おや? なんだろう? おもしろいね~ と自然に笑顔になり、楽しんで取り組みたいですね。 まさしくそれは彩りですね!!

卓越性の探究者、波田野が皆さんに販売戦略・営業手法についてや、コミュニケーションについて思う事をお届けします。

経営改善への道 経営改善計画書の構築 【合実計画とは?】

2015-07-31 06:56:43 | ビジネス
こんにちは、彩りプロジェクトです。
このブログでは、中小企業支援を目的に様々な情報提供を行っております。

少しでも皆様の経営のお力添えが出来たらと思っております。

彩りプロジェクトは経済産業省・内閣府 経営革新等認定支援機関(関財金1第492号)です。



次に「合実計画」を説明します。

中小企業の場合は「合実計画」があれば、「実抜計画」とみなしても良いとされています。

ですから、ほとんどの皆さんはこちらの内容を理解していれば良いと言う事になります。

この計画は金融機関等の支援を前提として経営改善計画等が策定されている債務者については、以下の全ての要件を充たしている場合には、経営改善計画等が合理的であり、その実現可能性が高いものと判断し、、当該債務者は要注意先と判断して差し支えないとされています。

1、経営改善計画等の計画期間が原則として概ね5年以内であり、かつ、計画の実現可能性が高い事
※ただし、経営改善計画等の計画期間が5年を超え概ね10年以内となっている場合で、経営改善計画等の策定後、経営改善計画等の進捗状況が概ね計画通り(売上高等及び当期利益が事業計画に比して概ね8割以上確保されていること)であり、今後も概ね計画通り推移すると認められる場合を含む。
2、計画期間終了後の当該債務者の債務者区分が原則として正常先となる計画であること。ただし、計画期間終了後の当該債務者が金融機関の再建支援を要せず、自助努力により事業の継続性を確保することが困難な状態となる場合は、計画期間終了後の当該債務者の債務者区分が要注意先であっても差し支えない。
3、全ての取引金融機関等(被検査金融機関を含む)において、経営改善計画等に基づく支援を行うことについて、正式な内部手続きを経て合意されていることが文書その他により確認出来ること。
4、金融機関等の支援の内容が、金利減免、融資残高維持等に止まり、債権放棄、現金贈与などの債務者に対する資金提供を伴うものではないこと。(ただし書きもありますが、ここでは割愛します)

つまり、経営改善計画等が策定されてその他要注意先へと査定がランクアップし正常先と見なされるのです。例えば破綻懸念先→その他要注意先への2ランクアップも可能となるのです。

ここまでの説明でベースとなる考え方を理解出来たと思います。

経営改善計画をまとめましょう。

中小企業にとっては、実抜計画、合実計画は経営改善計画としては基本的に同じ内容と考えていけます。

なお、自己査定の内容・水準は金融機関によって様々であり、そのため実際には、金融機関ごとで同じ会社に対する債務者区分が異なることも良くあるケースです。この点は踏まえておきたいですね。

債務者区分等をランクアップ出来る最大公約数的な経営改善計画は、計画内容が合理的・実行可能性があったうえで経常黒字化3年以内5年(から10年)内に実質債務超過解消債務超過解消後時に仮入金償還年数が概ね10年、といった水準で作成されるのが一般的です。

ようやっと核心をついた内容になったと思います。

金融庁のマニュアルの言い回しは抽象的な表現も多くて理解しずらい事があります。

経営改善計画書作りに関しては専門的な知識を持っている経済産業省経営革新等認定支援機関 ただし、実抜計画や合実計画要件を理解している専門家をお探し下さい。認定支援機関の多くはこの対応が出来ません。まずは対応出来るか確認の上ご相談下さいね

