コンビニ店長が、労働組合法上の労働者ではないとの記事。
労働基準法上の労働者と、労働組合法上の労働者とは、別物である。
一般に、労組法の労働者のほうが、緩く認定される。例えば、判例ではないものの、ウーバーの配達員、業務委託の軽トラ配達員などが、労組法上の労働者として認められた。つまり、会社としては、彼らの団交に応じる義務がある。
しかし、フランチャイジーたるコンビニ店長に対しては、コンビニ本社は、団交に応じる義務はないとのこと。
~中小企業の人事・法務担当~
関口総合法務事務所 社会保険労務士・行政書士
ALPHA FOLKS株式会社 代表取締役
関口 英樹
〒221-0005 神奈川県横浜市神奈川区松見町1-12-12-3F
℡&F 045-401-0842 携 帯 080-1174-9553
E-mail hide@hide2008.com https://www.hide2008.com/
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★社会保険・就業規則等の人事労務手続
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★社外パートナー面談制度
★社外相談・通報窓口制度
・社員が抱えている課題を吸い上げたい
・芽が大きくなる前に問題を摘み取りたい
・外部には相談しづらい内容も相談・通報できる
<社外の第三者だからできることがある>
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一般に、労組法の労働者のほうが、緩く認定される。例えば、判例ではないものの、ウーバーの配達員、業務委託の軽トラ配達員などが、労組法上の労働者として認められた。つまり、会社としては、彼らの団交に応じる義務がある。
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