おや? なんだろう? おもしろいね~ と自然に笑顔になり、楽しんで取り組みたいですね。 まさしくそれは彩りですね!!

卓越性の探究者、波田野が皆さんに販売戦略・営業手法についてや、コミュニケーションについて思う事をお届けします。

経営改善計画書を作成してみましょう その20

2014-01-25 07:55:46 | ビジネス
経営改善計画策定において何から手をつけるのか、最初からお読みいただいている方にはわからなくなってしまっていると思います。

簡単に我々のアプローチをご説明差し上げます。

まず会社訪問をさせていただきます。

その際に現状把握、問題点の把握、とおおまかな再生イメージを掴みたいと思っています。

ポイントは3つです。

1、会社の基礎情報を確認する

まず会社の基礎情報ですが、事業内容については詳しくお聞きいたします。

沿革、主要取引先、ビジネスモデル、業界ポジション、過年度の組織再編等をお聞きいたします。

所属事業の市場について、また主要な取引先の動向把握等により、想定される成長・衰退シナリオを推察いたします。

これは、製品ライフサイクル等の指標を元に検討いたします。

平均的な財務指標の内容を把握(業界の利益率、財務構成など)します。皆さんの会社が業界と比してどうなのかを考察いたします。

ビジネスモデル、競合先や業界ポジション等を確認することで、会社の強み、利益の源泉を確認します。

これにより事業分析を進め、今後の施策のアイデアとなればと思っています。

過年度の組織再編や沿革・業歴を把握し、事業の歴史的背景を理解させていただきます。

合わせて、株主構成(意思決定がスムーズに行えるか?)役員構成(勤務実態やキーマンの把握、必要に応じてその資力を把握いたします)を把握いたします。
>(続く)



現在、経済産業省では「経営改善計画策定支援事業」を行っており、経営改善計画書を策定する際の費用の2/3補助があり、上限は200万円です。

この補助金を利用するには、経営革新等認定支援機関の支援が必要です。

彩りプロジェクトは認定支援機関です(関財金1第492号)

経営革新等支援機関とは、「経営改善、事業計画を策定したい」「自社の財務内容や経営状況の分析を行いたい」「取引先、販路を増やしたい」「返済猶予、銀行交渉のことを知りたい」

という中小企業経営者を支援するために国が認定した公的な支援機関の事です。

お気軽にご相談下さい。

30分無料相談をご利用ください。

HPの申込フォームから(こちらから)どうぞ。



彩りプロジェクト連絡先メールアドレス
info@irodori-pro.jp


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経営改善計画書を作成してみましょう その19

2014-01-24 06:59:56 | ビジネス
さらに計画書作りは続きます、タックスプランニング、キャッシュフロー計画、モニタリングについても説明をしていきます。

→タックスプランニング
この計画には将来の計画において税金計算が考慮されているかどうかを示します。

内容としては3つです。

1、繰越欠損金の有無を考慮しているか。

2、必要とされる税務加減算が考慮されているか。

3、均等割等の所得連動しない税負担が考慮されているか。

→キャッシュフロー計画
損益計画がキャッシュフロー計画に展開されているか。さらには運転資金・設備投資等についても考慮されているかも大切です。

キャッシュフロー計画には、P/LとB/Sとの整合性が図られているか。

また収益弁済以外に資産処分による返済等も考慮しているかなども問われてきます。

収益構造を改善する前にまずは費用圧縮による「止血」が重要です。資産処分により、少しでも約定弁済にあてる事が出来れば、それは金利交渉する上でも有利となるはずです。

→モニタリング
計画の目標がアクションプランにまで落とし込まれているか。

モニタリングに役立つ計画となっているかも大切な要点です。

具体的には、各担当者ごとの行動計画やPDCAサイクルが考慮されているか、各種施策のスケジュールが決まっているか、計画が月次展開され、目標との比較が可能な状況になっているかとなっていきます。

つまり、説明してきました各種の計画を5Wレベルでもアクションプランを構築し、しっかりと振り返れる様にしておきたいものです。

また月次比較とありますが、通常中小企業ではここまで作業が出来ていないかもしれません。

ですが、この作業を機会に月次管理による、目標とのずれを早い段階で把握していくのです。

これだけでも、すばやい経営判断をする企業へと生まれ変われるはずです。

また、コンティンジェンシープランも一緒に用意する等の必要性があるかもしれません。

コンティンジェンシープランは、うまく行かなかった場合の別のシナリオの事です。

しかし、これは最初から作成ありきでいくのでは無く、金融機関等に必要か否か確認しながら進めていくのが通常です。




現在、経済産業省では「経営改善計画策定支援事業」を行っており、経営改善計画書を策定する際の費用の2/3補助があり、上限は200万円です。

この補助金を利用するには、経営革新等認定支援機関の支援が必要です。

彩りプロジェクトは認定支援機関です(関財金1第492号)

