政府は、犯罪の計画段階で処罰する「共謀罪」の構成要件を変えた「テロ等準備罪」を新設する法案を審議する為に1月20日に通
常国会召集するとのこと。
政府の原案では、対象犯罪が676に上るようだ。テロ対策の対象犯罪は、167。
「国際組織犯罪防止条約」を締結する上で、国内法の整備が必要だとして法案の成立を急いでいるようですが、今の刑法でも十分
対応できているので、更に法を新設する必要等、全くないのです。
法務省は、条約審議の場で、共謀罪の制定が我が国の国内法の原則と両立しないことを明言しているし、国民の思想信条に基づく
行動に多大な圧力をかけ、冤罪も増加することになるでしょう。
法務省の幹部が「今のままでは国際的な信頼を欠く」と、言っているそうですが、国内法を弄らなくても「国際組織犯罪防止条約」は
締結可能です。
菅官房長官は、「テロ等組織犯罪を未然に防ぐのは、国民も望んでいる」と述べているが、望んでいる人達だって『共謀罪』について
は異議ありでしょうね。
この法律は、冤罪を生み出し、思想や信条の自由を封じ込める事が可能です。(政権や権力者に迎合する人にとっては、好都合かも)
国民の権利を侵す法律など要りません。断固反対!
日弁連 『共謀罪』に反対します。(サイト内にパンフレットがあります)
http://www.nichibenren.or.jp/activity/criminal/complicity.html