理なのです。
この様な事では、非常に困るのですが、国は、何もしてくれませんから、
『土地の所有者』は、自ら、大金を払って、自分の土地を測量し、『地積測量図』
と言うものを、作成しなければ、いけません。
そして、この『地積測量図』が登記官に認められれば、国の『14条地図』と
して、『登記所』の備え付けられる訳です。
…もしも、『貴方の土地に地積測量図が無ければ…』、貴方は、何となく、
その辺りの土地を使用しているだけです!
『塀や植え込み』があっても、『そこは、他人の土地』かも知れないのです!
『日本には、地図混乱地域が多く、不正確な公図が、今日も争いを生んでいます!』
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