4月9日の当ブログでペット葬儀事業者の動物死骸投棄事件をとりあげたがその後動きがあったのであらためて紹介したい。
筆者はこのような犯罪は単なる不法投棄罪で処理するだけではなく、当該不作為によって得た不当利益つまり依頼者から受領した葬儀料はすべて妥当な慰謝料を添えて返還すべきと考えているが先ほど立ち聞きしたテレビニュースによると当該事業者が受領した葬儀料の全額国庫返還ルールが検討されているようだ。
直接依頼者に返還されるわけではないがこのような考え方が定着することこそ当該犯罪の抑止につながるものでありこれは大きな前進である。
ちなみに神奈川県のケースでは3人で約2千数百万円(判明している分だけで)だがこちらも早く県に返納していただきたいものである。
筆者はこのような犯罪は単なる不法投棄罪で処理するだけではなく、当該不作為によって得た不当利益つまり依頼者から受領した葬儀料はすべて妥当な慰謝料を添えて返還すべきと考えているが先ほど立ち聞きしたテレビニュースによると当該事業者が受領した葬儀料の全額国庫返還ルールが検討されているようだ。
直接依頼者に返還されるわけではないがこのような考え方が定着することこそ当該犯罪の抑止につながるものでありこれは大きな前進である。
ちなみに神奈川県のケースでは3人で約2千数百万円(判明している分だけで)だがこちらも早く県に返納していただきたいものである。