平成22(行ケ)10365:
請求棄却
本件は、拒絶査定不服審判不成立審決について取消を求めるものです。
裁判所の判断は18ページ以下。
本判決は、容易想到性の判断について、まず、引用発明と引用例2記載の発明とは、技術分野及び課題が共通しており、引用発明に引用例2記載の発明を適用することを阻害する要因があるとはいえないとしました。ここで、「動機付けがある」ではなく、「阻害要因がない」との命 . . . 本文を読む
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