経営革新等支援機関とは、「経営改善、事業計画を策定したい」「自社の財務内容や経営状況の分析を行いたい」「取引先、販路を増やしたい」「返済猶予、銀行交渉のことを知りたい」

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経営改善計画書を作成してみましょう その18

2014-01-23 05:44:10 | ビジネス
経営改善計画書作りをさらに進めてまいりましょう。

中小企業で作成していると仮定して進めていきます。

金融機関への約定弁済についてひとまず止めた状況だとします。

その上で経営改善計画書作成にとりかかります。

計画要件は、経常黒字化3年以内、5年以内(10年以内)に債務超過解消、債務超過解消時に債務償還年数が10年以内となるのはご理解いただいております。

その際の計画数字の積み上げでこういった要件をクリアするのですが、最も大切な「経営改善計画が合理的であり、達成可能性が高い」という必要性があります。

詳しく説明します。

金融機関を納得させるに値する数値というのは、会社を取り巻く事業環境、競合環境を踏まえた数値計画の見通しが、これまでの過去実績や業界水準等に照らして、達成可能な水準に設定されているか、及び販売・人員・投資計画等の各種計画間の整合性が検証されます。

・計画内容の網羅性
→会社、事業の概要(外部・内部環境分析)、窮境原因及び課題、過年度比較B/S、PL

→金融機関別仮入残高表、担保差入状況

→事業計画(販売計画、経費計画、人員計画、設備投資計画、タックスプランニング等具体的な内容含む)

→金融機関別弁済計画

・主な計画の内容
→販売計画
1、過年度実績、2、業界動向、3、過去の計画の達成状況等から比較して合理的なものであるか。

つまり計画根拠となる積み上げ資料があるかどうか?となります。

売上高の見込みについては、計画値が正しいか否かの判断ではなく、合理的な範囲として許容可能かという観点で検討されるため、

上記1~3についての分析資料を積み上げ資料として整えておくことが重要です。

ですから、希望的見込み額や努力目標を入れるのではないと言う事になりますね。

→経費計画
経費計画水準が、過年度と比較して合理的なものであるかや、リストラ等が想定される場合、付随する費用(退職金、撤退費用等)は適切に計上されているかといった点。

例えば、人件費の削減については人員計画との整合性がとれているなど、具体的な経費削減根拠が確認出来るかが重要です

経費計画は、費用削減が中心となりますが、過年度の実績と比較して実施可能なレベルか、また、削減の与える影響が考慮されているか。

例えば、広告宣伝費を削減することによる、売上高への影響などがそれにあたると思います。

→人員・設備投資計画
設備計画につき、既存設備の耐用年数や、過年度実績及び販売計画等との整合性がとれているかや、

投資に伴う減価償却費などの費用増加が経費計画上、考慮されている必要があります。

また人員計画に基づいて人件費等の数値が試算されているかも大切です。

設備の老朽化に伴う必要投資、過年度の設備投資実績や今後の施策に基づいた投資計画になっているかを確認してください。

ただし基本的にはフリーキャッシュフロー(FCF)の範囲内での投資となります。

※フリーキャッシュフローとは、企業本来の営業活動により獲得したキャッシュフロー(営業キャッシュフロー)から、現事業維持のために投資にまわしたキャッシュフローを差し引いたものです。ここでの説明においてはわかりやすくするために、フリーキャッシュフローとしています。企業が自由に使えるキャッシュと言いかえる事が出来ます。




現在、経済産業省では「経営改善計画策定支援事業」を行っており、経営改善計画書を策定する際の費用の2/3補助があり、上限は200万円です。

この補助金を利用するには、経営革新等認定支援機関の支援が必要です。

彩りプロジェクトは認定支援機関です(関財金1第492号)

経営革新等支援機関とは、「経営改善、事業計画を策定したい」「自社の財務内容や経営状況の分析を行いたい」「取引先、販路を増やしたい」「返済猶予、銀行交渉のことを知りたい」

