居住用財産の売却損の損益通算及び繰越控除の延長
ポイント
マイホームの売却に限って設けられていた、損益通算や繰越控除の特例が平成23年12月31日まで2年間延長された。
適用期間
平成23年12月31日まで延長
制度の概要
この特例は、一定の要件のもとで譲渡年の1月1日における所有期間が5年超である居住用財産を売却した場合、売却の祭に生じた赤字の全部または一部について損益通算、かつ3年の繰越控除を適用できるものです。
個人がマイホームを売却して損失が生じた場合に、その売却損を他の所得と通算し、さらに引ききれない損失を3年間繰り越すことが出来る。
例えば、マイホームを売却して2000万円の売却損があり、その年の所得が500万円なら、損益通算して所得はゼロになる。
さらに、通算しきれない1500万円を翌年以降3年間繰り越して、翌年以降の所得と通算することが出来る。
*制度は2つあり、マイホームの買換えが必要な制度、買換えは不要で「売却資産に借入金の残あり」が条件の制度がある。
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