彩りプロジェクトは専門のノウハウを有しているので必ずお役にたてると思います。



現在、経済産業省では「経営改善計画策定支援事業」を行っており、経営改善計画書を策定する際の費用の2/3補助があり、上限は200万円です。

この補助金を利用するには、経営革新等認定支援機関の支援が必要です。


「リーダーシップ研修」、「未来を創るワークショップ研修」等、各企業の課題に合わせた研修をご提案差し上げます。

経営の根幹は「人」です。働く人次第で成果が変わります。自分事で働く社員を増やし、価値観を同じくし働く事で働きがいも増します。

彩りプロジェクトでは、製造メーカー、商社、小売業者、社会福祉法人、NPO法人等での研修実績があります。

研修と一言と言っても、こちらの考え方を一方的に押し付ける事はしません。実感いただき、改善課題を各自が見つけられる様な研修をカスタマイズしご提案しているのが、彩りプロジェクトの特徴です。

保育園・幼稚園へご提供している研修【私の保育園】【私の幼稚園】は大変ご好評をいただいています。

また、貴社に伺って行う研修を35,000円
(2h)からご用意しておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

メール info@irodori-pro.jp

成長クリエイター 彩りプロジェクト 波田野 英嗣 



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経営革新等支援機関とは、「経営改善、事業計画を策定したい」「自社の財務内容や経営状況の分析を行いたい」「取引先、販路を増やしたい」「返済猶予、銀行交渉のことを知りたい」

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というお悩みを始め、中小企業経営者を支援するために国が認定した公的な支援機関の事です。

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経営改善への道 経営改善計画書の構築 【債務者区分アップの為の実抜計画書】

2015-07-30 08:38:32 | ビジネス
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一口に経営改善計画書と言っても、債務者区分アップを可能とするためには「実抜計画」と「合実計画」という改善計画があります。

本日は、「実抜計画」の説明です。中小企業の場合には「合実計画」があれば「実抜計画」とみなしても良いとされています。

じゃあ説明いらないんじゃないとおっしゃる方もいるかもしれませんが、知識としては知っている必要はあると思います。

金融機関さんに「実抜計画」「合実計画」の違いが説明出来る事は決して無駄な事ではありませんからね。

※形式上の説明を含んでおり、業種特性等を考慮する必要があります。

実抜計画については、金融庁の主要行監督指針に示してあります。以下がその内容です。

実現可能性の高い、抜本的な、経営再建計画に沿った金融支援の実施により経営再建が開始されている場合には、当該経営再建計画に基づく貸出金は貸出条件緩和債権には該当しないものと判断して差し支えない。

としています。

貸出条件緩和債権には該当しないという事は、査定よりもランクアップしていると見なされます。つまり、要管理先からその他要注意先となったり(正常債権)、その他要注意先から正常先となるという事です。

また債務者が実現可能性の高い抜本的な経営再建計画を策定していない場合であっても、債務者が中小企業であって、かつ、貸出条件の変更を行った日から最長1年以内に当該経営再建計画を策定する見込みがあるときには、当該債務者に対する貸出金は当該貸出条件の変更を行った日から最長1年間は貸出条件緩和債権には該当しないものと判断して差し支えない。

ともされていますので、まずは約定弁済のリスケを行い、資金の確保をしておき、極力早いタイミングではありますが、(通常1カ月~3カ月)で「実抜計画」を提出すれば良いのです。

さて、「実現可能性の高い」の定義は以下の要件全てを満たす必要があります。

1、計画の実現に必要な関係者との同意が得られていること。(つまり金融機関との同意があると言う事)
2、計画における債権放棄などの支援の額が確定しており、当該計画を超える追加的支援が必要と見込まれる状況でないこと。
3、計画における売上高、費用及び利益の予測等の想定が十分に厳しいものとなっていること。(金融庁の検査官も納得するもの!)

という事でハードルは決して低くありません。

しかし、実現可能性が高い計画となる場合、ほぼほぼ達成できる内容にならなくてはなりません。

出来なかったでは無く、出来たという結果のみ求められる点ではハードルが高いと思います。

次に「抜本的な」とはどうでしょうか?

