いつもありがとうございます
秋はどこに行ったの~?紅葉を観そびれてしまいました
短い秋でしたね
さて、本日は前回に続き「新・バリアフリー」について。
新・バリアフリー15ヶ条
第1条 アプローチ
道路あるいは駐車場から室内に入る動線を確保し、外出しやすくする。
第2条 生活空間
玄関、居間、食堂、キッチン、寝室、トイレ、洗面・脱衣室、浴室は同じ階に設けるか、将来は同一階に設けられるようにする。
第3条 室内の環境
水回り、玄関、廊下などと各部屋の温度差をなくし、快適な室温が保てるような配慮をする。採光や通風など、明るさや乾季に充分な配慮をする。
第4条 居間・食堂
家族が集い憩う空間として快適であるように日照、通風、眺望などを確保する。
第5条 キッチン
椅子に座って調理ができるように安全で使いやすいキッチンセットを備える。
第6条 寝室
将来介護が必要になったときに多くの時間を過ごすことになるので、可能な限り日当たりがよく、屋外を眺めることができる場所に配置する。
訪問介護、訪問医療などを受け入れる際に、居間などを通らず玄関から直接寝室に入れる動線を設けておく。
第7条 トイレ
寝室の近くに設けるとともに、車いすや介助歩行の人の使いやすさやスペースにも配慮する。
第8条 洗面・脱衣室
椅子やシャワーチェアでも洗面や脱衣がしやすいスペース、設備とする。
第9条 浴室
シャワーチェアの使用や介助入浴などでも使用可能なスペースとするとともに、入浴しやすい浴槽、混合水栓などの設備にも配慮する。
第10条 玄関
上がり框の段差は100ミリ以下とし、手すりが付けられるよう壁を補強しておく。
第11条 階段
蹴上げ(段の高さ)は、190ミリ以下、踏み面(段の奥行)は220ミリ以上とし、手すりを設ける。
第12条 車いすスペース
将来、車いすでの移動が必要になった時のために、居間と食堂には車いすの回転スペースを考慮するとともに、廊下及び廊下から部屋に入る開口部は車いすの通行に必要な幅員を設ける。
第13条 手すり
手すりを取り付けるための下地は床面より600~1600ミリとする。
第14条 床
床仕上げと段差は使用場所を考慮し安全性を第一に考える。
第15条 設備のコントロール
スイッチ、コンセントは使いやすい高さや位置とする。
(NPO法人高齢社会の住まいをつくる会)
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