歴史に学ぶ人事・経営論

横浜の社会保険労務士・行政書士関口英樹です。

迷い猫のチラシを貼ることの可否

2011-11-07 09:08:17 | 日記
 先日、知り合いから「飼い猫が迷子になったから、見つけたら連絡してほしい」との連絡を受けました。その知り合いは、電柱に迷い猫のチラシを貼ると言い出しました。私はやめた方がいいとアドバイスしました。
 軽犯罪法という法律があります。その法律に「貼り札」について規定されています。許可なく他人の塀、電柱等に貼り札をすることを禁止しているのです。許可を受ければ貼っていいのです。しかし電柱の持ち主である東京電力はまず間違いなく許可はしないです。よって電柱にチラシを貼ると、この法律に違反してしまうのです。ただし、この法律には次のような規程があります。「この法律の適用にあたっては、国民の権利を不当に侵害してはならない。目的を逸脱して、他の目的のために乱用してはならない」
 ピンクチラシや不動産屋・金融業者のチラシなら、取り締まりを受けるのでしょうが、はたして迷い猫のチラシでこの法律の罰則を受けるのかは微妙なところです。
 私個人の考えでは、迷い猫のチラシ程度では取り締まりを受けるべきでないと考えています。法律を杓子定規に運用すべきではありません。法律はあくまで国民生活をよりよくするためのものなのですから。


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