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経営改善計画書を作成してみましょう その17

2014-01-22 07:01:08 | ビジネス
次に「合実計画」を説明します。

中小企業の場合は「合実計画」があれば、「実抜計画」とみなしても良いとされています。

ですから、ほとんどの皆さんはこちらの内容を理解していれば良いと言う事になります。

この計画は金融機関等の支援を前提として経営改善計画等が策定されている債務者については、以下の全ての要件を充たしている場合には、経営改善計画等が合理的であり、その実現可能性が高いものと判断し、、当該債務者は要注意先と判断して差し支えない。

1、経営改善計画等の計画期間が原則として概ね5年以内であり、かつ、計画の実現可能性が高い事
※ただし、経営改善計画等の計画期間が5年を超え概ね10年以内となっている場合で、経営改善計画等の策定後、経営改善計画等の進捗状況が概ね計画通り(売上高等及び当期利益が事業計画に比して概ね8割以上確保されていること)であり、今後も概ね計画通り推移すると認められる場合を含む。
2、計画期間終了後の当該債務者の債務者区分が原則として正常先となる計画であること。ただし、計画期間終了後の当該債務者が金融機関の再建支援を要せず、自助努力により事業の継続性を確保することが困難な状態となる場合は、計画期間終了後の当該債務者の債務者区分が要注意先であっても差し支えない。
3、全ての取引金融機関等(被検査金融機関を含む)において、経営改善計画等に基づく支援を行うことについて、正式な内部手続きを経て合意されていることが文書その他により確認出来ること。
4、金融機関等の支援の内容が、金利減免、融資残高維持等に止まり、債権放棄、現金贈与などの債務者に対する資金提供を伴うものではないこと。(ただし書きもありますが、ここでは割愛します)

つまり、経営改善計画等が策定されてその他要注意先へと査定がランクアップし正常先と見なされるのです。例えば破綻懸念先→その他要注意先への2ランクアップも可能となるのです。

ここまでの説明でベースとなる考え方を理解出来たと思います。

経営改善計画をまとめましょう。

中小企業にとっては、実抜計画、合実計画は経営改善計画としては基本的に同じ内容と考えていけます。

なお、自己査定の内容・水準は金融機関によって様々であり、そのため実際には、金融機関ごとで同じ会社に対する債務者区分が異なることも良くあるケースです。この点は踏まえておきたいですね。

債務者区分等をランクアップ出来る最大公約数的な経営改善計画は、計画内容が合理的・実行可能性があったうえで経常黒字化3年以内5年(から10年)内に実質債務超過解消債務超過解消後時に仮入金償還年数が概ね10年、といった水準で作成されるのが一般的です。

ようやっと核心をついた内容になったと思います。

金融庁のマニュアルの言い回しは抽象的な表現も多くて理解しずらい事があります。

経営改善計画書作りに関しては専門的な知識を持っている経済産業省経営革新等認定支援機関 ただし、実抜計画や合実計画要件を理解している専門家をお探し下さい。認定支援機関の多くはこの対応が出来ません。まずは対応出来るか確認の上ご相談下さいねをご指名下さい。

必ずお役にたてると思います。





現在、経済産業省では「経営改善計画策定支援事業」を行っており、経営改善計画書を策定する際の費用の2/3補助があり、上限は200万円です。

この補助金を利用するには、経営革新等認定支援機関の支援が必要です。

彩りプロジェクトは認定支援機関です(関財金1第492号)

経営革新等支援機関とは、「経営改善、事業計画を策定したい」「自社の財務内容や経営状況の分析を行いたい」「取引先、販路を増やしたい」「返済猶予、銀行交渉のことを知りたい」

という中小企業経営者を支援するために国が認定した公的な支援機関の事です。

お気軽にご相談下さい。

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経営改善計画書を作成してみましょう その16

2014-01-21 06:30:12 | ビジネス
一口に経営改善計画書と言っても、債務者区分アップを可能とするためには「実抜計画」と「合実計画」という改善計画があります。

本日は、「実抜計画」の説明です。中小企業の場合には「合実計画」があれば「実抜計画」とみなしても良いとされています。

じゃあ説明いらないんじゃないとおっしゃる方もいるかもしれませんが、知識としては知っている必要はあると思います。

金融機関さんに「実抜計画」「合実計画」の違いが説明出来る事は決して無駄な事ではありませんからね。

※形式上の説明を含んでおり、業種特性等を考慮する必要があります。

実抜計画については、金融庁の主要行監督指針に示してあります。以下がその内容です。

実現可能性の高い、抜本的な、経営再建計画に沿った金融支援の実施により経営再建が開始されている場合には、当該経営再建計画に基づく貸出金は貸出条件緩和債権には該当しないものと判断して差し支えない。

