おはようございます
前回の続きです。
大綱に基づく平成28年度税制改正の概要(個人所得税)
住宅取得等に係る措置の緩和
現行の移住者が満たすべき要件の下で、非居住者期間中に新築もしくは取得又は増改築等をした場合についても適用できるようになります。
1.住宅借入金等を有する場合の所得税の特別控除
2.特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例
3.既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除
4.既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除
5.認定住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除
6.東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除等の重複適用に係る特例
7.東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例
適用期間
非居住者が平成28年4月1日以後に住宅の新築もしくは取得又は増改築等をする場合について適用
特定の居住用財産の譲渡等の特例の延長
・ 特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税特例の適用期間が2年延長されます。
・ 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等の適用期間が2年延長されます。
・ 特定の居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の適用期間が2年延長されます。
適用期間
平成29年12月31日までの買換え及び交換が対象
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