おおむね3年(債務者企業の規模等を考慮した合理的な期間延長可)後の当該債務者の債務者区分が正常先となる事を言います。なお債務者が中小企業である場合は、金融検査マニュアル別冊「中小企業融資編」を参照のこととなっています。

「中小企業融資編」では、おおむね5年以内でOKとなっているので、中小企業にはやさしい内容となるはずです。

ここでいう正常先となる事とは、「資産超過(債務超過を解消)・黒字体質・要償還債務の償還年数10年以内と考えるのが一般的です。詳しくは今後説明していきますが、ここで抑えておきたいのは、決算書上で債務超過を解消するのが5年以内である事、その後借入金の返済期間が10年以内に完了するという事でしょうね。

「経営再建が開始」とは、既存の計画に基づく経営再建が(実現可能性の高い)及び(抜本的)の要件を全て満たすことととなった場合も「実現可能性の高い抜本的な経営再建計画に沿った金融支援の実施により経営再建が開始されている場合」と同様とするという事です。

なお、実抜計画の要件を当初全て満たす計画であっても、その後、これらの要件を欠くこととなり、当該計画に基づく貸出金に対して基準金利が適用される場合と実質的に同等の利回りが確保されていないと見込まれるようになった場合には、当該計画に基づく貸出金は貸出条件緩和債権に該当することとなることに留意する必要があります。

つまり計画通り行かず、追加の融資等の金融支援があった場合には、当該債権は貸出条件緩和債権となってしまうという事もあるというですね。

そうなった場合はランクアップしていた債権がランクダウンとなり、金融機関からはますます信頼を失う結果となってしまいます。

最後に「当該経営再建計画を策定する見込みがあるとき」とは、銀行と債務者との間で合意には至っていないが、債務者の経営再建のための資源等(例えば、売却可能な資産、削減可能な経費、新商品の開発計画、販路拡大の見込み)が存在することを確認でき、かつ、債務者に経営再建計画を策定する意思がある場合をいいます。

「実現可能性が高い」という要件が、この実抜計画の要件であり特長であります。

客観的な評価で判断されるものとなるので、我々のような第三者の関与は計画を説明をする上でも、関係者を納得させるには有効なのです

繰り返しお伝えしておきますが、資金繰りがひっ迫し「さあ困ったな~」という状況の前から、これらの計画書作りに取り組む事をお薦めしております。

計画書に基づき、PDCAサイクルをまわす事が強い企業体質を作る上でも必要な事です。そしてそれらの取り組みを金融機関にレポートとして提出しておく事で、定性的評価が高まります。

金融機関から借りて下さいと言っていただけるような企業作りは誰もがあこがれてしまいますが、まずは一歩づつ歩んで行きましょう。



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経営改善への道 経営改善計画書の構築 【金融機関が適正だと判断出来る基準や要件】

2015-07-29 07:40:39 | ビジネス
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さて、ここまでかなりの時間を割いて経営改善計画書作りに関する金融機関の目線について説明をしてきました。

最後に押さえておきたいのが、金融機関の貸出債権の分類についてです。

金融機関は自己査定の結果、ディスクロージャー誌等で不良債権の開示をしていく事になります。

債務者区分(貸出先の事)は6つに分かれます。

Aランク→正常先(業績が良好で、財務内容にも特段問題の無い債務者の事。)

Bランク→要注意先(業績低調、延滞など、今後の管理に注意する債務者の事。)

B´ランク→要管理債権先(要注意先のうち、要管理債権のある債務者の事。)※要管理債権とは、金利・元本が約定より3カ月以上延滞または、金融機関が企業の再建・支援を図り、企業に有利となる取り決めを行った債権(金利・元本の減免・棚上げ)の事。

Cランク→破綻懸念先(今後、経営破綻が懸念される債務者)

Dランク→実質破綻先(法的・形式的事実はないが、実質的に破綻に陥っている債務者の事。)

Eランク→破綻先(法的・形式的な経営破綻の事実が発生している債務者の事。)