としています。

貸出条件緩和債権には該当しないという事は、査定よりもランクアップしていると見なされます。つまり、要管理先からその他要注意先となったり(正常債権)、その他要注意先から正常先となるという事です。

また債務者が実現可能性の高い抜本的な経営再建計画を策定していない場合であっても、債務者が中小企業であって、かつ、貸出条件の変更を行った日から最長1年以内に当該経営再建計画を策定する見込みがあるときには、当該債務者に対する貸出金は当該貸出条件の変更を行った日から最長1年間は貸出条件緩和債権には該当しないものと判断して差し支えない。

ともされていますので、まずは約定弁済のリスケを行い、資金の確保をしておき、極力早いタイミングではありますが、(通常1カ月~3カ月)で「実抜計画」を提出すれば良いのです。

さて、「実現可能性の高い」の定義は以下の要件全てを満たす必要があります。

1、計画の実現に必要な関係者との同意が得られていること。(つまり金融機関との同意があると言う事)
2、計画における債権放棄などの支援の額が確定しており、当該計画を超える追加的支援が必要と見込まれる状況でないこと。
3、計画における売上高、費用及び利益の予測等の想定が十分に厳しいものとなっていること。(金融庁の検査官も納得するもの!)

という事でハードルは決して低くありません。

しかし、実現可能性が高い計画となる場合、ほぼほぼ達成できる内容にならなくてはなりません。

出来なかったでは無く、出来たという結果のみ求められる点ではハードルが高いと思います。

次に「抜本的な」とはどうでしょうか?

おおむね3年(債務者企業の規模等を考慮した合理的な期間延長可)後の当該債務者の債務者区分が正常先となる事を言います。なお債務者が中小企業である場合は、金融検査マニュアル別冊「中小企業融資編」を参照のこととなっています。

「中小企業融資編」では、おおむね5年以内でOKとなっているので、中小企業にはやさしい内容となるはずです。

ここでいう正常先となる事とは、「資産超過(債務超過を解消)・黒字体質・要償還債務の償還年数10年以内と考えるのが一般的です。詳しくは今後説明していきますが、ここで抑えておきたいのは、決算書上で債務超過を解消するのが5年以内である事、その後借入金の返済期間が10年以内に完了するという事でしょうね。

「経営再建が開始」とは、既存の計画に基づく経営再建が(実現可能性の高い)及び(抜本的)の要件を全て満たすことととなった場合も「実現可能性の高い抜本的な経営再建計画に沿った金融支援の実施により経営再建が開始されている場合」と同様とするという事です。

なお、実抜計画の要件を当初全て満たす計画であっても、その後、これらの要件を欠くこととなり、当該計画に基づく貸出金に対して基準金利が適用される場合と実質的に同等の利回りが確保されていないと見込まれるようになった場合には、当該計画に基づく貸出金は貸出条件緩和債権に該当することとなることに留意する必要があります。

つまり計画通り行かず、追加の融資等の金融支援があった場合には、当該債権は貸出条件緩和債権となってしまうという事もあるというですね。

そうなった場合はランクアップしていた債権がランクダウンとなり、金融機関からはますます信頼を失う結果となってしまいます。

最後に「当該経営再建計画を策定する見込みがあるとき」とは、銀行と債務者との間で合意には至っていないが、債務者の経営再建のための資源等(例えば、売却可能な資産、削減可能な経費、新商品の開発計画、販路拡大の見込み)が存在することを確認でき、かつ、債務者に経営再建計画を策定する意思がある場合をいいます。

「実現可能性が高い」という要件が、この実抜計画の要件であり特長であります。

客観的な評価で判断されるものとなるので、我々のような第三者の関与は計画を説明をする上でも、関係者を納得させるには有効なのです

繰り返しお伝えしておきますが、資金繰りがひっ迫し「さあ困ったな~」という状況の前から、これらの計画書作りに取り組む事をお薦めしております。

計画書に基づき、PDCAサイクルをまわす事が強い企業体質を作る上でも必要な事です。そしてそれらの取り組みを金融機関にレポートとして提出しておく事で、定性的評価が高まります。

金融機関から借りて下さいと言っていただけるような企業作りは誰もがあこがれてしまいますが、まずは一歩づつ歩んで行きましょう。




現在、経済産業省では「経営改善計画策定支援事業」を行っており、経営改善計画書を策定する際の費用の2/3補助があり、上限は200万円です。

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経営革新等支援機関とは、「経営改善、事業計画を策定したい」「自社の財務内容や経営状況の分析を行いたい」「取引先、販路を増やしたい」「返済猶予、銀行交渉のことを知りたい」

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