歴史に学ぶ人事・経営論

横浜の社会保険労務士・行政書士関口英樹です。

相続手続きにおける行政書士のメリット・デメリット

2011-10-24 10:32:04 | 日記
 行政書士として、遺産分割協議書の作成に携わることが多いです。
 相続人どうしで協議がまとまらず訴訟になった場合は、行政書士として手を引かざるを得ません。あとは弁護士さんにお願いすることとなります。そういった点が、行政書士の弱点と思います。依頼人の権利・立場を一方的に守るのが弁護士さんなのに対し、行政書士は中立な立場なのです。それが逆に行政書士の利点だと考えています。
 例えば相続人の一人である長男から依頼を受けたとします。他の相続人である弟に遺産分割の協議を持ちかける際、「私は中立な立場です。お兄様の権利を一方的に主張するのではありません。相続人間の協議がうまく進むように折り合いをつけさせていただきます」と申し上げます。そうすると他の相続人の方も安心していただけるのです。何年も兄弟間で連絡を取り合っていなかった場合、これがきっかけで連絡をとるようになる場合もあります。
 法律紛争には関与できない、逆に言うとなるべく紛争にならないように処理する、これが行政書士のメリットと思います。

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