以上であり、A・Bランクは正常債権となり、それ以外は不良債権となるのです。

金融機関は自己査定の結果に基づき、金融機関では債務者区分及び債権分類に応じた貸倒引当金の設定や直接償却をすることになり、債務者区分の変動は金融機関の業績に大きく影響を及ぼします。

まとめます。

金融機関の経営環境は厳しく、収益減少、費用削減、経営統合が進んでいる。一方、融資先の経済環境も悪化しており、融資先の業務改善、債務者区分アップは重要な経営課題となります。債務者区分が上がらないと貸出が出来ない状況もあります。

景気低迷を受け、返済条件の緩和を柔軟に行えるよう、中小企業向け金融政策が多数実行されてきており、監督指針、金融検査マニュアルも改訂され、不良債権は多くなっているように見えます。

一方、必要条件とされる経営改善計画が策定されていないケースや、再設定の必要が生じているケースもあります。

適正な経営改善計画の策定及び遂行は、債務者企業の持続的安定経営に寄与するのみならず、金融機関の融資リスクを減少させ、ひいては金融機関の収益力を向上させることになります。

また、債務者区分をアップさせることが出来れば、金融機関にとっては貸倒引当金が戻るということで、企業にとっては金利が安くなり、融資も受けやすくなるという事なんです。

これは金融機関、企業ともにメリットが大きいですよね。

そこで金融機関が適正だと判断出来る経営改善計画の基準や要件を備える必要があるのです。

ながながと金融機関目線での改善計画が必要と説明した来た理由はここにあります。

自利利他の精神でこのブログ「経営改善計画書を作成してみましょう」を見て行った場合、金融機関との関係性を見直す事が出来ます。

金融機関の利益に着目した場合、企業は返済する事だけが力になる事だけでは無い事がわかりますよね。

ですから、現在正常先にポジンションされている企業にとっても、この経営改善計画書作りは大きな意味を持っている事もご理解いただけると思います。

次回からは、実抜計画(合実計画)要件を確認していきましょうね。



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経営改善への道 経営改善計画書の構築 【実バラって何?】

2015-07-27 07:39:16 | ビジネス
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本日は実態バランスの内容についてふれていきます。

実態バランス(以下実バラ)は、企業の解散や換価を想定した処分時価で把握するのではなく、事業継続を前提に査定するため、事業用不動産については時価評価しないこともあります。

また中小企業の場合には代表者との一体性を考慮した査定をすることもあります。(代表者個人のみなし自己資本など)

このように金融機関によっては資産査定ルールが異なることもある為、経営改善計画では調整項目の内訳を開示するとともに、段階的に純資産を示すことで、それぞれの金融機関が利用しやすいようにしておくのです。

項目は以下の例示の通りです。

価償却不足などの会計上必要とされている処理を盛り込む項目。例えば回収できない売掛金、減価償却不足額、デリバティブの含み損などです。

次に必ずしも会計上は反映する必要がない含み損益で事業用不動産などの事です。


次に中小企業特性を考慮します。これは代表者と会社を一体と見るという事で、その財産状況や会社への貸付金を数値に加味します。

まとめると粉飾となっている項目及び、不動産等の含み損益を考慮し、代表者の財産状況(保有個人不動産や会社への貸付金)を実バラ上に反映し、数値を把握するのです。

また、金融支援によりDDS(デッドデッドスワップ)という劣後債を実施した場合はそれも数値として考慮いたします。

この様に通常の決算書上では見えない部分を見える化し、数値を把握し計画書のベース数値とするのです。

これらがしっかりとしたものでは無いと計画が大きく下振れしてしまう要因となってしまいます。

金融機関に頼まれて実バラを提出する際には注意しておきたい事項は以上です。




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経営改善への道 経営改善計画書の構築 【自己査定の基準とは】

2015-07-22 06:22:29 | ビジネス
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基本的な事項の説明が続いていて、少し難しく感じてしまうかもしれませんが、金融機関目線を学ぶ事は通常の企業経営の中でもとても有用な事です。

