くらしに役立つ
マネークイズ
是非やってみてください!
楽しみながらくらしに役立つ知識が身につきます。
私もやってみたらシニアコースは満点♪
シングル・ファミリーコースは1問不正解
スチューデントコースは満点♪
でした。
同じ問題ばかりではないので何回もチャレンジして理解を深めましょう♪
なかなか面白かったです。
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いつもありがとうございます。ファイナンシャルプランナーはらっちです。
本日は、H29年1月からスタートしているセルフメディケーション税制についてです。
1年間の一定のスイッチOTC医薬品の購入費用が12,000円を超えるとき、その超える部分の金額について、その年分の所得から差し引くことができます(控除額の上限88,000円)。
これは、自己または生計を一にする配偶者や親族のために支払った医薬品代で、健康管理をしている人が適用を受けられます。
具体的には、特定健康診査(メタボ健診)予防接種・定期健康診断(事業主健診)・健康審査(医療保険者が行う人間ドック等)・がん検診などを受けている人です。
確定申告でセルフメディケーション税制の適用を受ける際、健康診断を受けたことの証明が必要になります。これらの証明のための結果通知書や領収書等の提出は省略できないので注意が必要です。
また、この制度は従来からの医療費控除との選択適用となり、併用はできません。
あとであわてないように今から準備しておくといいですね。
*スイッチOTC医薬品とは
医療用医薬品から一般用医薬品に転用された風邪薬、胃腸薬、鼻炎用内服薬、水虫・たむし用薬、肩こり・腰痛・関節痛の張り薬等です。H29年4月時点で1622品目が厚生労務省のホームページで公表されています。
具体的には、鎮痛剤のロキソニンSやバファリンEX,かぜ薬パブロンS、ルルアタックIB、胃腸薬のガスター10、湿布薬のサロンパスEXなどがあります。
いつもありがとうございます
本日も税制改正についてです。
住宅の三世代同居改修工事等に係る特例の創設
改正のポイント
世代の助け合いによる子育ての支援の観点から導入された制度
個人が、その者の所有する住宅について、一定の三世代同居を目的とした
リフォームをするにあたり、一定額を所得税から特別控除できる制度です。
ローンを利用した場合と、自己資金による場合で控除額等が異なります。
改正の主な適用要件
対象となる三世代同居改修工事
1.キッチン 2.浴室 3.トイレ 4.玄関のいずれかを増設する工事
その結果。1.から4.のうちいずれか2つ以上が複数になること。
(例えば、増設によりトイレと浴室が2つになるなど)
確定申告時
三世代同居改修工事についての証明書を添付し、確定申告をすること。
特別控除額について
リフォームは、自己資金でする場合とローンを利用する場合で控除額が異なる
自己資金でリフォームした場合
三世代同居改修工事の標準的な工事費用額の10%(最大25万円)が、その年の所得税額から差し引かれます。
ローンを利用してリフォームした場合
三世代同居改修工事を含むリフォームに関し、返済期間5年以上のローンの年末残高1000万円以下の部分について、
控除率を乗じた額が5年間の各年の所得税額から差し引かれます。
* 対象工事の標準的な費用合計が50万超(補助金等の交付がある場合、その額を控除後)であること。
* 住宅ローン控除(増築等)との選択適用
適用期間
平成28年4月1日から平成31年6月30日までの間の居住分
原田建築では
三世代同居改修工事を承っております。
お気軽にお尋ね下さい
いつもありがとうございます
28年度、住宅などに関する改正がありました。
その一つが
空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の創設
改正のポイント
相続による空き家の発生抑制・地域住民の生活環境への悪影響の防止を趣旨として創設された制度。
適用要件
1.家屋が区分所有建築物じゃないこと
2.昭和56年5月31日以前に建築されたものであること(旧耐震基準)
3.相続開始の直前まで同居人がいなかったこと
この3つの適用要件を満たした空き家を相続した相続人が、必要な耐震改修などをして
売却するなど一定の場合、居住用財産の譲渡所得の3000万円特別控除を適用できます(所得税・住民税)
(空き家を除去し、更地にした敷地等の売却でも適用可能)
適用期間
平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に一定の要件を満たした売却をした場合に適用
ただし売却対価は1億円以下です。
先日、 空き家のリフォームをさせていただきました。
実はこの家は30年以上前に原田建築が建てたお家でした。
家主さんが施設に入所され空き家になっていたのです。
10年以上人が住んでいなかった割には損傷は少なく
予定よりも工事期間も費用もかかりませんでした。
空き家のリフォームは
原田建築にお任せください。
おはようございます
前回の続きです。
大綱に基づく平成28年度税制改正の概要(個人所得税)
住宅取得等に係る措置の緩和
現行の移住者が満たすべき要件の下で、非居住者期間中に新築もしくは取得又は増改築等をした場合についても適用できるようになります。
1.住宅借入金等を有する場合の所得税の特別控除
2.特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例
3.既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除
4.既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除
5.認定住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除
6.東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除等の重複適用に係る特例
7.東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例
適用期間
非居住者が平成28年4月1日以後に住宅の新築もしくは取得又は増改築等をする場合について適用
特定の居住用財産の譲渡等の特例の延長
・ 特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税特例の適用期間が2年延長されます。
・ 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等の適用期間が2年延長されます。
・ 特定の居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の適用期間が2年延長されます。
適用期間
平成29年12月31日までの買換え及び交換が対象
財務省ホームページ>税制>毎年度の税制改正>平成28年度税制改正の大綱
個人所得税
空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の創設
相続開始の直前まで被相続人の住居の用に供されていた家屋(以下「被相続人住居用家屋」)及び被相続人住居用家屋の敷地の用に供されていた土地等を相続により取得した個人は、当該譲渡に係る譲渡所得の金額について居住用財産の譲渡所得の3000万円特別控除を適用することが出来ます。
適用期間
平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に譲渡をした場合に適用
住宅の三世代同居改修工事等に係る特例の創設
1.住宅の三世代同居改修工事等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除額の特例
2.既存住宅に係る三世代同居改修工事をした場合の所得税額の特別控除
適用期間
平成28年4月1日から平成31年6月30日までの間にその者の居住の用に供した場合
農地に係わる課税の軽減
のう農村地域工業等導入促進法施行令を前提に、農村地域工業等導入促進法の規定により工業等導入地区内の一定の土地等の用に供するために譲渡した場合を農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の800万円特別控除の対象になります。
財務省ホームページ>税制>毎年度の税制改正>平成28年度税制改正の大綱
いよいよ10月からマイナンバーの通知がはじまりましたが、
お手元12桁の番号通知が届きましたか?
