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憲法、語源

2015-05-03 | 日本語百科

憲法は近代の概念である。
翻訳語として見るとよい。

基本のきまりとする意味に、国によっての翻訳語で、国家の統治権、統治作用に関する根本原則を定める基礎法、と解説をする。
基本法というのはまた別である。根本の法である。

その法律は命令で変更することのできない国の最高法規、近代諸国では多く成文法の形をとる、とある。
憲法は、日本国憲法、大日本帝国憲法、の名称を用いてきている。

コンスティチューションを基にする。
国家または他の組織を統治する際に基準とされる、基本原理あるいは確立した先例、法理をまとめて扱う呼称である、とあり、その解説は、

>英語のconstitutionはフランス語に由来するが、その元はラテン語のconstitutioである。この語は、法規/規則と秩序/治安について用いられ、ローマ帝国の法令(constitutiones principis: edicta, mandata, decreta, rescripta)に例がある。
ウイキぺディアより。

goo辞書項目に、憲法改正禁止条項がり、憲法の条項のうち、改正が禁止されているものをいう、とある。

>フランスやイタリアの憲法では、共和政体を憲法改正の対象にできないことが条文に明記されている。日本の憲法では、国民主権に反する憲法・法令等を排除するとした前文の第1段や、基本的人権を侵すことのできない永久の権利とした第11条や第97条が改正禁止条項にあたるとされる。




「近代憲法」と「憲法」概念の多義性、そして「実質的意味の憲法」
堀内健志 著 - 2004
repository.ul.hirosaki-u.ac.jp/dspace/bitstream/.../AA11349190_11_31.pdf

「憲法」の語義について、もっとも論理的に緻密な説明をしているのは、小嶋和司教授の『憲法概説』であろう。
 教授によれば、まことに多義的なこの「憲法」の語は、なかんずく、
1「現在、法学の対象とされる『憲法』は、英仏語の constitution(ドイツ語の Verfassung)の訳語としてのそれであ」り、「複数素材からする組成ということで、構造・構成・組織」と訳すべきもので、特に国家のそれにつき「constitution の語じしん多義的にもちいられるため、その訳語としての『憲法』の語も、原語の多義性を継承することとなった」として、まず、つぎの三つの用法を挙げる。
ア「constitution の語義さながらに、国家または政府の構造・組織の秩序」を指す。「国家あるところ、憲法あり」という場合の「憲法」。「古代アテネの憲法」「古代ローマの憲法」というふうに用い、これを「本来的意味の憲法」「実質的意味の憲法」と言う。
イ、アの意味の「憲法」のうちとくに「立憲主義を内容とするもの」を指す。「英国は憲法の母国である」という場合がこれであり、「立憲的意味の憲法」と呼ぶ。
ウ「国家構造・政府組織を規定する、ある種の制定法」の意。
これはさらに次の三基準によって判別されるが、いずれかの意味で「形式的意味の憲法」と呼ばれる。
a制定法の「表題」が「憲法」となっているもの。「日本国憲法」はこれである。
b制定法の内容が、「本来的意味の憲法」の概要を叙述するもの。「ドイツ連邦共和国基本法」はこれである。
c制定法がもつ「法的権威」に着目するもの。第三共和制フランスの複数の憲法的法律がこれである。
2「法以外のもの、すなわち国家または政府の組織の実態・事実的決定要因など」を指す。C・シュミット の「政治的統一体の形式および様式の総体決定」、W・バ ジョットの国政の実態のあり方、F・ラサールの「 事実的権力関係」のなかにこのような要因が認められるごとく、註引がある。 憲法学の対象となる「憲法」は、うえの1、2およびその前提となるべき「国の基本法」であると言う。
 以上のごとき小嶋教授の「憲法」語義の説明に関しては、次の点が注目されうる。まず第一に、全体的に見て、実質的憲法、立憲的憲法、形式的憲法という三分法は今日ほとんどの教科書において採用されているお決まりのものである。

小嶋和司『憲法概説』(良書普及会、1987 年)



http://ja.wikipedia.org/wiki/憲法
>現代日本語における「憲法」とは、ドイツ語の「Verfassung」または「Konstitution」、英語やフランス語の「Constitution」に対する訳語である。

中国語としての「憲法」の最初期の用例は春秋時代(紀元前770年 - 紀元前476年)の左丘明が編纂したといわれる國語の晉語九:「賞善罰姦、國之憲法也」の一文である。

元来、日本にはこれに相当する概念がなかった。穂積陳重の『法窓夜話』によれば、1873年(明治6年)に、箕作麟祥がフランス語の「Constitution」に「憲法」なる訳語を当てたのが始まりという。なお、1874年(明治7年)には地方の政治に関して「議院憲法」という名称の詔勅が出ている。

明治の当初は、「政体」、「国法」、「国制」、「国体」、「朝綱」など、さまざまな訳語が使用されていたが、時代を経るにつれて「憲法」が定着してきた。上記のうち、「国制」という訳語は法史学において現在も用いられる。第二次世界大戦前の大日本帝国憲法下では、「国体」は天皇を中心とする日本のあり方としての意味で使われていた。
前述の通り、国家の統治や国家を拠所とする組織の基本原理・原則を定める根本規範としての固有の意味の憲法は、国家が国家である限り、明文化されているかどうかはともかく、何らかの形で存在するものである。この意味での憲法は古来から日本にも存在しており、飛鳥時代の本格的な大宝律令以来法典化されている。

もともと、「独:Verfassung」などの原語は、もののあり方とか状態とかを指す語であり、そこから転じて国家のあり方を示すようになった。つまり、もっとも基本的な意味は国家のあり方という意味である。

日本語の「憲法」には「法」という概念が既に組み込まれているため、このような事実的なフェアファッスングの概念をともすれば捉えそこなうことがあるので注意が必要である。

法史学で「国制」の語を用いるのはそのような事情を斟酌した結果であろう。1995年(平成7年)改正前刑法77条(内乱罪の規定)には「朝憲」、改正後の同条には「国の統治機構」という語が用いられている。1935年(昭和10年)の大審院の五・一五事件判決では、朝憲紊乱とは国家の政治的基本的組織を不法に破壊することであるとされている。


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