【じごく耳】基本的人権は~現在及び将来の国民に対し侵すことのできない永久の権利として信託されたものである

国権の発動たる戦争と武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

『秘密保全法案』は戦前の治安維持法と同類!戦争法制でもある。国民の主権は有名無実になる。

2013年04月11日 | ☆ツブヤキ・つぶやき☆

 安倍政権は、国家機密を漏えいした公務員を厳しく処罰する『秘密保全法案』を今秋の臨時国会に提出するそうである。(公

員の守秘義務違反の罰則は、現在<1年以下、50万円以下の罰金>これが、→日米相互防衛援助協定(MDA)の罰則

同じく<10年以下の懲役>となる。この『特別秘密』は、定義が曖昧な上、広範囲に拡大解釈される可能性が大なので、政府

にとって都合の悪い主張をする『市民』や研究者も対象となり得る。更に『特別秘密』を扱う人とその周囲の人が、秘密を扱うの

に適切かどうかを判断する『人的管理』を行うとのことである。http://www.jkcc.gr.jp/menu6.html

 戦前の悪法・鬼畜法である『治安維持法』違反によって、【特高警察】から筆舌に尽くしがたい凄惨な拷問を受けて亡くなった

「蟹工船」の著者小林多喜二氏のことを想起させる。http://www.maroon.dti.ne.jp/knight999/kobayasi.htm

当時の特高警察がした拷問は、まるでハリウッドのホラー映画に出てくる人格破壊・人格障害の狂人がするような行為である。

 安倍政権が出そうとしている秘密保全法案は、云わばこういう行為を「秘密保全」しておく事も可能にしてしまう危惧がある。

主権者である国民から、あらゆる権利を剥奪出来る要素が満載の法案だ。絶対、阻止したい。こんな為政者だけに都合の良い

法案が通れば、主権が国民から為政者に移行した歪な社会の到来だ。

 

☆日弁連のリーフレット↓あなたも「秘密保全法」にねらわれる。

 

想定される秘密保全法制の内容は、

「国の存立にとって重要な情報」を行政機関が「特別機密」に指定する。

秘密を扱う人、その周辺の人々を政府が調査・管理する「適性評価制度」を導入する。

「特別秘密」を漏らした人、それを知ろうとした人を厳しく処罰する。

などが柱になります。

http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/publication/booklet/data/himitsu_hozen_qa.pdf

☆日弁連の前会長の声明です。(転載させて頂きます)

 

2011年8月8日、「秘密保全のための法制の在り方に関する有識者会議」は、秘密保全法制を早急に整備すべきである旨の

「秘密保全のための法制の在り方について(報告書)」を発表した。その上で、政府における情報保全に関する検討委員会

は、2011年10月7日、次期通常国会への提出に向けて法案化作業を進めることを決定した。

 当該秘密保全法制については、以下に述べるように、国民主権原理から要請される知る権利を侵害するなど、憲法上の諸原

理と正面から衝突するものであり、国民の間で議論が十分になされていない状況下で立法化を早急に進めることは、民主主義

国家の政府の態度として極めて問題である。

1.当該秘密保全法制検討のきっかけとなった尖閣諸島沖中国船追突映像流出は国家秘密の流出というべき事案とは到底言

ないものであり、立法を必要とする理由を欠くと言わざるを得ない。仮に、秘密とされるべきものがあるとしても、秘密保全のた

に新たな法制を設ける必要性はなく、国家公務員法等の現行法制でも十分に対応できるものであり、新たな法制化の必要

が何ら示されてはいない。

2.当該秘密保全法制では、規制の鍵となる「特別秘密」の概念が曖昧かつ広範であり、本来国民が知るべき情報が国民の

から隠されてしまう懸念が極めて大きい。また、罰則規定に、このような曖昧な概念が用いられることは、処罰範囲を不明確か

つ広範にするものであり、罪刑法定主義等の刑事法上の基本原理と矛盾抵触するおそれがある。

3.禁止行為として、漏洩行為の独立教唆、扇動行為、共謀行為や、「特定取得行為」と称する秘密探知行為についても独

立教唆、扇動行為、共謀行為を処罰しようとしており、単純な取材行為すら処罰対象となりかねず、そこでの禁止行為は曖昧

かつ広範であり、この点からも罪刑法定主義等の刑事法上の基本原理と矛盾するものである。現実の場面を考えても、取材及

び報道に対する萎縮効果が極めて大きく、国の行政機関、独立行政法人、地方公共団体、一定の場合の民間事業者・大学に

対して取材しようとするジャーナリストの取材の自由・報道の自由が侵害されることとなる。

4.報告書では特別秘密を取り扱う者自体の管理に関して、人的管理の必要性を詳細に論じているが、情報システムの管理に

対する無関心やルーズさにこそ問題があることを自覚し、見直すべきであって、人的管理の対象者及びその周辺の人々のプラ

イバシ-を空洞化させるような方向は本末転倒である。人的管理に偏することなく、むしろ作成・取得から廃棄・移管までの各

段階において、情報システムの管理の徹底など個別具体的な保全措置を講ずる物的管理と組み合わせることにより対応すべ

きである。

5.当該秘密保全法制に関わり起訴された者の裁判手続は、憲法に定められた基本的人権である公開の法廷で裁判を受ける

権利や弁護を受ける権利を侵害するおそれがある。

 

以上の理由から、当連合会は、当該秘密保全法の制定には反対であり、法案が国会に提出されないよう強く求めるものである。

 

2012年(平成24年)1月11日

日本弁護士連合会
会長 宇都宮 健児

 

 

 


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