制度のスタートは2016年1月からです。
今すぐ必要になるわけではありません。
で、2016年1月から個人番号カード(任意)の交付がはじまります。
2016年は慣らし期間のようなものです。
個人的には、個人番号カードは
暫く様子を見て、急いで申請することはないと思っています。
マイナンバー制度とは
マイナンバー制度は、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現するための、新しい社会基盤です。
国内に住民票があるすべての住民に1人1つの番号を配布し、社会保障、税、災害対策の3分野で個人の情報を効率的に管理し、
複数の機関に存在する個人情報が同一の人の情報であることを確認するために活用されます。
個人情報を扱うため、個人情報の分散管理、アクセス制御、
特定個人情報保護委員会による監視・監督、違反者に対する罰則の強化
などの情報漏えいを防止するための対策が講じられているのも特徴です。
現時点では3分野でしか使用できませんので心配しなくてもいいのかな~と思います。
ところで住基カードはどうなるんだろう・・・?
有効期限までは利用できるが、その後は個人番号カードに統一されるみたいですね。
原田建築では住宅に関連するマイナンバー制度についての疑問にお答えします
いつもありがとうございます
もうすぐ確定申告の時期になりますね。
今年の場合は確定申告は2月16日~3月16日です。
ですが、還付申告だけでしたら、
1月からできます。
昨年中途退職した人で再就職していない人や医療費控除がある人など。
確定申告が始まる前に手続きされてみては?
国税庁のサイト内の「作成コーナー」を利用して申告書を作ることもできます。
作成した申告書を印刷して税務署に提出します。
必要書類も一緒に提出します。
原田建築のHPご覧下さい
いつもありがとうございます。
4月から消費税率が5%から8%に引き上げられるということで、
消費税増税前の駆け込み需要が多いですね。
ところで、
3月中に注文すれば、消費税5%でいいと思っていませんか?
または、4月以降の納品でも、3月中に代金を前納すれば、消費税5%でいいと思っていませんか?
新税率は、原則、消費税率引き上げ日(施工日)以降に商品を引き渡しやサービスの提供等が行われた場合に適用されます。
3月中に注文しても、引き渡しが4月、登録が4月になりますと8%の消費税になります。
注文してすぐに商品が届くとは限りません。
なので、せっかく注文しても増税前に間に合わないことも
また、施工日前に未納品のものを前払いする場合も、4月以降納品分については
新税率で支払わなくてはなりません。
新税率適用のタイミングに気を付けてご購入の際にはお確かめください
増税前に購入した方がいいもの
高額なもの。・・・家電・お酒等
賞味期限が長いもの。・・・水・缶詰等
セールをあまりしないもの。・・・化粧品等
トイレットペーパー等は増税後でもセールがあるので急いで購入しなくてもOK
いつもありがとうございます。
今年も2ヶ月足らずになりましたが、今年も目標はいくつ達成しましたか?
今年の年末調整の説明会場が合同になったため遠くなり歩いて行けない距離なので残念です
本日は専業主婦やパートタイマーで働いている主婦の居る家庭で気になる記事を紹介します。
読売新聞 11月6日(火)8時16分配信
政府・民主党は、専業主婦のいる世帯の所得税を軽くする配偶者控除について、2013年度税制改正での廃止を見送り、当面は継続する方針だ。
複数の民主党関係者が明らかにした。
次期衆院選が近づく中で、主婦層から強い反発が予想され、党内の意見集約も難しいと判断した。
民主党は09年の衆院選の政権公約(マニフェスト)で、配偶者控除の廃止を掲げたが、4年連続の見送りとなり、衆院任期中の年度改正では実現できないことになる。
政府が12月の閣議決定を目指す13年度税制改正大綱では、配偶者控除の廃止を含む見直しについて、引き続き検討することだけを明記する見通しだ。
配偶者控除は、配偶者の年間所得が38万円(給与なら年収103万円)以下であれば、納税者の課税対象となる所得から38万円を差し引き、所得税額を軽減できる制度だ。専業主婦や、パートをしている主婦がいる世帯が恩恵を受ける。
2013年度は見送られましたが、いづれ廃止するのでしょうか?
熊本県湯前町では、 湯前町社会福祉協議会(湯愛)にて
本日はFPジャーナル5月号に掲載された記事を紹介いたします。
Ten principles for Effective grief support by amy florianより
遺族に寄り添う10ヶ条
1、自己を中心に考えない。
2、悲しみに2つとして同じものはない。
3、喪失を軽視・比較しない。
4、 悲しみに期限はない。
5、死は説明し尽せない。
6、気兼ねなく何でも話せる環境を作る。
7、遺族からの電話を期待しない。
8、悲しみは自然な感情。解決すべき問題ではない。
9、自分の気持ちを伝えるときも、常に遺族中心に。
10、故人の影響や記憶について伝える。
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