古田史学とMe

古代史を古田氏の方法論を援用して解き明かす(かもしれない…)

「大赦」と年次移動

2020年03月29日 | 古代史
先日投稿した以下の記事について若干誤解がありましたのでその部分を訂正します。

『続日本紀』の「慶雲元年」の項に「大赦」記事があります。

「慶雲元年…
五月甲午。備前國獻神馬。西樓上慶雲見。詔。大赦天下。改元爲慶雲元年。高年老疾並加賑恤。『又免壬寅年以往大税。』及出神馬郡當年調。又親王諸王百官使部已上。賜祿有差。獻神馬國司。守正五位下猪名眞人石前進位一階。初見慶雲人式部少丞從七位上小野朝臣馬養三階。並賜絁十疋。絲廿絇。布卅端。鍬卌口。…」

 「慶雲」に改元する際にあわせて「大赦」したということですが、その一環として「大税」について(貸し付けた税の元本について)免除するということが書かれていますが、その「年次」の表記が「大宝二年」ではなく「壬寅年」と「干支」で書かれています。
 このような場合年次の表記には「年号」を使用するということが「大宝令」で決められていたにもかかわらず、この「詔」では「干支」表記されており、これは貸し付けた「大税」の記録が「干支」で表記されていたことの表れとしか考えられません。「聖武」の「白鳳朱雀」の「詔」と同様「記録」に基づいて「詔」を出していると考えられ、そもそもの「記録」が「干支」で表記されていたと見られるわけです。
 しかし木簡などでは明らかに「大宝元年」以降は「年号」により年次表記されており、「干支」表記は「大宝元年」の前年以前に限られています。それと明らかに矛盾する「詔」となっているわけですが、これをどう理解するのが正しいでしょうか。「岩波」の『新日本古典文学大系』の注では「令前の遺制か」としていますが、いかにも解釈に困っている風情が感じられます。
 「大赦」によって「赦免」したり「田租」を免除するなどの恩寵が下される例はほかにもありますが、その該当する瑞祥などを献上した地域に対するものであったり、田祖を免除する場合も「その年」のこととされているなどの運用がほとんどであり、このように遡って適用する例がほかにありません。その意味でこの「大赦」記事は特殊です。
 この例は「大赦」記事と並べて表記されていますが、「大赦」記事そのものについて調べてみると、「朱鳥元年」に出された「大赦」以前は「但し書き」がついていません。単に「大赦」とされています。それが「持統三年」以降「但し書き」がつき始め(「唯常赦所不兔不在赦例。」と付加される例が二回続いた後「但盜賊不在赦例」と特に「盗賊」を指名して「例外」とする例が二回続き、その後今度は「但十惡盜賊不在赦例」と「十悪」が付加されることとなります。その後今度は「但盜人者不在赦限」とまた「十悪」が外された形となり、さらに「唯盜人不在赦限」と微妙に表現が変わります)、その後もう一度「大赦天下」と但し書きがない例に戻ります。これは「大宝二年」「三年」「四年」と計四回続いた後、「宜大赦天下。与民更新。死罪已下。罪無輕重。咸赦除之。」と全く新しい形に変わります。それ以降は「元正紀」の最後「養老改元」の際の「大赦」に「但し書き」がつかないのを除き全て「但し書き」付きとなります。
 この「大赦記事」においても「赦免」の対象には「但し書き」がついていません。この推移と「干支」を紀年に使用していることを考え合わせると、この「慶雲元年」の「但し書き」がつかないタイプの「大赦」記事は実際にはこの年次ではなく、もっと以前の時代の記事が移動されていると考えることができるかもしれません。つまり「壬寅年」とは「七〇二年」ではなく「六四二年」ではなかったかということとなります。そう考えて『書紀』を見てみると、「大化二年」の「東国国司詔」とセットで出された「大赦」記事が注目されます。

「…又於農月不合使民。縁造新宮。固不獲已。深感二途『大赦天下』自今以後。國司。郡司。勉之勗之。勿爲放逸。宜遣使者諸國流人及獄中囚一皆放捨。別鹽屋■魚。此云擧能之盧。神社福草。朝倉君。椀子連。三河大伴直。蘆尾直。四人並闕名。此六人奉順天皇。朕深讃美厥心。『宜罷官司處々屯田及吉備嶋皇祖母處々貸稻』。以其屯田班賜群臣及伴造等。又於脱籍寺入田與山。…」

 ここでも「大赦」が行われていますが「但し書き」がなく「諸國流人及獄中囚一皆放捨」と「獄中」の囚人全員の解放を指示しています。それと同時にこの記事では「吉備嶋皇祖母處々貸稻」がやり玉に挙げられており、これを「罷(やめる)」とされていますから、当然彼女の貸し付けた「貸稲」については「無効」となったと思われ、「元本」を「免ずる」としたと見るのが相当でしょう。(最も「元本」が免じられて「利子」だけが有効とも考えにくいものですが)
その表現は「免『壬寅年』以往大税」と書かれた『続日本紀』記事とよく重なるものです。
 (以下が訂正部分です)
 「慶雲元年」の「大赦」記事で「貸し付けた」年とされる「壬寅年」は、年次移動の結果「皇極元年」となり、「皇極紀」以前に施行されていたルールを遡って否定していることとなります。これは「持統朝」を否定した「大宝令」施行細則と同様の意味があるものと思われ、前王権を否定することで自王権の正当性を主張すると共に、損益を被った勢力の代弁者として行動していることが特徴的です。
 そもそも「皇極」と「吉備嶋皇祖母」の関係(母子)を考えると、彼女の治世期間で「貸稲」が廃止されなかったはずはないと思えますが、実際には面前の前天皇を直接否定することは困難であったのかもしれません。
 いずれにしてもここでも「遡って」否定しているということとなるわけであり、それは「持統朝」を否定する「文武朝」と相似の関係になっていることが重要でしょう。それは「孝徳朝」が「革命王権」であるという事実を強く示唆するものと言えます。

 既に指摘していますが各種の徴証から「文武」と「孝徳」は同一人物と推定しており(https://blog.goo.ne.jp/james_mac/e/e256f073008c0cfa8271f5e40324a492 )、その一環として双方ともに「革命王権」であるというのも首肯できるものです。

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