歴史に学ぶ人事・経営論

横浜の社会保険労務士・行政書士関口英樹です。

コンビニ店長は労働者?

2023-07-20 15:33:19 | 歴史に学ぶ人事経営論
コンビニ店長が、労働組合法上の労働者ではないとの記事。
労働基準法上の労働者と、労働組合法上の労働者とは、別物である。
一般に、労組法の労働者のほうが、緩く認定される。例えば、判例ではないものの、ウーバーの配達員、業務委託の軽トラ配達員などが、労組法上の労働者として認められた。つまり、会社としては、彼らの団交に応じる義務がある。
しかし、フランチャイジーたるコンビニ店長に対しては、コンビニ本社は、団交に応じる義務はないとのこと。



~中小企業の人事・法務担当~
関口総合法務事務所 社会保険労務士・行政書士
ALPHA FOLKS株式会社 代表取締役
関口 英樹

〒221-0005 神奈川県横浜市神奈川区松見町1-12-12-3F
℡&F 045-401-0842 携 帯 080-1174-9553
E-mail hide@hide2008.com https://www.hide2008.com/

関口総合法務事務所
★社会保険・就業規則等の人事労務手続
★建設・産廃・宅建・運輸等の許認可
★請負契約書・合意書等の企業法務書類
<人事・企業法務・許認可を総合的にサポート>

ALPHA FOLKS株式会社
★社外パートナー面談制度
★社外相談・通報窓口制度
・社員が抱えている課題を吸い上げたい
・芽が大きくなる前に問題を摘み取りたい
・外部には相談しづらい内容も相談・通報できる
<社外の第三者だからできることがある>

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« コロナ恐るるに足りず | トップ | オススメの本は・・・ »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

歴史に学ぶ人事経営論」カテゴリの最新記事