古田史学とMe

古代史を古田氏の方法論を援用して解き明かす(かもしれない…)

「古京」と「倭京」(一)

2018年06月10日 | 古代史

 「壬申の乱」の記述によると「東宮大皇弟入東国」という事態を承けて、「近江朝廷」からは「東国」「筑紫」「吉備」「倭京」という四箇所へ使者を派遣しており、そこでは「…並悉令興兵。」とされ、「軍を出動」するように指示を出したとされます。
 但し「筑紫」と「吉備」についてはその指示に従わない可能性を考慮しています。

「(六七二年)元年…六月辛酉朔…丙戌…則以韋那公磐鍬。書直藥。忍坂直大摩侶遣于東國。以穗積臣百足。及弟百枝。物部首日向遣于倭京。且遣佐伯連男於筑紫。遣樟使主盤磐手於吉備國。並悉令興兵。仍謂男與磐手曰。其筑紫大宰栗隅王與吉備國守當摩公廣嶋二人。元有隷大皇弟。疑有反歟。若有不服色即殺之。於是。磐手到吉備國授苻之日。紿廣嶋令解刀。磐手乃拔刀以殺也。」(天武紀)

 そこでは「吉備國守」として「当摩広島」の名が出されていますが、この時点では「吉備」には「惣領」ないしは「大宰」として「石川王」がいたはずですが、彼はこの時「近江朝廷」に出向いていたらしいことが「壬申の乱」記事から窺えます。そこには「六月辛酉朔壬午。…爰國司守三宅連石床。介三輪君子首。及湯沐令田中臣足麻呂。高田首新家等參遇于鈴鹿郡。則且發五百軍塞鈴鹿山道。到川曲坂下而日暮也。以皇后疲之暫留輿而息。然夜■欲雨。不得淹息而進行。於是。寒之雷雨已甚。從駕者衣裳濕以不堪寒。乃到三重郡家。焚屋一間而令温寒者。是夜半。鈴鹿關司遣使奏言。山部王。石川王並來歸之。故置關焉。天皇便使路直益人徴。…」とあり、軍に合流した人物について当初「山部王」「石川王」と誤解したことが書かれています。後に彼らは「大津皇子」の勢力であったことが判明しますが、当初誤解した理由として「石川王」が総領としての「吉備」に赴任していなかったことを大海人達も知っていたためであることが推測できます。そのため「近江朝廷」側は「石川王」の留守を預かっていたと思われる「国守当摩広島」にターゲットを絞っていたものでしょう。(この時「石川王」は「殯宮」で行われるはずの葬儀に参加するために「近江朝廷」に出向いていたものでしょうか)但し「吉備」に「石川王」がいたとしてもやはり「命令」に随わなかった可能性があるでしょう。彼はその後「死去記事」で「天武」から手厚い惜別の辞を受けていますから「天武」とは深い関係があったことが推定出来るからです。

 「筑紫」と「吉備」の両国に派遣された「近江朝廷」の使者にはいざとなったら彼等(「栗隈王」と「當摩公廣嶋」)について「殺せ」という指令が出されていました。それに対し、「東国」と「倭京」にはそのような強硬な態度を示していません。このことからこの「筑紫」と「吉備」の両地域と「大海人」との関係が高いことを当初から想定していたものと思われるわけです。逆に言えば「東国」と「倭京」にはそれほど「大海人」と関係が深い人物がいなかったか、意に従わないからといって殺すわけにはいかない勢力がいたと言うことかもしれません。それだけに「近江朝廷」としてはどうしても「筑紫」と「吉備」の軍勢を必要としていたという部分もあるでしょう。そうすれば全国の軍事力がその手に入る事になりますから。

 この時「倭京」には「留守司」として「高坂王」(及び「稚狭王」)(いずれも「難波皇子」の子供とされる)がおり、彼は「近江朝廷」からの指示に応え(使者である「穂積臣百足」と共に)「軍」を出動させ「飛鳥寺」の「西の槻の下」で「営」(屯営)していたとされます。つまり、彼は兄弟(多分「兄」)である「筑紫大宰」である「栗隈王」とは異なる対応をしており、指示により「軍」を出動させ「倭京」防衛体制を築いたように見られます。ただし、これは「倭京」が戦場になることを恐れたことがその理由ではなかったかと思われ、あくまでも「倭京」について「混乱」と「戦火」を助長することを避ける意義であったものとみられます。またそれは「大海人軍」からも想定の範囲のことであったもののようであり、特に敵視されているというわけではありません。
 
