にれっちのつれづれ日記

本州最北端の小児科医にれっちの独り言(^^)

インフルエンザ等の検査を見合わせについて

2020-03-13 08:43:14 | お知らせ
新型コロナウイルス感染症の拡大のため、厚生労働省から3月11日付で「検体の採取やエアロゾルが発生する可能性のある手技を実施するときは、N95マスク、眼の防護具(ゴーグル又はフェイスシールド)、ガウン及び手袋を装着すること」という指導があり、日本医師会からも「新型コロナ ウイルス感染症に関する知見が得られていない現状では、例えばインフルエンザなどの場合には検査をせずに臨床診断にて治療薬を処方することをご検討ください」との要請がありました。
現在のところ青森県においては新型コロナウイルス患者の発生は報告されていませんが、今後のいつ発生があるか不明であること、インフルエンザ検査時に医療従事者が新型コロナウイルスに感染されたと考えられる報告があることから、当面の間はインフルエンザ等の検査(喉や鼻から綿棒等で検体を採取するもの)を見合わせることとしました。
症状、経過、診察所見等から該当する疾患が疑われる場合には、検査を試行せずに投薬等の治療を行う場合もありますので、ご心配な方は診察時にご相談ください。


厚生労働省からの指導内容(事務連絡)は以下の通りです。
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新型コロナウイルス感染症が疑われる者の診療に関する留意点について

1.地域の各医療機関の外来に共通する感染予防策について
基本的に誰もがこの新型コロナウイルスを保有している可能性があることを考慮して、全ての患者の診療において、標準予防策であるサージカルマスクの着用と手指衛生の励行を徹底すること。
なお、患者が発熱や上気道症状を有する等の場合であっても、2の検体の採取やエアロゾルが発生する可能性のある手技を実施しないときは、標準予防策の徹底で差し支えない。

2.新型コロナウイルス感染症患者(同感染症が疑われる者も含む)を診察する際の感染予防策について

(1)各地域における新型コロナウイルス感染者の報告状況や帰国者・接触者外来の設置状況等を考慮し、各医療機関は下記に基づいて感染予防策を講じること。
・新型コロナウイルス感染症患者に対しては、標準予防策に加えて、飛沫予防策及び接触予防策を実施すること。
・同患者の鼻腔や咽頭から検体を採取する際には、サージカルマスク等、眼の防護具(ゴーグル又はフェイスシールド)、ガウン及び手袋を装着すること。
・同患者に対し、エアロゾルが発生する可能性のある手技(例えば気道吸引、下気道検体採取等)を実施する場合は、N95 マスク(または DS2 など、それに準ずるマスク)、眼の防護具(ゴーグル又はフェイスシールド)、ガウン及び手袋を装着すること。
・同患者の診察において上記感染予防策をとることが困難である場合は、最寄りの帰国者・接触者外来に紹介すること。
・基本的にシューズカバーをする必要はないこと。
・個人防護具を着用中また脱衣時に眼・鼻・口の粘膜を触れないように注意し、着脱の前後で手指消毒を実施すること。
(2)その他
・原則として、診察した患者が新型コロナウイルス感染症患者であることが後に判明した場合であっても、1.及び2.(1)に基づいた感染予防策を適切に講じていれば、濃厚接触者には該当しないこと。
・新型コロナウイルス感染症患者の診療に携わった医療機関の職員は、濃厚接触者に該当するかに関わらず、毎日検温を実施し、自身の健康管理を強化すること。

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