戦争の放棄、戦力の不保持、交戦権の否認を宣言している日本国憲法のこととある説明は、前文および第九条を中心とした平和主義に着目した言い方をもって、平和憲法とする。日本国憲法の条文の一つ、この条文だけで憲法の第2章、戦争の放棄を構成する。第1項、戦争の放棄、第2項、戦力の不保持、交戦権の否認をあげていて、平和憲法の原則とする。憲法前文の記述と、この第9条の内容による。しかし、この憲法をいくら解釈しても、日本国を守ることについて、だれが、どのように守るかが書かれていないので、自衛隊の名で日本国に存在する軍隊が誰の、何のためであるかが定かではないとしか言いようがない。国土防衛隊、災害救助隊の組織に変えるという議論が出てくるのは、軍隊の不保持という原則からであるから、そうなればまさしく、戦争から国を守るということがなくなる。一方で、日本を守っている軍隊は米軍であると思いなおせば、日米安保条約の規定を、日本国憲法との関連で、憲法の条文内にそれを合目的に探すことは不可能である。日本国の安全のために軍隊の駐留を許すのであるから、日本国憲法によってこれを認める解釈は生まれようがない。その矛盾のままであるから、日本が戦争に加担し続けている現実は隠せない。
講和による占領軍撤退後の日本の安全を保障するため、米軍の日本駐留を定めた。 60年の改定交渉によって新安保条約(正称、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力および安全保障条約)が締結され、新たに日米両国の共同防衛義務・米軍の軍事行動に関する事前協議制度などが定められた。
日米安全保障条約(にちべいあんぜんほしょうじょうやく)とは - コトバンク
https://kotobank.jp/word/日米安全保障条約-109745
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E3%81%A8%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%90%88%E8%A1%86%E5%9B%BD%E3%81%A8%E3%81%AE%E9%96%93%E3%81%AE%E7%9B%B8%E4%BA%92%E5%8D%94%E5%8A%9B%E5%8F%8A%E3%81%B3%E5%AE%89%E5%85%A8%E4%BF%9D%E9%9A%9C%E6%9D%A1%E7%B4%84
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日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約 Treaty of Mutual Cooperation and Security between the United States and Japan、昭和35年条約第6号は、日本国とアメリカ合衆国の安全保障のため、日本にアメリカ軍(在日米軍)が駐留することなどを定めた二国間条約のことである。1960年(昭和35年)1月19日に、ワシントンD.C.で締結された。いわゆる日米同盟の根幹をなす条約であり、条約には日米地位協定が付属している。
形式的には1951年(昭和26年)に署名され翌1952年(昭和27年)に発効した旧安保条約を失効させ、新たな条約として締約批准されたが、実質的には安保条約の改定とみなされている。この条約に基づき、アメリカ軍の日本駐留を引き続き認めた。60年安保条約、新安保条約(しんあんぽじょうやく)などともいわれる。新・旧条約を特段区別しない場合の通称は日米安全保障条約(にちべいあんぜんほしょうじょうやく)、日米安保条約(にちべいあんぽじょうやく)。
http://www.weblio.jp/wkpja/content/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC9%E6%9D%A1_%E6%A6%82%E8%A6%81#.E6.9D.A1.E6.96.87
>条文
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
http://www.weblio.jp/wkpja/content/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC9%E6%9D%A1_%E6%AF%94%E8%BC%83%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%9A%84%E8%80%83%E5%AF%9F
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/05/22 21:25 UTC 版)
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比較憲法的考察
現在、同様に戦争放棄を憲法でうたっている国としてはフィリピンがある。また、侵略戦争のみを放棄した憲法を有する国は西修の調べでは124ヶ国にのぼる。
佐藤功によれば、過去にさかのぼり平和主義を規定した憲法を分類すると、
侵略戦争のみを放棄しているもの(フランス1791年憲法など)
国家の政策の手段としての戦争を放棄しているもの(スペイン1931年憲法など)
国際連盟規約に従うべきとしているもの(シャム1932年憲法など)
国際紛争の解決についてまず仲裁その他の平和的な手段を試みなければならないとしているもの(ブラジル1891年憲法など)
国際平和組織や集団的安全保障体制への参加を規定しているもの
があるが、自衛の戦争を含むすべての戦争を全面的に放棄し、一切の軍備の保持をしないとした点で、日本国憲法は最も徹底しているとする[319]。
