自動車やオートバイと違って運転免許なしで乗ることが出来るためか、ルールを守らない自転車の運転が多いようです。
でも自転車も車の一種(軽車両)ですから、危険な運転をすれば道路交通法違反による罰則が適用されます。
決して自転車なら何をやってもOKなわけではありません。
あなたは、きちんと知っていますか??
では、主な違反とその罰則を見てみましょう。
1.信号無視、踏切の一時停止違反、指定場所における一時停止違反
・・・3か月以下の懲役または5万円以下の罰金
2.二台横に並んで走行 (並進の禁止)
・・・2万円以下の罰金または科料
3.二人乗り(乗車人員制限違反)
・・・2万円以下の罰金または科料
※16歳以上のものが安全な乗車装置に6歳未満の幼児1人を乗るのはかまわない
4.右折、左折の時に合図をしない(合図の不履行)
・・・5万円以下の罰金
※左折、右折、転回、停止などするときは、手、方向指示器などで合図をしなければならない
5.手放し、傘さし運転(運転者の遵守事項違反)
・・・5万円以下の罰金
6.夜、ライトをつけない(夜間の無燈)
・・・5万円以下の罰金
7.酒に酔って乗る(飲酒運転の禁止)
・・・3年以下の懲役または50万円以下の罰金
でも自転車も車の一種(軽車両)ですから、危険な運転をすれば道路交通法違反による罰則が適用されます。
決して自転車なら何をやってもOKなわけではありません。
あなたは、きちんと知っていますか??
では、主な違反とその罰則を見てみましょう。
1.信号無視、踏切の一時停止違反、指定場所における一時停止違反
・・・3か月以下の懲役または5万円以下の罰金
2.二台横に並んで走行 (並進の禁止)
・・・2万円以下の罰金または科料
3.二人乗り(乗車人員制限違反)
・・・2万円以下の罰金または科料
※16歳以上のものが安全な乗車装置に6歳未満の幼児1人を乗るのはかまわない
4.右折、左折の時に合図をしない(合図の不履行)
・・・5万円以下の罰金
※左折、右折、転回、停止などするときは、手、方向指示器などで合図をしなければならない
5.手放し、傘さし運転(運転者の遵守事項違反)
・・・5万円以下の罰金
6.夜、ライトをつけない(夜間の無燈)
・・・5万円以下の罰金
7.酒に酔って乗る(飲酒運転の禁止)
・・・3年以下の懲役または50万円以下の罰金