菓子「ひよ子」の立体商標認めず、知財高裁が判決(朝日新聞) - goo ニュース
ひよこのような形の商品は立体商標権が認められないようです。
類似品があるような既成事実があると、
独自性を認められないようで、
当然なことだと思います。
こんなことまで独占しようなんて悲しい話だと思います。
ひよこのような形の商品は立体商標権が認められないようです。
類似品があるような既成事実があると、
独自性を認められないようで、
当然なことだと思います。
こんなことまで独占しようなんて悲しい話だと思います。