安全性損なう欠陥住宅 設計・施工者も賠償責任 2審破棄 最高裁初判断(産経新聞) - goo ニュース
安全性を損なうような欠陥住宅については売主だけでなく、
直接契約関係に無い設計・施工業者にも損害賠償が可能と
最高裁で判断が下されました。
消費者保護の観点からは当然の判断だと思います。
責任のあるところがそれ相応に損害を負担すべきです。
安全性を損なうような欠陥住宅については売主だけでなく、
直接契約関係に無い設計・施工業者にも損害賠償が可能と
最高裁で判断が下されました。
消費者保護の観点からは当然の判断だと思います。
責任のあるところがそれ相応に損害を負担すべきです。