いわゆる統一教会の問題で、被害者家族などを救うために法律が必要だと。
今国会での成立に向けて進んでいます。
マスコミなどのアンケートでは70%を超える人が「今国会で成立させるべき」と答えています。
野党・マスコミ・国民の圧力が強く、与党・自民党も政府も同調せざるを得なくなっています。
法案の内容は多岐にわたりますが、その中でも家族による「異常な献金の取戻し」が可能になる様にと訴えています。
「マインドコントロール」と言う言葉の持つ意味の確定も難しいのに、自分以外の人が差し出したお金を取り戻す法律なんて、色々いなことが関係していてかなり難しい法律です。
一般的な商取引などでは具体的に示されています。
例えば、、、未成年者・精神に疾患のある人・脅迫された場合・錯覚などが有れば、契約そのものを無効として支払ったお金を取り戻す事は出来ますが・・・
それらに該当しない信者が自分の意志で行った献金を取り戻す権利を、その家族などに与えると、どうなるのだろうか❓
チョッと話が違うようにも思えますが、現実的にはほぼ同じな場合があります。
それは、、、高齢者となった親のお金の管理です。
判断能力が弱くなったとして、その子供や親の兄弟がお金の管理をする様になった。
ところが、、、本人たちが「生きてる間に好きな所に行きたい」と思っても、お金を管理している人が認めなければ銀行からお金をおろす事は出来ません。
お金を管理している子供は「他人に迷惑をかけるだけでなく、本人にも負担のかかる旅行などはダメだと」考えれば、その親は他人や子供に迷惑をかけないように「その時」を待つだけの人生になります。
まだ、この例などは親の為と言う点が有るのですが、親の介護などをしている人たちの中には親のお金を当てにしている人も多く、勝手に使ったりします。
そういう事が多く発生して、認知症などを患った親の資金管理は家族から「法定代理人」に変わりつつあります。
つまり、皆が思うような家族ばかりではないのが現実なのです。
上手く返金されても、そのお金は請求者(家族など)に行く事になるでしょう。
本人に返還されたら、また献金しますからね。
献金した信者の家族にしても、必ずしも全員が正しい行動をとるとは考えにくい。
献金返還の請求ができる家族の定義として、その献金によって迷惑がかかり生活が困窮した場合、、なんて話もあるのですが。 結婚前から持っていた財産を処分して献金した場合はどう扱うのか?
離婚・相続などの場合に金銭問題を解決する法律と整合性が取れなくなります。
「今国会で成立させる」と言うのが一番前に有り、急いで法律を作ってしまうと、後々にその法律の為に色々な問題が発生する可能性が大きく、ここは慎重になるべきだと感じています。
まぁ、優秀な人たちが考えて瑕疵の少ない法案が出来ればそれに越したことはないとは思いますが・・・。
この「救済法案」と宗教法人格を取り上げるのとは違う問題なのですが、この問題を考える時になんか混同しているような気がします。