 ところで、「高坂王」は「倭京」の「留守司」であったわけですが、この「留守司」という呼称は重要な意味を持っていると思われます。
 一般に「留守司」とは「倭国王」が行幸等で「京師」を離れる際に文字通り「留守役」として任命されるものです。この用語がここで使用されていることから判ることは、ここでいう「倭京」が「倭国王」の「京師」(首都)であること、「倭国王」はこの時点で存在(生存)しているものの、何らかの理由により「京師」を不在にしているらしいことです。
 しかし「王」「皇帝」などが死去して後、次代の王などが即位しない間に「京」を預かる人間を「留守司」あるいは「留守官」「監国」などと呼称した例はありません。このことから、この時点において「倭国王」が存在している事を示しますが、その「倭国王」とは「天武」(大海人)ではあり得ないと思われると共に、「大友皇子」でもないと思われます。それはまだ「大友皇子」の即位が行われていなかった可能性が高い事と、もし留守司を任命したのが彼であるなら「近江京」という存在の意義がどこにあるか不明となることもあります。そうなると可能性があるのは「天智」の皇后であった「倭姫」が即位していたという場合と、もうひとつ、まだ「天智」が存命していたという場合が考えられるでしょう。

 「大海人」は「吉野」に下る際に「天智」に対して「倭姫」を「倭国王」とし、「大友」に補佐させるという案を提示しています。

「(六七一年)十年…冬十月甲子朔…庚辰。天皇疾病彌留。勅喚東宮引入臥内。詔曰。朕疾甚。以後事屬汝。云々。於是再拜稱疾固辭不受曰。請奉洪業付屬大后。令大友王奉宣諸政。臣請願奉爲天皇出家脩道。天皇許焉。東宮起而再拜。便向於内裏佛殿之南。踞坐胡床剃除鬢髮。爲沙門。於是天皇遣次田生磐送袈裟。」

 これが実現していたとするなら、彼女が「倭国王」として「高坂王」を「留守司」として任命したと理解できます。ただしその場合でも「飛鳥」に「留守司」を配置する理由が不明です。もし考えられるとした場合「倭姫」が「古京」たる「飛鳥」に戻るという決断をした場合です。その場合「倭姫」が「殯宮」に隠っていたという「新宮」は「倭京」の至近に存在したことが考えられるでしょう。
 そもそも「天智」の「殯」に関する記事は以下のものしかありません。

「(六七一年)十年十二月癸亥朔乙丑。天皇崩于近江宮。
(同月)癸酉。殯于新宮。…」

 その後「山陵」の造営記事らしきものがそのおよそ「半年後」の「六七二年五月」に出てきます。

「(六七二年)元年夏五月是月条」「朴井連雄君奏天皇曰。臣以有私事獨至美濃。時朝庭宣美濃。尾張兩國司曰。爲造山陵。豫差定人夫。則人別令執兵。臣以爲。非爲山陵。必有事矣。若不早避。當有危歟。或有人奏曰。自近江京至于倭京。處處置候。亦命菟道守橋者。遮皇大弟宮舍人運私粮事。天皇惡之。因令問察。以知事已實。…」

 上の『書紀』の記事では「新宮」という呼称がみられます。これは「殯」のために新たに(仮に)あつらえた「宮」であったと思われますが、それは「倭京」つまり「飛鳥」のどこかではなかったでしょうか。
 通常「殯の期間」は「陵墓造営期間」とするとされていたようですから、この時点ではまだ「殯」の期間内であったと思われ、「皇后」である「倭姫」は「殯宮」に籠もっていたという推測が可能でしょう。
 『書紀』の「殯宮」記事を見ると「宮」の「南庭」で行う事が非常に多く「殯宮」のために「新宮」をこしらえたとすると、「推古」の時代「敏達」の「殯宮」が前皇后の出身地である「廣瀬」に設けられた例がある位で基本的に珍しいといえるでしょう。つまり「倭姫」に皇位が(つなぎとして)継承されていたとして、彼女は「近江京」ではなく「飛鳥」に戻りそこ(倭京)の至近で「殯」の儀式を行っていたと考えられるのです。こう考えると「倭京」に「留守司」がいても不思議ではないこととなります。


(この項の作成日 2013/06/20、最終更新 2017/08/25)


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