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こんにちははらっちです
爽やかな晴天の熊本球磨地方からお届けしております。
本日は【介護保険制度を利用した住宅改修工事】についてお話したいと思います。
介護が必要になってからでも、できるだけ住み慣れた我が家で暮らしたい・・・・
そのためには、要介護者や要支援者の自立を助け介護者を支援
するような、住まいの整備が必要となります。介護保険制度では、
在宅サービスのメニューのひとつとして住宅改修費の支給があります。
どんな人が対象となるの
介護保険の要介護認定で、要支援・要介護1~5と認定された人が対象となります。
※非該当(自立)の人でも、市町村が実施する介護予防・生活支援事業などにより、改修が利用できる場合があります。
いくら支給されるの
要介護認定区分(要介護度)にかかわらず、支給限度額を20万円として、住宅改修に要した費用の9割が、介護保険から支給されています。
利用できるのは、原則として現在の住まいについて1回です。
どんな改修工事ができるの
介護保険の給付の対象となる住宅改修の種類は、次のように定められています。
1 : 手すりの取り付け
2 : 段差解消
3 : 滑りの防止、移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更
4 : 引き戸などへの扉の取り替え
5 : 洋式便器などへの便器の取り替え
6 : 1~5の改修にともなって必要となる工事
詳しくは最寄の役場または地域包括支援センター、社会福祉協議会などにお尋ね下さい
私にたずねてくださってもいいですよ
大変お待たせしておりますが、
原田建築のホームページもうすぐ更新いたしますあともうチョットお待ち下さい
今回は介護保険制度を利用した住宅改修工事の実例を掲載いたしますので参考になさってくださいね