この度、労働法の改正が行われます。
経営者・総務の方必見です。
産前42日、産後56日の働かなかった期間の保険料が、育休と同じように免除されます。
子供を産みやすい環境にすることが目的です。
平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了する方が対象です。
今まで育休中は免除なのに、どうして産前産後が免除にならなかったのが不思議。
横浜の社会保険労務士・行政書士 関口 英樹
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