コスタリカ憲法は、軍隊の常設を禁止しているが、自衛権を明示的に認め、国家非常事態に徴兵制を敷くことも可能としている。
アイスランドは軍を持たない。ただし、両国の軍隊不所持はアメリカ合衆国による安全保障が前提となっている。
アイスランドでは、2006年9月まではアメリカ軍を国内に受け入れていた。また、外務省管轄だが、アイスランド防衛庁という組織も保有している。国連の平和維持活動にも積極的に人員を派遣している。
イタリア共和国憲法第11条は、日本国憲法第9条に似ているが、自衛のためおよび平和維持の目的のためで、国際機関の賛同を得た場合には、軍事力の行使を許している。
講和による占領軍撤退後の日本の安全を保障するため、米軍の日本駐留を定めた。 60年の改定交渉によって新安保条約(正称、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力および安全保障条約)が締結され、新たに日米両国の共同防衛義務・米軍の軍事行動に関する事前協議制度などが定められた。
日米安全保障条約(にちべいあんぜんほしょうじょうやく)とは - コトバンク
https://kotobank.jp/word/日米安全保障条約-109745
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E3%81%A8%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%90%88%E8%A1%86%E5%9B%BD%E3%81%A8%E3%81%AE%E9%96%93%E3%81%AE%E7%9B%B8%E4%BA%92%E5%8D%94%E5%8A%9B%E5%8F%8A%E3%81%B3%E5%AE%89%E5%85%A8%E4%BF%9D%E9%9A%9C%E6%9D%A1%E7%B4%84
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日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約 Treaty of Mutual Cooperation and Security between the United States and Japan、昭和35年条約第6号は、日本国とアメリカ合衆国の安全保障のため、日本にアメリカ軍(在日米軍)が駐留することなどを定めた二国間条約のことである。1960年(昭和35年)1月19日に、ワシントンD.C.で締結された。いわゆる日米同盟の根幹をなす条約であり、条約には日米地位協定が付属している。
形式的には1951年(昭和26年)に署名され翌1952年(昭和27年)に発効した旧安保条約を失効させ、新たな条約として締約批准されたが、実質的には安保条約の改定とみなされている。この条約に基づき、アメリカ軍の日本駐留を引き続き認めた。60年安保条約、新安保条約(しんあんぽじょうやく)などともいわれる。新・旧条約を特段区別しない場合の通称は日米安全保障条約(にちべいあんぜんほしょうじょうやく)、日米安保条約(にちべいあんぽじょうやく)。
http://www.weblio.jp/wkpja/content/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC9%E6%9D%A1_%E6%A6%82%E8%A6%81#.E6.9D.A1.E6.96.87
>条文
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
http://www.weblio.jp/wkpja/content/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC9%E6%9D%A1_%E6%AF%94%E8%BC%83%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%9A%84%E8%80%83%E5%AF%9F
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/05/22 21:25 UTC 版)
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比較憲法的考察
現在、同様に戦争放棄を憲法でうたっている国としてはフィリピンがある。また、侵略戦争のみを放棄した憲法を有する国は西修の調べでは124ヶ国にのぼる。
佐藤功によれば、過去にさかのぼり平和主義を規定した憲法を分類すると、
侵略戦争のみを放棄しているもの(フランス1791年憲法など)
国家の政策の手段としての戦争を放棄しているもの(スペイン1931年憲法など)
国際連盟規約に従うべきとしているもの(シャム1932年憲法など)
国際紛争の解決についてまず仲裁その他の平和的な手段を試みなければならないとしているもの(ブラジル1891年憲法など)
国際平和組織や集団的安全保障体制への参加を規定しているもの
があるが、自衛の戦争を含むすべての戦争を全面的に放棄し、一切の軍備の保持をしないとした点で、日本国憲法は最も徹底しているとする[319]。
コスタリカ憲法は、軍隊の常設を禁止しているが、自衛権を明示的に認め、国家非常事態に徴兵制を敷くことも可能としている。
アイスランドは軍を持たない。ただし、両国の軍隊不所持はアメリカ合衆国による安全保障が前提となっている。
アイスランドでは、2006年9月まではアメリカ軍を国内に受け入れていた。また、外務省管轄だが、アイスランド防衛庁という組織も保有している。国連の平和維持活動にも積極的に人員を派遣している。
イタリア共和国憲法第11条は、日本国憲法第9条に似ているが、自衛のためおよび平和維持の目的のためで、国際機関の賛同を得た場合には、軍事力の行使を許している。