今日は、金融機関の自己査定の中で要注意先と要管理先、破綻懸念先に区分された企業はどのような基準で決まっていくのかについて学んでいきましょう。

まずは上位査定の要注意先についてですが、「貸出条件に問題がある事」例えば金利減免や金利棚上げなどがそれにあたります。

そして「履行状況に問題がある」元本返済猶予等の延滞はあるが短時間で解消の予定である事。

「業況が低調ないし不安定」赤字、キャッシュフローがマイナス、もしくは債務償還期間が長期に渡るもの。(一般的には10年を超える場合。しかし不動産賃貸業や倉庫業等は10年に限らない)

「財務内容に問題がある」債務超過であるが短時間(一般的には3年~5年)で解消見込みがある事。

債務超過とは、貸借対照表上の負債(債務)が資産(財産)を上回った状態の事を言います。


要注意先に区分される企業は、赤字ではあるが債務超過ではない会社や、債務超過ではあるが短時間で債務超過を解消する会社などが区分されることが多いんです。

これらの基準により、正常先から要注意先へとランク付けされるのです。

そして、これらの要注意先の中から要管理債権(金融機関側の目線でお話しているので債権です)を抱えている企業は要管理先になり、要注意先とは一般的に区分されています。

要管理債権とは、金利・元本が約定弁済時から3ヶ月以上延滞している、または企業の再建・支援を図り、企業に有利となる取り決めを行った債権(金利・元本の減免、棚上げ等)がそれにあたります。

企業に有利な取り決めを行った債権を貸出条件緩和債権と言います。

貸出条件緩和債権を保有している企業であっても、実現可能性の高い抜本的な計画がある場合、つまり経営改善計画がある場合には「貸出条件緩和債権が該当無し」となり、その他要注意先にランクアップとなります。

ですから金融機関としても自社の貸出先が要管理債権を多くしたくありませんから(金融格付けが下がってしまう為)、必然的にランクアップ条件である「実現可能性の高い抜本的な計画がある」事が企業には求められます。


反対にそういった事を積極的に協力してもらえない企業とは取引継続は見込めないでしょう。

我々はこういった金融機関の事情を考慮した計画書作り、そしてそれらに基づく経営を求められているのです。

日本企業の10%はその他要注意先に査定されています。(要管理先は0.7%です。破綻懸念先・実質破綻先は2%です))

つまり、10社に1社です。かなり身近なお話なのです。

その他要注意先にランクされている会社は継続した金融支援を得るのが難しくなっています。

経営改善計画書を作成し、具体的に実行し達成する事で金融機関からの絶対的な信用を得る事が、うまく付き合っていくコツとなるのです。

破綻懸念先の定義は以下のとおりです。

経営難の状況である事。事業継続しているものの、自助努力のみでは事業好転の見通しが立ちにくく、経営破綻の可能性が高い状態です。

経営改善計画書等の進捗状況が芳しくない。経営改善計画で予定していた売上高や当期利益の水準が計画比おおむね80%にとどまり、回復見込みが薄い状態。

業況が著しく低調である事。実質債務超過で短期(3年~5年)に解消の目処が無い事。

ここでいう実質債務超過とは、単純に貸借対照表の純資産で判断するのでは無く、実態バランス(実バラ)による事が必要です。

貸出金が延滞状況にある事。

上記のような問題点を抱えていて、経営破綻に陥る可能性が高い企業や最終的に貸出金に損失発生の可能性が高い企業がそれにあたります。

実バラには、代表者借入のみなし自己資本であるとか、役員給与の未払い費用計上であるとかが含まれるので、決算書上を眺めるだけでは不明な要素が多分にあります。

ですから、上記の様な状態であっても、実バラを作成し精査する事で特に実質債務超過期間が減少する可能性があります。

経営改善には覚悟と決心が必要であるのは、こういった経営者の資産の放棄も含まれる可能性があるからです。

ですが金融機関はこういった覚悟から本気度を伺う事が出来ますので、こちらも必要な要素となるのです。




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